母子家庭の方が新居浜市でもらえる手当と支援がわかります
児童扶養手当の所得制限は?
前の1年間の所得額が基準です。
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- 新居浜市の就学援助制度で子供の教育費がサポートされる
- 新居浜市の障がいがある子供のための特別児童扶養手当
- 新居浜市の障害児福祉手当の受給資格と金額
- 障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?
- 新居浜市のひとり親家庭等医療費助成制度
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- 新居浜市の児童扶養手当がもらえる支給対象者の条件は?
- 新居浜市の母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?
- 母子手当に所得制限はある?
- 新居浜市の母子家庭の児童扶養手当の支給日はいつ?
- 児童扶養手当ての手続きと申請方法は?
新居浜市のシングルマザーをサポートする児童扶養手当
児童扶養手当は、シングルマザーや同じ境遇の世帯のための大切な生活支援です。
児童扶養手当は収入格差を埋め、子育てを援助することで、ひとり親家庭の子どもたちがすくすくと育つのをサポートする狙いを持っています。
新居浜市の家計が厳しい世帯において、食費や衣類費や教育や医療にかかる費用といった日々の生活費用は重い負担になります。
母子手当ては、これらのお金の課題に取り組む補助金として機能し、生活費の負荷を少なくします。
児童扶養手当というのは、子供たちの学習する環境を維持したり、もしもの時に医療にかかる費用を補うことによって、彼らが心置きなく育っていける環境を整備する方策です。
母子手当というのは子育て支援の一面も持っています。
母子家庭や父子家庭は、単独で子どもたちの養育、健康等といった日常をすべて担わなければなりません。
新居浜市にて、母子手当ては、経済格差を縮めると共に、シングルマザーやシングルファザーの養育をサポートする大事な支援金です。
母子手当てがもらえる支給対象者の条件は?
新居浜市の母子手当は親の離婚や死別などにより父または母と一緒に生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしをサポートする制度であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
- 父母が結婚を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
例外として、以下のような場合は手当はもらえません。
- 対象児童が児童福祉施設などに入所している
- 対象児童が里親に預けられている
- 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
- 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
- 対象児童が日本国内に住所がない
- 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
- 申請者が日本国内に住所がないとき。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?
新居浜市でも、母子手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方を援助する補助金なので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過すると金額は0円になります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
母子手当に所得制限はある?
母子手当の児童扶養手当は新居浜市でも所得制限が設定されています。
前の年の年間の所得額が基準です。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等というような親族において、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
扶養親族等の数 0人のとき
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
扶養親族等の数 1人のとき
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
扶養親族等の数 2人のとき
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」の多い人であっても受給できることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除の金額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」よりも低い額になるためです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意が必要です。
母子家庭の児童扶養手当の支給日はいつ?
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前の日となる場合が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
新居浜市の母子家庭の児童扶養手当の手続きと申請方法は?
児童扶養手当の手続きは新居浜市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
- 児童扶養手当認定請求書
※役所でもらえます。 - 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
※役所で取得できます。 - 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
※役所で取得できます。 - 前年の所得証明書
※役所で取得できます。 - 本人確認書類
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
就学援助制度で子供の教育費が補助される
お金の事情で支援が必要な新居浜市の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
補助の対象は就学についてのものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が援助されます。
くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
障がいがある子どものための特別児童扶養手当
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
障害児福祉手当の受給資格と金額
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?
令和3年3月より一緒に支給されるようになりました。
ただし、障害年金の方が優先して支給されて、児童扶養手当の月額より、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた金額が児童扶養手当として支払われます。
ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときは対象外になります。
ひとり親家庭の住宅手当
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援内容は自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
母子家庭の方が新居浜市でもらえる母子手当
お子さんを持つ家族の補助として、就学援助制度というものがあり、学校生活で必要となる文具や学校給食費等の助けをしてもらえます。おのおのの自治体の教育委員会に認定された方が対象ですが、シングルマザーで児童扶養手当を受けている人なら承認される公算が高くなります。新居浜市でも、小中学校の学年はじめの際に申し込み書類がくばられて受け付ける事となりますが、学年のいつになっても申し込み可能ですので各々の学校側に相談してみることをおすすめしまます。
離婚後に相手側が養育費を支払ってくれないなどというような揉め事が起きてしまうケースは新居浜市でも多いと思います。相手方の経済的な負担が多いため養育費を捻出できない場合は実態に合った対策が必要ですが、払うことが可能なのに養育費を支払ってくれないときには、きちんとした措置をとりましょう。離婚のときに公正証書を作らなかったときも、支払いを求める調停を家裁に起こす事もできます。千円程度にてできて、弁護士等はいりませんので、とにかく相談することをおすすめします。
新居浜市のおすすめ情報
ながやす整形外科クリニック | 新居浜市宮西町1番15号 | 0897-37-1360 |
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せんば眼科 | 新居浜市前田町8番8号イオンモール新居浜2階 | 0897-47-5669 |
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