母子家庭の方が養父市でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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養父市の母子家庭を支援する児童扶養手当

母子手当は母子家庭や同じ状態の世帯に対する大切な制度です。

児童扶養手当は経済格差を縮め、育児を応援することで、ひとり親家庭の子どもが健全に過ごせることを支援する狙いがあります。

養父市の経済的に厳しい家庭にとっては食費や衣料費などの日々の生活費というのは大きな重荷となります。

母子手当は、こうした経済的な課題に対処する補助金として、金銭的負荷を少なくします。

母子手当は、子どもたちの学習環境を整えて、必要なときに医療費を提供することによって、子供たちが不安なく育つことができる家庭をつくる手段になっています。

母子手当てというのは育児援助の役割も持っています。

ひとり親家庭というのは、単独で子どもたちの教育、健康などの日常をすべて支えなければなりません。

養父市にて、母子手当ては、格差をなくすと同時に、シングルマザーやシングルファザーの育児を応援する大事な給付金です。





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母子手当がもらえる支給対象者の条件は?

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養父市の母子手当ては両親の離婚や死亡などが原因で父や母と生計が異なる子供の家庭、つまりひとり親家庭の生活を応援する制度であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

例外として、以下のような場合は母子手当は支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

養父市でも、母子手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決まります

所得が少ない方を援助する制度ですから、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限に達すると給付額は0円です。

所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
3,230円〜6,450円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当には養父市でも所得制限があります。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等のような親族において、あなたの給料で養っている人のことになります。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上記金額よりも「収入」が上の方であっても受給できる可能性があります。

「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比較して低めの金額となるためです。

養育費を受け取っている方は、年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意が必要になります。





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母子家庭の児童扶養手当の支給日はいつ?

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通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。





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養父市のシングルマザーの児童扶養手当の手続きと申請方法は?

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母子手当ての手続きは養父市の役所で申請します。

請求手続きに必要な書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について準備しておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。





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就学援助制度で子供の教育費が補助される

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経済的な事情で援助が必要な養父市の小・中学生を支える就学援助制度という制度もあります。
補助の対象は、教育関連のもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費などが支給されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいのある子供のための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給することができます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。

加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。

金額は月に15,220円になります。

障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給可能です。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月より同時にもらえるようになりました。
ただし、障害年金の方が優先して支給されて、児童扶養手当の月額より、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた額が児童扶養手当として支払われます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時は対象外になります。




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母子家庭や父子家庭の住宅手当とは

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国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
金額は自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。










母子家庭の方が養父市でもらえる母子手当

お子さんを持つ家庭の支援として、就学援助制度があり、義務教育に必需品になる文房具とか校外活動費等の助けをしてもらうことが可能です。各々の自治体の教育委員会に認められた方が対象ですが、シングルマザーで児童扶養手当をもらっている方ならば承認される見通し大です。養父市でも、学校で新学年が始まる時に申込み書が配布されて申請できる事が多くなっていますが、年度の時期に限らず申し込み可能ですのでおのおのの学校に尋ねてみましょう。

離婚後に相手が養育費を振り込んでくれないなどのもめごとが生じることは養父市でも少なくないです。相手の金銭面での負担が多いので養育費を払うことができない時は現状に応じた対応策を取らなくてはいけませんが、払える能力があるのに養育費を支払わない際は、適切な処置をとってください。離婚のときに公正証書を作成していないとしても、支払ってもらうための調停を家裁に起こすことができます。1000円程度でやることができ、弁護士等をつけなくても大丈夫ですので、とりあうず足を運びましょう。

養父市のおすすめ情報

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