母子家庭の方が小諸市でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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小諸市のシングルマザーのための児童扶養手当

母子手当ては母子家庭のシングルマザーや同じ状態にある家庭のための大事な生活支援の一環です。

この手当は経済的な格差を埋め、子育てをサポートすることで、ひとり親家庭の子どもがすくすくと育っていくことを応援する役割があります。

小諸市の経済的に厳しい家庭では、食料や教育や医療などの費用というような生活関連の費用は重い重荷となり得ます。

母子手当は、こうした家計の問題に対処するための補助金として、生活費の負荷を減らします。

母子手当てというのは、子供の学べる環境を維持して、もしもの時に医療費を補うことにより、子どもたちが心置きなく成長していける場を準備する方策になります。

母子手当というのは養育支援の役目もあります。

シングルマザーやシングルファザーというのは、親が独りで子どもたちの教育、健康というような日常生活をすべて背負わなければなりません。

小諸市において、母子手当は、経済格差を緩和するとともに、母子家庭や父子家庭の養育をサポートする欠かせない支援金になります。





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母子手当がもらえる給付対象者の条件は?

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小諸市の母子手当は、父母の離婚や死亡等のために父または母と生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を援助する制度であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

ただし、以下のケースは手当は支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

小諸市でも、児童扶養手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額を決めます

所得が少ない方を助ける給付金ですから、所得が多いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過すると金額はゼロになります。

所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
3,230円〜6,450円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当には小諸市でも所得制限が存在します。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などの親族のうち、あなたの給料で生活する人のことです。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の金額より「収入」が上の人でも給付されることがあります。

「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除の金額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」より低めの金額となるからです。

養育費をもらっている方は、年間の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要になります。





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母子家庭の児童扶養手当ての支給日はいつ?

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1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。





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小諸市のシングルマザーの母子手当の手続きと申請方法は?

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児童扶養手当ての手続きは、小諸市の役所で申請します。

請求手続きに持っていくものは以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を準備しておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう





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就学援助制度で子供の教育費が支援される

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お金の事情でサポートが必要な小諸市の小・中学生を支える就学援助制度という制度もあります。
サポートの対象は、就学に関するものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支給されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいをもつ子どものための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700円、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給できます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。

対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。

金額は月に15,220円です。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給することができます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月からともに受け取れるようになりました。
ただし、障害年金の方が優先して支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた金額が児童扶養手当として支払われます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合については対象外になります。




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母子家庭や父子家庭の住宅手当

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国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援金額はそれぞれの自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。










母子家庭の方が小諸市でもらえる母子手当

一人親世帯を支援する母子手当には児童扶養手当があります。母子家庭の子供の人生の援助をする公的制度で、小諸市など、現在住んでいる市町村の役場にて申請することで受給できます。原則的には月額40000円ほどを受給できますが、届け出ないと払われないため、申し込んでいない時は、きちんと申告するようにしてください。子供が十八才になってつぎの三月末になるまで受給でき、児童手当等と同じく子どもに対して支払われる手当になります。日常生活をしていくために、子供の状況を用意する手当です。

離婚の後に相手側が養育費を支払ってくれない等といった問題が発生するケースは小諸市でも多いです。相手方のお金の負担が大きく養育費のためのお金を準備できないケースでは現状に即した措置が必要ですが、払うことができるのに養育費を支払ってくれない際には、それなりの対応策をとらなくてはなりません。離婚の際に公正証書を作っていなかったときも、調停を家裁に申し込む事もできます。千円程度にて申し立てられ、弁護士などをつけなくても大丈夫ですので、何はともあれ相談するようにしましょう。

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