横浜市磯子区で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
横浜市磯子区の生活保護チェック
生活保護でもらえる金額
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横浜市磯子区の生活保護の条件
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横浜市磯子区の生活保護の手続きと申請方法
横浜市磯子区で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
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- 生活保護でもらえる金額
- 横浜市磯子区の生活保護を受給するのための条件
- 横浜市磯子区の生活保護の手続きと申請の流れ
- 生活保護の支給額はどう決まる?
- 横浜市磯子区の生活保護の内容と種類
- 横浜市磯子区の生活保護を受けると免除される費用
- 生活保護の水際作戦とは?
- 生活保護と年金を両方もらえる?
- 無料低額宿泊所にて住居を確保する
生活保護を受ける人数は200万人を超える
2011年から生活保護を受給する人数は200万人を上回っています。。
中でも横浜市磯子区で高齢者世帯の割合が多くを占めます。
神奈川県横浜市磯子区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護で支給される金額
生活保護の金額は、厚生労働省による最低生活費から収入をのぞいた金額です。
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
最低生活費の金額というのは、世帯構成、住む場所にて変わります。
日常に必須の光熱費や食費等の生活扶助と住まいの家賃などの住宅扶助を合わせたものが最低生活費になります。。
モノの値段、賃料が高い地域に居住している場合では最低生活費の額は高めですし、家族の人数が増えれば最低生活費は高めです。
以下は最低生活費の目安です。下記の額から収入を差し引いた額が生活保護費です。
ひとり暮らしの場合
100,000円〜130,000円程度
夫婦2人世帯の場合
140,000円〜190,000円程度
夫婦2人と子供1人の世帯の場合
180,000円〜230,000円程度
夫婦2人と子供2人の世帯の場合
200,000円〜260,000円程度
母子家庭や父子家庭のひとり親家庭の場合
母子家庭,父子家庭等のひとり親家庭の場合は「母子加算」分が増額になります。「母子加算」となっていますが父子家庭であっても該当します。
ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合
170,000円〜210,000円程度
ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合
210,000円〜260,000円程度
神奈川県横浜市磯子区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
横浜市磯子区の生活保護のための条件
ます、世帯のすべての資産や(働く)や年金などの公的制度、親族の支援を生活費にあてて、それなのに生活が苦しい場合に生活保護が支給されます。。
資産についてはお金にすること
預貯金や生活自体に利用されていない土地・家屋等があれば売却し生活費に充てる必要があります。
預貯金について
最低生活費の1/2ほどは認めてくれます。さらに、介護、医療に要する金額、教育のための金額についても所有を認めてもらえることがあるようです。
持ち家について
古すぎる等で資産価値がないと判断されれば所有を認めてくれます。
住宅ローンがあるときも生活保護をもらえないといったことはないですが、生活保護費を住宅ローンの返済に充てることはできないため注意しましょう。。
自動車について
自動車については資産ですから、原則的には売ることになってしまいます。
ただし、公共交通機関がなくて仕事に通うのに不可欠であったり、障害のある方の通勤や通院などに必要になるケースなど、生活のために必須であると認定されれば、自動車を持つことができることもあります。
仕事ができる場合は働くこと
職に就いていても収入が少ないときは収入と最低生活費の差額について生活保護費として受け取ることができます。
ケガなどが理由で働けないときや母子家庭で子育てなので職に就けない、介護が必要なので仕事ができないケースも、理由が認めてもらえれば生活保護が支給されるケースもあります。
生活保護以外の公的制度を活用すること
障害年金や遺族年金等が受け取れるときは年金が優先になります。
住居確保給付金、生活福祉資金貸付、母子父子寡婦福祉資金貸付金、雇用保険失業給付などの横浜市磯子区の生活保護以外の生活費が不足している方を援助する公的制度が利用できる場合についてもそちらが優先です。
親族から支援を受けること
扶養義務のある親族から援助をもらえるときは、親族から援助をもらうことが優先されます。
親族がいない、親族についても生活が厳しくて援助できないなどの場合、または親から虐待されている場合などは相談することで生活保護を受給することができる場合もあります。
以上のような措置を取っても収入が最低生活費に届かないときに生活保護が支給されます。
神奈川県横浜市磯子区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
横浜市磯子区の生活保護の申請と手続きの流れ
生活保護の手続きと申請は横浜市磯子区を担当する福祉事務所で行います。
手続きすると家庭訪問などの実地調査、資産調査、就労していなければ仕事に就けるかの調査、親族からの支援を受けられるかの調査等があって、条件を満たせば生活保護費を受給できます。
調査の期間は原則14日以内(最長30日以内)になります。
まず福祉事務所の生活保護担当へ行く
横浜市磯子区を担当する福祉事務所の生活保護担当へ行くのがスタートです。
生活保護制度の仕組みや生活保護以外に使える生活福祉資金や各種社会保障施策を説明してくれます。
生活保護の申請をする
生活保護の申請をしたい望みのある方は全員申請することができます。
また、諸事情により本人が手続きをすることができないときは代わりの親族が申請することも可能になります。
申請の手順や申請書の記入などは担当者が教えてくれます。
申請に必要な書類は?
世帯の収入、資産がわかる書類、例えば通帳や給与明細などを用意しておきましょう。
相談時の担当者の指示によって必要書類があれば提出します。
家庭訪問による訪問調査
自宅の生活状況について調べます。
収入と資産の調査
給料や年金や親族の援助などの収入を世帯の収入ということで収入認定を行います。
また、銀行、保険会社などをリサーチして資産を認定していきます。
持ち家などの不動産、自動車、貴金属等の資産を把握して、生活維持のために必需品であるかを判断する調査をします。
所有が認められないとされたものについては、生活保護を使うまでにお金にして生活費に充当する必要があります。
働く能力の有無を調べる調査
職に就いていない方については、就業可能な人は能力を発揮して就職して収入を増やすためにハローワーク等にて就職活動するようにすすめられます。
親族による支援の可否の調査
親、子供や兄弟姉妹等の親族から送金などの援助が可能かを調査します。
横浜市磯子区でも、親や親族より虐待されているケースなどについては前もって相談すれば相手側に連絡がいくことを避けられます。
生活保護の審査の結果がわかる期間は?
横浜市磯子区でも、原則的には14日以内に結果が出されます。
調査に時間が必要となる場合には最長30日以内となります。
生活保護を支給される「開始」、または、利用できない「却下」かの通知が届けられます。
住所を持たないなどの場合は、電話にて通知される場合もあります。
神奈川県横浜市磯子区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の支給額はどうやって決められる?
生活保護の金額は横浜市磯子区でも厚生労働省が定める最低生活費と収入にて決定していきます。
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
世帯人数と生活する地域にて最低生活費の金額は変動していきます。
最低生活費は住んでいる地域によって決まる
最低生活費の額は地域により異なり、物価が高額な地域に住むならば最低生活費は高く設定されます。
「1級地−1」から「3級地−2」までに分類されていて、「1級地−1」の地区は最低生活費の額が高く設定されます。
世帯の状況によって加算されます
ひとり親家庭、障がい者、児童を養育する世帯には金額の加算がなされます。
身体障害者障害程度等級表の1,2,3級の方は等級に応じて「障害者加算」分がもらえます。
母子家庭や父子家庭等のひとり親家庭の場合は児童の人数により金額が「母子加算」が加算されます。
用語は「母子加算」ですが父子家庭についても加算されます。
さらに、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童を養育する場合も児童の人数により金額が「児童養育加算」分を加算します。
住宅扶助基準による加算
実際に支払っている家賃について実費相当を加算します。
各地域の基準額の範囲内で決定されますので必ずしも家賃全額が支給されるとは限りません。
その他の加算される基準
教育扶助基準や高等学校等就学費ということで、小学生や中学生や高校生に上乗せされます。教材費、高校生の入学金などの実費も上乗せされます。
介護扶助基準ということで介護にかかった介護費用の平均月額、医療扶助基準ということで治療などにかかった医療費用の平均月額も受給できます。
さらには、最低生活費認定額ということで、出産や葬儀について経費の一定額が支払われます。
神奈川県横浜市磯子区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
横浜市磯子区の生活保護の種類と内容
生活保護においては生活していくために必要な各々のコストに対応して扶助を支給します。
生活扶助
食費・光熱費・被服費等の生活維持に不可欠な支出が受給できます。
住宅扶助
アパート等の家賃が地域で決められた基準額の範囲で支給されます。
教育扶助
学用品、教材費、給食費などの義務教育を受けるために不可欠な支出について決められている基準金額の中でもらえます。
医療扶助
病気やけがなどの医療にかかる費用が直接病院などの医療機関へ支払われます。(本人負担なし)
介護扶助
介護費が直接介護事業者に支払われます。(本人負担なし)
出産扶助
出産にかかる費用について決められている基準金額の範囲内で実費をもらえます。
生業扶助
仕事をするのに必須の技能の修得にかかる費用について設けられている基準金額の範囲内で実費を支給します。
葬祭扶助
葬祭にかかる費用について設定されている基準の範囲内で実費を支払われます。
神奈川県横浜市磯子区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
横浜市磯子区の生活保護を受給すると免除される費用
生活保護を利用していると免除になるお金も多いです。
様々な税金
所得税や住民税などというような税金を支払う必要がありません。
国民健康保険料
生活保護受給者は、国民健康保険の被保険者から除外とされるので国民健康保険料を払う必要がありません。
生活保護の医療扶助によって、医療は全部無料で受けられます。
国民年金保険料
生活保護を支給されていると、国民年金保険料を支払わなくてよくなります。
ただ、受け取れる年金の額は減らされます。
老齢基礎年金額については保険料を納付する方の2分の1、平成21年3月以前の免除期間では3分の1です。
NHK受信料
生活保護を受けていると手続きすればNHKの放送受信料が免除されます。
神奈川県横浜市磯子区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の水際作戦とは?
生活保護の水際作戦というのは、福祉事務所の担当者が生活保護を希望する申請者に対して申請させないように案内することです。
とにかく生活保護の申請をさせないというケースがかなり生じています。若年の方で働いていない方については、たとえ重い精神的ストレス等目には見えないことで勤務することが難しいとしても、職探しをして働くように説得される例も多いです。
窓口に行くと長い時間話をされた後に申請できなかったといった事例も少なくないです。
申請者のおよそ80%が生活保護を受けられていますので、申請をされることが最後の砦、つまり水際なわけです。
生活保護について申請する意思が示されたときは福祉事務所は基本的には14日以内に生活保護の適用の結果について決定し、申請者に通知することになっています。
申請すらできないというのは誰が見てもおかしいです。
最近ではしっかり受け付けてくれる担当者が多いですが、たまに相も変わらず水際作戦と思われても仕方がない対応をしている窓口や担当者があるようです。
何をしても生活保護の申請をさせてくれないという場合には支援団体、弁護士等に相談に行って、申請時に同席してもらうということも有効になります。
どちらにしても、生活保護の水際作戦のような対応はなくなるべきです。
神奈川県横浜市磯子区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
年金と生活保護の両方をもらえる?
横浜市磯子区でも生活保護と年金の両方を支給してもらうことは可能です。
しかしながら、年金は収入とみなされます。
年金を加えた収入金額が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)より下回れば生活保護が支給されます。
神奈川県横浜市磯子区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
無料低額宿泊所を使って住む場所を確保する
無料低額宿泊所とは生計困難者を対象に無料または低い料金で入れる簡易住宅、宿泊施設です。
家を持たない方を含む生活できない方向けのもので、利用者の多くは生活保護をもらっています。
略語で「無低(むてい)」と呼ばれることもあって、無料低額宿泊所の中にはDVシェルターの役割を担う母子を対象にする施設も存在します。
神奈川県横浜市磯子区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
横浜市磯子区の生活保護をもらう方法
生活保護制度を希望する人は神奈川県横浜市磯子区でも多くなってきています。そうは言っても、手続きをする方みんなが生活保護の受給資格をもらえるというわけではありません。例えば、ある程度の定収入はあるが借金がたまってしまってやりくりが厳しい等のケースでは適用外です。こうしたケースは自己破産や任意整理など、その他の選択をとることになります。
神奈川県横浜市磯子区で生活保護制度の申請は、第一に、生活保護担当窓口に足を運ぶ必要があります。生活保護制度の申請時には経済状況まで突っ込んで聞かれますが、うそを言わないことを心がけましょう。のちほど、こと細かに調べられますので、嘘をついても、間違いなくわかります。ウソをついたことが見破られたら、生活保護を受け取れません。神奈川県横浜市磯子区でも生活保護の制度を希望する人のすべてが生活保護をもらう資格があるというわけではないようです。一回目で却下されたからといって、あきらめないで日常生活に苦しんでいるということを説明し続けることが必要です。
関連地域 中郡大磯町,愛甲郡清川村,横浜市戸塚区
横浜市磯子区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
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生活保護法は1946年の旧法を改正して昭和25年5月4日に施行された法で平成以降の現在まで時代を踏まえて改正して附則や政令を付け足す措置が実施されています。横浜市磯子区でも生活保護をもらう申請をするには当該都道府県、市町村の役所の福祉事務所で行います。受給可能な支援として日々の暮らしの負担の補助の生活扶助、住宅扶助、介護施設の事業者への費用の支給を行う介護扶助、都道府県知事から指定をされた医療機関においての医療扶助等という給付が挙がります。法律の規定をもとに厚生労働大臣が決めた基準を適用した最低生活費より就労による収入、社会保険、年金で給付される金額をのぞいた金額が横浜市磯子区でも支給額です。