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川崎市麻生区の生活保護の条件

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川崎市麻生区の生活保護の手続きと申請方法

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川崎市麻生区で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です


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生活保護を受けている人数は200万人を超える

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平成の終わりから生活保護を受ける人数は200万人となっています。

とくに川崎市麻生区でも高齢者が多いです。

神奈川県川崎市麻生区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の金額

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生活保護で受給できる金額は、厚生労働省による最低生活費より収入をのぞいた金額です。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

最低生活費というのは、世帯に住む人数と住んでいる場所にて変動します。

日々の生活に必要な光熱費や食費等といった生活扶助住まいの費用の住宅扶助を合算したものが最低生活費です。

物の値段、賃料が高い地域に居住する場合では最低生活費は高いですし、一緒に生活する人数が多いと最低生活費の額は高めです。

下記は最低生活費の目安になります。以下の額より収入を差し引いた額が生活保護費となります。

一人暮らし・単身者の場合

100,000円〜130,000円程度

夫婦2人のみの世帯の場合

140,000円〜190,000円程度

夫婦2人と子供1人の世帯の場合

180,000円〜230,000円程度

夫婦2人と子供2人の世帯の場合

200,000円〜260,000円程度

母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭の場合

母子家庭,父子家庭等のひとり親家庭の場合は「母子加算」分が増額になります。「母子加算」とされていますが父子家庭についても適用されます。

ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合

170,000円〜210,000円程度

ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合

210,000円〜260,000円程度

神奈川県川崎市麻生区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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川崎市麻生区の生活保護のための条件

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ます、家族のすべてが持つ資産(仕事をする)年金等の公的制度親族の支援を生活費に充てる必要があります。それでもなお生活できない場合に生活保護をもらえます。

資産は売却すること

預貯金生活に利用されていない不動産など売却して生活費にあてる必要があります

預貯金について

最低生活費の1/2程なら所有することを認めてくれます。医療と介護にかかってくる金額子供の教育にかかる金額も持つことを認めてもらえる場合もあるようです。

持ち家について

老朽化している等で資産価値がないとされれば所有が認めてもらえます

住宅ローンがあるときも生活保護をもらえないといったわけではありませんが、生活保護費を住宅ローンの支払に充てることはできないため注意が必要になります。

自動車について

自動車については資産になりますから、原則として手放すことになってしまいます。

しかしながら、公共交通機関が存在せず通勤や通学に不可欠であったり、障がいを持つ方の通勤、通院等に不可欠である場合など、生活するのに必須だと認定されると、自動車を持つことが可能になるケースもあります。

働ける場合は働くこと

仕事をしていても収入が少ないならば収入と最低生活費の差額について生活保護費として受け取ることができます。

ケガなどにより仕事ができないケースやひとり親家庭で子育てなので就業できない、介護が必要なので就業できない場合も理由が認められれば生活保護を受け取れる場合もあります。

生活保護以外の公的制度を活用すること

遺族年金などがもらえる場合は年金が優先とされます。

そして、住居確保給付金、母子父子寡婦福祉資金貸付金、雇用保険失業給付、生活福祉資金貸付など、川崎市麻生区の生活保護以外の生活が厳しい方を支援する公的制度が利用できるときもそちらが優先されます。

親族から支援してもらうこと

扶養の義務がある親族より支援が受けられる場合は、親族から支援を受けることが優先になります。

親族がいなかったり、親族も生活が苦しくて援助が難しい等の場合、親や親族から虐待されている場合などは相談すれば生活保護をもらうことができる場合もあります。

以上のような対応をしても収入が最低生活費に届かないときに生活保護を受給できます。

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神奈川県川崎市麻生区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

川崎市麻生区の生活保護の申請と手続きの流れ

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生活保護の手続きは川崎市麻生区地域の福祉事務所で行います。

申請した後に家庭訪問などの実地調査資産調査仕事に就いていなければ仕事に就けるかの調査親族による支援を受けられるかの調査等を受けて、条件を満たせば生活保護費が支給されます。

調査期間は原則14日以内(最長30日以内)です。

まず福祉事務所の生活保護担当へ行く

川崎市麻生区を担当する福祉事務所の生活保護担当に足を運ぶことが第一歩です。

生活保護の概要や生活保護以外に利用できる生活福祉資金等の各社会保障制度を説明してくれます。

生活保護の申請をする

生活保護の申請をするといった要望を持つ人ならば誰でも申請可能です。

また、事情があって自身が手続きできない時には代理の親族が手続きすることも可能になります。

手続きの手順や申請書の記入等は担当者が教えてくれます。

申請に必要な書類は?

世帯の収入、資産の状況を説明できる資料、例えば通帳の写しや給与明細などを用意しておきましょう。

担当者の指示によって必要なものがあれば、したがって用意します。

家庭訪問による訪問調査

自宅の状況をヒアリングされます。

収入や資産の調査

給与、年金、親族からの援助などといった収入を世帯の収入ということで収入認定を行います。

さらには、銀行、生命保険会社等への調査をして資産を認定していきます。

不動産や貴金属、車、金券や株券などの資産を調査し、日常生活のために必需品であるか否かを判断する調査を行います。

必需品ではない保有物については、生活保護を受けるまでに手放して生活費に充てる必要があります。

働く能力があるかの調査

働いていない方のうち、就業可能な人は能力を発揮して職に就いて収入を得るためにハローワークなどでの職探しをすすめられます。

親族による支援の可否の調査

親、子供や兄弟姉妹などの親族より援助を得られるかをリサーチします。

川崎市麻生区でも、親や親族より虐待を受けているケースなどは前もって伝えておけば相手側に連絡がいくことを避けることができます。

生活保護の審査の結果はどれくらいの期間で出る?

川崎市麻生区でも、原則的には14日以内に結果が伝えられます。

調査に時間がかかる場合には最長30日以内とされています。

生活保護を利用できる「開始」、または、受給できない「却下」かの通知が書類で届けられます。

住所を持たない等といった場合は電話にて通知されるケースもあります。

神奈川県川崎市麻生区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の支給額はどうやって決められる?

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生活保護の支給額は川崎市麻生区でも厚生労働省が定める最低生活費と収入によって決定していきます。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

世帯の人数や地域で最低生活費の額は変動していきます。

生活保護の金額の目安はこちらです。

最低生活費の額は住む地域により異なる

最低生活費の額は居住地によって変わり、家賃や物価が高い場所に住むときは最低生活費は高めになります。

「1級地−1」から「3級地−2」にカテゴライズされていて、「1級地−1」の場所は最低生活費が高く設定されます。

厚生労働省「お住まいの地域の級地を確認」

生活の状況により加算されます

障がい者、ひとり親家庭、児童を養育する世帯には金額の加算がなされます。

身体障害者障害程度等級表の1,2,3級の方は等級によって「障害者加算」分として加算されます。

障害の等級の目安についてはこちらになります。

母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭は児童の人数によって金額が「母子加算」分が加算されます。

表現は「母子加算」ですが父子家庭も加算されます。

さらには、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童が生活する場合も児童の人数に応じて金額が「児童養育加算」分が加算されます。

住宅扶助基準に応じた加算

実際に負担している住宅の家賃の実費がもらえます。

各地域の基準の範囲内で決定するため家賃すべてが受給できるとも限りません

その他に加算される基準

教育扶助基準、高等学校等就学費ということで、小学生や中学生、高校生を対象に支給されます。教材費、クラブ活動費、高校生の入学金等の実費も計上されます。

介護扶助基準として在宅介護するための介護費用の平均月額医療扶助基準ということで診察などするための医療費用の平均月額も加算されます。

加えて、最低生活費認定額ということで、出産や葬儀についても経費の一定額が支払われます。

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川崎市麻生区の生活保護の種類と内容

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生活保護においては生活を営む上で欠かすことのできない各々の支出に対応して扶助が受給できます。

生活扶助

食費・光熱費・被服費などの生活に欠かせない出費がもらえます。

住宅扶助

賃貸物件の家賃が地域で設けられている基準額の範囲内でもらえます。

教育扶助

学用品、教材費や給食費等の義務教育に欠かすことのできない費用のうち設けられている基準額の中でもらえます。

医療扶助

病気、ケガなどの時に医療費が直接医療機関へ支払われます。(本人負担なし)

介護扶助

介護費が直接介護事業者に支払われます。(本人負担なし)

出産扶助

出産のための費用のうち定められた基準額の範囲内で実費を支給します。

生業扶助

就労に必須の技能の修得に支払う支出について設定されている基準額の範囲で実費を受給できます。

葬祭扶助

葬祭費用について決められた基準額の範囲内で実費を支給します。

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川崎市麻生区の生活保護を受給すると免除される料金

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生活保護を支給されていると支払いが免除されるものも多いです。

いろいろな税金

所得税、住民税、固定資産税等といった税金を払わなくてよくなります。

国民健康保険料

生活保護を受けると、国民健康保険の被保険者より除外になるので国民健康保険料を支払う必要がありません。

生活保護の医療扶助によって、医療はすべて無料で受けられます。

国民年金保険料

生活保護を利用していると、国民年金保険料を支払わなくてよくなります。

ただ、もらえる年金の金額は少なくなってしまいます。

老齢基礎年金額は保険料を払っている場合の2分の1、平成21年3月以前の免除期間については3分の1です。

NHK受信料

生活保護を受けていると手続きすればNHKの放送受信料が全額免除になります。

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生活保護の水際作戦とは?

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生活保護に関する水際作戦というのは福祉事務所の担当者が生活保護を望んでいる申請者に対して手続きさせないように誘導する行為です。

何が何でも生活保護の申請をさせてくれないという例がかなり起こっています。年齢が若い方で働いていない方については、たとえ精神的ストレス等が原因で仕事をすることが難しいとしても、就活をして働くように説得する出来事も多くなっています。

窓口に行くと長い時間話をされて申請できなかったといった事例も存在します。

申請した方の約80%が生活保護を受けられていますので、申請をすることが最後の砦、詰まりは水際となっているわけです。

生活保護を申請した場合、福祉事務所は基本的には14日以内に生活保護適用の可否について決めて本人に文書で通知する必要があります。

申請もすることができないのは誰が見てもおかしいです。

近年はとっかりと対応してもらえる担当者も多いですが、一部では相変わらず水際作戦と思われる対応をしている窓口や担当者もあるようです。

どうしても生活保護の申請をさせてくれないような場合は、支援団体や弁護士等に依頼して、申請時に一緒に行ってもらうのが効果的です。

いずれにしても生活保護の水際作戦という対応はすべきではありません。

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生活保護と年金の両方をもらえる?

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川崎市麻生区でも年金と生活保護を両方受け取ることは可能です。

ただ、年金は収入と判断されます。

年金を含めた収入金額が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)を下回っていれば生活保護費を受けられます。

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無料低額宿泊所にて住居を確保する

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無料低額宿泊所というのは生活困窮者を対象に無料または低料金でつかえる簡易住宅や宿泊施設になります。

ホームレスを含めて生活を維持できない方が対象で、多くは生活保護を受給しています。

略称で「無低(むてい)」と言うこともあって、無料低額宿泊所には、DVシェルターの役目を持つ母子を対象にした施設もあります。

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川崎市麻生区の生活保護をもらう方法

生活保護制度を望む方は神奈川県川崎市麻生区でも多いです。とはいえ、申請をする人のすべてが生活保護をもらう資格があるということはないようです。例としては、一定の稼ぎはあるのだが借金がたまってしまってやりくりが厳しいなどの場合では適用外です。こうした条件では任意整理とか自己破産など、その他の選択を利用することになります。

神奈川県川崎市麻生区で生活保護制度を望む方は、まず始めに、福祉事務所の生活保護担当窓口に足を運ぶ必要があります。生活保護の制度の申請の申し込みのときには家計の状況まで細部まで調べられますが、間違ったことを言わないようにしましょう。後になって、細かく調査されますので、ウソをついても、絶対にばれます。うそをついたことが発覚したら、生活保護をもらう資格がなくなります。神奈川県川崎市麻生区でも生活保護制度を申請をする方すべてが生活保護をもらう資格があるのではありません。一回目で認められなかったからといって、何度も日常生活に頭を抱えているということを訴えていくことがポイントです。

関連地域 小田原市,横浜市緑区,鎌倉市

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受給できる支援には都道府県知事の指定を受けた医療機関の医療扶助、住宅扶助、日常生活の負担についての補助の生活扶助、介護施設の事業者に対して費用を支給する介護扶助等の給付が挙がります。川崎市麻生区でも生活保護の受給を申請する場合は当該の都道府県、市町村の役所にある福祉事務所で行います。法の規定をもとに厚生労働大臣が定める適用の基準の最低生活費から就労での収入や年金や社会保険で給付された金額を差し引いた額が川崎市麻生区でも支給額になります。生活保護法は1946年の旧法をベースに改正して昭和25年5月4日に施行した法律で平成以降の現在まで現状とともに改正や附則や政令を制定する措置を実施しています。