母子家庭の方が日光市でもらえる手当と支援がわかります
児童扶養手当の所得制限は?
前の1年間の所得額が基準です。
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- 日光市の就学援助制度で子供の教育費がサポートされる
- 日光市の障がいがある子供のための特別児童扶養手当
- 日光市の障害児福祉手当の受給資格と金額
- 障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?
- 日光市のひとり親家庭等医療費助成制度
- ひとり親家庭の住宅手当とは
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- 日光市の児童扶養手当がもらえる支給対象者の条件は?
- 日光市の母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?
- 母子手当に所得制限はある?
- 日光市の母子家庭の児童扶養手当の支給日はいつ?
- 児童扶養手当ての手続きと申請方法は?
日光市の母子家庭の児童扶養手当
母子手当ては、母子家庭や同様の状況にある世帯のための大切な生活支援になります。
母子手当ては経済格差を縮め、子育てを援助することで、ひとり親家庭の子どもたちが生き生きと育つのを支援する役割を持っています。
日光市の経済的に厳しい状況にある家庭において、食料や教育や医療などにかかる費用などの生活関連の支出というのは多大な重荷です。
児童扶養手当は、これらの経済的な問題に布石をうつ補助金として、お金の負荷を解決します。
児童扶養手当は、子供たちの学習する環境を整えたり、必要になった時には医療にかかる費用を補うことで、彼らが不安なく育つことができる環境をつくる手段です。
児童扶養手当は養育支援の役割もあります。
ひとり親家庭というのは、親が独りで子どもの養育、健康というような日常全般の全部を支えなければなりません。
日光市にて児童扶養手当は経済格差を少なくするだけでなく、シングルマザーやシングルファザーの育児をサポートする不可欠な給付金です。
母子手当がもらえる支給対象者の条件は?
日光市の児童扶養手当は父母の離婚や死別などにより父や母と生計を同じくしていない子どもの家庭、ひとり親家庭の家計を応援する支援金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
- 父母が結婚を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
ただし、以下の場合には手当はもらえません。
- 対象児童が児童福祉施設などに入所している
- 対象児童が里親に預けられている
- 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
- 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
- 対象児童が日本国内に住所がない
- 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
- 申請者が日本国内に住所がないとき。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?
日光市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方へ支援する制度のため、所得が多くなるともらえる金額は減っていき、所得制限に達すると支給額はゼロになります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
母子手当に所得制限はある?
母子手当の児童扶養手当には日光市でも所得制限が設けられています。
前の年の年間の所得額が基準です。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等の親族のうち、あなたの給料で生活する人のことになります。
扶養親族等の数 0人のとき
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
扶養親族等の数 1人のとき
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
扶養親族等の数 2人のとき
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上の人でももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除金額を除いた金額なので、
手元の「収入」より低い額になるためです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費の8割が「所得」に加わるため注意が必要になります。
シングルマザーの児童扶養手当ての支給日はいつ?
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
日光市の母子家庭の母子手当の手続きと申請方法は?
母子手当の手続きは、日光市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
- 児童扶養手当認定請求書
※役所でもらえます。 - 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
※役所で取得できます。 - 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
※役所で取得できます。 - 前年の所得証明書
※役所で取得できます。 - 本人確認書類
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
就学援助制度で子供の教育費が支援される
金銭面で援助が必要な日光市の小・中学生を支援する就学援助制度といったものがあります。
支援の対象は、就学関連のもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費などが支給されます。
くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
障がいがある子供のための特別児童扶養手当
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
障害児福祉手当の受給資格と金額
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?
令和3年3月より同時に受け取れるようになりました。
ただし、障害年金の方が優先して支給されて、児童扶養手当の月額より、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた金額が児童扶養手当として支払われます。
ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときは対象外になります。
母子家庭や父子家庭の住宅手当とは
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
母子家庭の方が日光市でもらえる母子手当
母子家庭や父子家庭を助ける補助金となると児童扶養手当ですが、他にも、活用できる助成金はそろっています。例えば、一人親の医療費助成の制度では、医療費を部分的に支援してもらえて、日光市などの役場の窓口にて申し出れば利用できるようになります。加えて、シングルマザーに限ったものではありませんが、国民年金や健康保険等の支払いが難しい場合は届けることで全部や半分の免除を受ける事も可能です。生活費の負荷を和らげるためにも活用したい補助です。
離婚の後に相手が養育費を振り込まないなどの厄介事が起きるケースは日光市でも多数あります。相手側のお金の負担が大きくて養育費を払うことができないときは実情に応じた措置を取る必要がありますが、支払い能力があるのに養育費を支払わない場合には、それなりの対応をとるようにしましょう。離婚するときに公正証書を作っていなかったとしても、支払ってもらうための調停を家庭裁判所に起こす事が可能です。千円程でできますし、弁護士と契約する必要はありませんので、家裁に足を運んでみましょう。
日光市のおすすめ情報
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