神戸市北区で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
神戸市北区の生活保護チェック
生活保護でもらえる金額
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神戸市北区の生活保護の条件
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神戸市北区の生活保護の手続きと申請方法
神戸市北区で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
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- 生活保護でもらえる金額
- 神戸市北区の生活保護を受給するのための条件
- 神戸市北区の生活保護の手続きと申請の流れ
- 生活保護の支給額はどう決まる?
- 神戸市北区の生活保護の内容と種類
- 神戸市北区の生活保護を受けると免除される費用
- 生活保護の水際作戦とは?
- 生活保護と年金を両方もらえる?
- 無料低額宿泊所にて住居を確保する
生活保護をもらっている人数は200万人を超える
平成の終わりから生活保護を受給している人数は200万人を超えています。
とくに神戸市北区でも高齢者の数が多くを占めます。
兵庫県神戸市北区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護で受け取れる金額
生活保護でもらえる金額は、厚生労働省が定める最低生活費より収入をのぞいた金額になります。
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
最低生活費の金額というのは世帯に住む人数、住む場所によって変わってきます。。
生活に必要な食費や光熱費等のような生活扶助と住まいをもつための住宅扶助の合計額が最低生活費になります。。
物価や賃料が高い場所に居住するケースでは最低生活費の金額は高くなりますし、世帯を構成する人数が多くなれば最低生活費は高いです。
下記は最低生活費の目安です。以下の金額より収入を引いた金額が生活保護費です。
単身者の場合
100,000円〜130,000円程度
夫婦2人のみの世帯の場合
140,000円〜190,000円程度
夫婦2人と子供1人の世帯の場合
180,000円〜230,000円程度
夫婦2人と子供2人の世帯の場合
200,000円〜260,000円程度
母子家庭や父子家庭等のひとり親家庭の場合
母子家庭,父子家庭などのひとり親家庭は「母子加算」分が追加になります。「母子加算」といっても父子家庭についても対象です。
ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合
170,000円〜210,000円程度
ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合
210,000円〜260,000円程度
兵庫県神戸市北区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
神戸市北区の生活保護を受けるのための条件
まずは、世帯の全員の資産、(働くなどの)や年金などの公的制度や親族の支援を生活費に充てる必要があります。そうしても生活できない時に生活保護をもらえます。。
資産は売却すること
預金や生活するのに利用していない不動産等については換金し生活費に使う必要があります。
預貯金について
最低生活費の半分程度であれば認めてもらえます。医療と介護にかかってくる金額や子供の教育に要する金額も所有することを認められることがあるようです。
持ち家について
古すぎるなどで資産価値がないとされれば売却しないことを認められます。
住宅ローンが残っているときも生活保護が支給されないということはありませんが、生活保護費を住宅ローンの支払に使ってはいけないため注意が必要になります。。
自動車について
自動車は資産として扱われるから、原則的には売却する必要が生じます。
しかしながら、公共交通機関がなくて仕事に通うのに不可欠だったり、障がいのある方の通勤や通院等に欠かせない場合など、普段の生活に必要だと認定されると、自動車を持つことが許される場合もあります。
働ける場合は働くこと
職に就いていても収入が不足しているときは収入と最低生活費の差額分について生活保護費として受給できます。
病気やケガなどによって職に就けないケースやシングルマザーで子育てなので仕事をすることができない、介護が必要なので就業できないケースについても理由が認められれば生活保護を受け取れることもあります。
生活保護以外の公的制度を活用すること
障害年金などが受け取れる場合については年金が優先です。
そして、住居確保給付金、雇用保険失業給付、生活福祉資金貸付、母子父子寡婦福祉資金貸付金など、神戸市北区の生活保護以外の生活費が不足している方を援助する公的制度を使えるときについてもそちらが優先されます。
親族から援助してもらうこと
扶養の義務がある親族から支援可能である場合は、親族より支援をもらうことが優先となります。
親族を持たなかったり、親族も収入が低くて援助が不可能等の場合、または親より虐待を受けている場合等は相談すれば生活保護ができることもあります。
以上のような措置を取っても収入が最低生活費を下回るときに生活保護が利用できます。
兵庫県神戸市北区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
神戸市北区の生活保護の申請と手続きの流れ
生活保護をもらうための手続きと申請は神戸市北区を担当する福祉事務所でします。
手続きした後に家庭訪問等の実地調査、資産調査、働いていなければ仕事をできるかの調査、親族による支援を受けられるかの調査等がなされて、条件を満たせば生活保護費をもらえます。
調査ににかる期間は原則14日以内(最長30日以内)です。
まずは福祉事務所の生活保護担当に足を運ぶ
神戸市北区地域の福祉事務所の生活保護担当に相談することが第一です。
生活保護制度の内容や他に使える生活福祉資金等の各社会保障施策の紹介を受けます。
生活保護の申請手続きを行う
生活保護の申請手続きを行うといった希望がある方は誰でも申請を行うことができます。
都合が悪くて自分が申請を行えない場合には代わりの親族が申請することも可能です。
申請の方法や申請書類の記載方法等については担当者に聞くことができます。
申請のための必要書類は?
世帯の収入や資産の状況を把握できる書類、例えば通帳や給与明細などを準備しておきましょう。
相談時の担当者から指示された必要書類があれば、したがって準備します。
自宅への家庭訪問による訪問調査
自宅の状況を調査します。
収入と資産の調査
給料や年金、親族からの援助などというような収入を世帯の収入ということで収入認定します。
さらに、銀行や金融機関などをリサーチして資産を認定していきます。
持ち家などの不動産、車、貴金属、金券や株券などの資産を調べて、日常生活のために所有を認めるかどうかを判断する調査を行います。
不可欠でないとされたものは、生活保護を使うときに換金して生活費にしなければなりません。
働く能力をもつかの調査
職に就いていない方のうち仕事ができる方は能力を使って就業して収入を増やすためにハローワークなどにて職探しを勧められます。
親族からの援助の可否の調査
親、子供や兄弟姉妹等の親族から送金などの援助してもらえるかを調べます。
神戸市北区でも、親や親族から虐待されている状況などは前もって伝えておけば相手方に連絡がいくことを避けることができます。
生活保護の審査の結果はどれくらいの期間で出る?
神戸市北区でも、通常であれば14日以内に審査結果が通知されます。
調査に時間を有するときは最長30日以内となります。
生活保護を受給できる「開始」か、もらえない「却下」かの通知が届きます。
住所がない等という場合は、電話にて知らされることもあります。
兵庫県神戸市北区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の支給額はどうやって決められる?
生活保護の支給額は神戸市北区でも厚生労働省が定める最低生活費と収入にて決定されます。
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
世帯人数や生活する地域によって最低生活費の額は変動します。
最低生活費の額は居住する地域により異なる
最低生活費の額は地域により異なり、物価が高い地域で生活している場合は最低生活費の金額は高く設定されます。
「1級地−1」から「3級地−2」までに区分されていて、「1級地−1」の場所は最低生活費が高めになります。
世帯の状況によって加算されます
ひとり親家庭、障がい者、児童を養育する世帯については金額が加算されます。
身体障害者障害程度等級表で1,2,3級の方は等級に応じて「障害者加算」分を上乗せします。
母子家庭、父子家庭などのひとり親家庭の場合は、児童の人数により金額が「母子加算」分が上乗せされます。
用語は「母子加算」となっていますが父子家庭についても適用されます。
加えて、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童を養育する場合も児童の人数で金額が「児童養育加算」が上乗せされます。
住宅扶助基準に応じた加算
現在支払っている住宅の家賃について実費を加算します。
各地域の基準の範囲で計上されますため、必ず家賃全額が支給されるわけではありません。。
その他の加算される基準
教育扶助基準や高等学校等就学費ということで、小学生、中学生、高校生を含む世帯に加えられます。教材費、高校生の入学金等の実費も支給されます。
介護扶助基準として介護にかかった介護費用の平均月額、医療扶助基準として診察などするための医療費用の平均月額も支払われます。
また、最低生活費認定額として、出産や葬儀について経費の基準金額が支払われます。
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神戸市北区の生活保護の内容と種類
生活保護制度においては生活を維持するのに不可欠な各々の支出に対して扶助がもらえます。
生活扶助
食費・光熱費・被服費などの生活維持に欠かすことのできない出費が支給されます。
住宅扶助
賃貸物件の家賃が地域で設定されている基準の範囲内で支払われます。
教育扶助
学用品や教材費、給食費等の義務教育を受けるために欠かせない出費について決められた基準の中で受給できます。
医療扶助
病気、怪我などの医療にかかる費用が直接医療機関に支払われます。(本人負担なし)
介護扶助
介護にかかる費用が直接介護事業者へ支払われます。(本人負担なし)
出産扶助
出産のための費用のうち定められた基準金額の中で実費を支給します。
生業扶助
職に就くのに必須の技能を身につけるのにかかる支出について定められた基準金額の中で実費を支払われます。
葬祭扶助
葬祭のための費用について設けられている基準額の範囲内で実費を支払われます。
兵庫県神戸市北区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
神戸市北区の生活保護を受けると免除される費用
生活保護を受給していると支払い免除になるものも多いです。
さまざまな税金
所得税、住民税などというような税金が免除になります。
国民健康保険料
生活保護を受給していると国民健康保険の被保険者から除外されるため国民健康保険料が免除されます。
生活保護の医療扶助で、医療に関しては全部無料で受診できます。
国民年金保険料
生活保護を受けると、国民年金保険料が免除になります。
しかしながら、支給される年金の額は減らされます。
老齢基礎年金額は保険料を納付していた方の2分の1、平成21年3月以前の免除期間では3分の1になります。
NHK受信料
生活保護受給者は申請によりNHKの放送受信料が全額免除になります。
兵庫県神戸市北区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の水際作戦とは?
生活保護の水際作戦というのは、福祉事務所の担当者が生活保護を申請したいと思っている申請者に手続きさせないように案内する行為のことになます。
何としても生活保護の申請をさせないというようなケースが少なからずあります。年齢が若い方で働いていない方は、重い精神的ストレスなど目には見えないことで就職するのが困難でも、まず求職活動をして働くように説得する事例も少なくありません。
窓口に行くと長い時間話をされて申請できないといった事例もあります。
申請者のだいたい8割が生活保護を受けられていますので申請を受けることが最後の砦、つまり水際というわけです。
生活保護を申請した際には福祉事務所は原則的には14日以内に生活保護の利用の結果を判断し、申請者に文書で通知しなければなりません。
申請すらできないのは誰が見てもおかしいです。
最近は親身になって対応してもらえる担当者も多いですが、たまにいまだに水際作戦的な対応をしている窓口もあるようです。
かたくなに生活保護の申請をさせてもらえないような場合には、支援団体や弁護士等に依頼して、申請時に同席してもらうのが有効です。
どちらにせよ、生活保護の水際作戦のような対応はなくなってほしいものです。
兵庫県神戸市北区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
年金と生活保護の両方をもらえる?
神戸市北区でも年金と生活保護を両方とも受給できます。
しかしながら、年金については収入扱いになります。
年金を含めた収入が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)より低ければ生活保護の対象になります。
兵庫県神戸市北区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
無料低額宿泊所にて住む場所を確保する
無料低額宿泊所とは、生計を維持できない方向けに無料や低い料金で使える簡易住宅、宿泊所になります。
ホームレスを含めて生活できない方を対象としていて、利用者の多くは生活保護を支給されています。
略称で「無低(むてい)」と呼ばれる場合もあり、無料低額宿泊所の中にはDVシェルターの役割を担う母子のためのものもあります。
兵庫県神戸市北区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
神戸市北区の生活保護をもらう方法
生活保護制度を望む方は兵庫県神戸市北区で増えてきています。そうは言っても、希望する人の全員が生活保護をもらえるわけではありません。例としては、ある程度の定収入がある場合で借金の返済に追われて生活が苦しい等の状況は不適用になります。こうしたケースは任意整理とか自己破産などのその他の選択肢を使用することになります。
兵庫県神戸市北区で生活保護制度の申請をする人は、まず、生活保護担当窓口に足を運びます。生活保護の制度の申込みのときは経済状況までかなり確認されることもありますが、正しく話すようにしましょう。日を改めて、詳細に調査されますので、間違ったことを言っても、間違いなくあばかれます。間違ったことを言ったことがばれてしまったら、生活保護の対象となりません。兵庫県神戸市北区でも生活保護制度を申請をする方の全員が生活保護を受け取れるというわけではないようです。一回目で拒否されたからといって、何回も毎日の生活にこまっているということを認めてもらうことがポイントです。
関連地域 神戸市東灘区,養父市,神戸市灘区
神戸市北区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
神戸市北区で条件の良い仕事を探す
生活保護法は1946年に作られた最初の法律を改正し昭和25年5月4日に施行された法律で平成以降の現在までその時の状態を踏まえて改正して政令や附則を追加する措置を実施しています。法律の下の規定をもとに厚生労働大臣が定める適用基準の最低生活費から就労からの収入や社会保険や年金の給付額を減額した額が神戸市北区でも支給額になってきます。神戸市北区でも生活保護の申請は当該の都道府県、市町村の役所の福祉事務所に行きます。受給の支援の種類としては毎日の生活の負担の補助の生活扶助、都道府県知事から指定をされている医療機関での医療扶助、住宅扶助、介護施設の事業者に費用を支給する介護扶助などの給付が存在します。