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生活保護を受給している人数は200万人を超える

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平成の終わりから生活保護を受給する人数は200万人となっています。

中でも南都留郡忍野村で高齢層の数が多くを占めています。

山梨県南都留郡忍野村で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の金額

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生活保護の金額は、厚生労働省が定めた最低生活費より収入を差し引いた金額です。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

最低生活費は、世帯に住む人数とお住まいの地域にて違ってきます。

生活に必要な食費や光熱費などといった生活扶助住居を確保するための住宅扶助の合算額が最低生活費です。

物の値段や家賃が高い場所で暮らすケースでは最低生活費の額は高くなりますし、家族の人数が多くなれば最低生活費の金額は高いです。

下記は最低生活費の目安になります。以下の額から収入をのぞいた額が生活保護費となります。

単身者の場合

100,000円〜130,000円程度

夫婦2人のみの世帯の場合

140,000円〜190,000円程度

夫婦2人と子供1人の世帯の場合

180,000円〜230,000円程度

夫婦2人と子供2人の世帯の場合

200,000円〜260,000円程度

母子家庭,父子家庭などのひとり親家庭の場合

母子家庭や父子家庭のひとり親家庭については「母子加算」分が上乗せされます。「母子加算」となりますが父子家庭についても当てはまります。

ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合

170,000円〜210,000円程度

ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合

210,000円〜260,000円程度

山梨県南都留郡忍野村で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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南都留郡忍野村の生活保護を受給するの条件

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ます、世帯を構成する全員が所有する資産(働くなどの)補助金等の公的制度親族による援助を生活費にあてる必要があり、それなのに生活できない場合に生活保護が支給されます。

資産については換金すること

預金生活するのに利用していない不動産等があれば換金して生活費に使う必要があります

預貯金について

最低生活費の半分程は持っていることを認めてもらえます。介護、医療にかかってくる金額教育に要する金額についても持っていることを認められることがあります。

持ち家について

古いなどの理由で資産価値がないと判断されれば所有を認めてもらえます

住宅ローンが終わってないケースも生活保護を受給できないといったことはありませんが、生活保護費を住宅ローンの支払いに充てられないので注意が必要になります。

自動車について

自動車というのは資産ですから、基本的には手放すことになってしまいます。

しかし、公共交通機関がないなど仕事に行くのに必要であったり、障害のある方の通勤や通院などに必須になるケースなど、生活の維持のために必要であるとされると、自動車を持つことが許されるケースもあります。

仕事ができる場合は働くこと

職に就いていても収入が不十分である場合は収入と最低生活費の差額を生活保護費として受給することができます。

病気やケガ等で働けない場合やひとり親家庭で育児中なので働くことができない、介護が必要なので職に就けないケースも理由が認定されれば生活保護を受給できるケースもあります。

生活保護以外の公的制度を利用すること

遺族年金などが受け取れる場合については年金が優先です。

加えて、住居確保給付金、雇用保険失業給付、生活福祉資金貸付、母子父子寡婦福祉資金貸付金など、南都留郡忍野村の生活保護以外の生活費が不足している方を支援する公的制度を使えるときもそちらが優先になります。

親族から支援してもらうこと

扶養義務者である親族から援助可能である場合は親族より支援を受けることが優先となります。

親族がいない、親族も生活が厳しくて援助が不可能等の場合、親から虐待を受けている場合等は相談すれば受給が可能になる場合もあります。

以上の対処を講じても収入が最低生活費まで行かないときに生活保護が支払われます。

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山梨県南都留郡忍野村で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

南都留郡忍野村の生活保護の申請と手続きの流れ

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生活保護を受給するための申請は南都留郡忍野村地域の福祉事務所で行います。

申請後に家庭訪問等の実地調査資産調査働いていなければ働けるかの調査親族による援助を受けられるかの調査などがあって、条件が満たされると生活保護費が支給されます。

調査ににかる期間は原則14日以内(最長30日以内)になります。

まずは福祉事務所の生活保護担当に行く

南都留郡忍野村地域の福祉事務所の生活保護担当へ行くのがスタートです。

生活保護の詳細や他に役立つ生活福祉資金、各社会保障施策の説明をしてくれます。

生活保護の申請を行う

生活保護の申請手続きをするといった意思を持つ人ならば誰でも申請することができます。

また、都合が悪く自分で申請をすることができないときには代理の親族に代行してもらうことも可能です。

申請の手順や書類の書き方などについては担当者に聞くことができます。

申請のための必要書類は?

収入、資産の状況を示す書類、たとえば預貯金通帳の写しや給与明細等を用意しておきましょう。

担当者から指示された必要書類があれば提出します。

家庭訪問による訪問調査

家の状況をリサーチされます。

収入や資産の調査

給料、年金、親族の支援などといった収入を世帯の収入として収入認定していきます。

また、銀行、保険会社などを調査して資産を認定します。

土地や家屋などの不動産、貴金属、車、金券や株券などの資産を把握して、生活していくのに必需品であるか否かを調べます。

必要でないものについては、生活保護を利用する際までに売却をして生活費に充てる必要があります。

働く能力の有無を調べる調査

仕事をしていない方のうち職に就ける方は能力にしたがって職に就いて収入のためにハローワーク等での就活するようにすすめられます。

親族による援助が可能かの調査

親や子供や兄弟姉妹などの親族から送金などの支援の可能性を調査します。

南都留郡忍野村でも、親族より虐待を受けている場合などについては事前に伝えていれば相手側に連絡がいかないようにすることが可能です。

生活保護の審査の結果はどのくらいで出る?

南都留郡忍野村でも、基本的には14日以内に結果がでます。

調査に時間を有するケースでは、最長30日以内とされています。

生活保護を受給できる「開始」か、支給されない「却下」かの通知が書類で届きます。

住所をもたない等というときは電話で通知することもあります。

山梨県南都留郡忍野村で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の支給額はどう決まる?

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生活保護の受給額は南都留郡忍野村でも厚生労働省が定める最低生活費と収入で決定されます。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

世帯の人数と居住する地域にて最低生活費の金額は変動していきます。

生活保護の金額の目安についてはこちらです。

最低生活費は生活する地域により決まる

最低生活費の金額は居住する地域によって異なり、家賃や物価が高めな地域に住むならば最低生活費の額は高く設定されています。

「1級地−1」から「3級地−2」まで細分されていて、「1級地−1」の地区は最低生活費の金額が高く設定されています。

厚生労働省「お住まいの地域の級地を確認」

世帯の状況によって加算されます

障がい者、ひとり親家庭、児童を養育する世帯には金額が上乗せされます。

身体障害者障害程度等級表で1,2,3級にあたる方は等級に応じて「障害者加算」分として加算されます。

障害の等級の目安についてはこちらになります。

母子家庭や父子家庭等のひとり親家庭の場合は児童の人数によって金額が「母子加算」分として加算されます。

表現は「母子加算」ですが父子家庭も当てはまります。

また、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童が生活する場合も児童の人数により金額が「児童養育加算」分を上乗せします。

住宅扶助基準に応じた加算

現在負担している家賃について実費相当が上乗せされます。

各地域の基準額の範囲で決定されますため家賃全額が支払われるとも限りません

その他に加算される基準

教育扶助基準や高等学校等就学費ということで、小学生、中学生や高校生を含む世帯に上乗せされます。教材費、高校生の入学金などの実費も計上されます。

介護扶助基準として居宅介護による介護費用の平均月額医療扶助基準として診察等による医療費の平均月額についても上乗せされます。

さらには、最低生活費認定額として、出産や葬儀についても経費の基準金額が受給できます。

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南都留郡忍野村の生活保護の内容と種類

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生活保護制度では生活するために欠かせない費用に扶助が支払われます。

生活扶助

食費・光熱費等の生活維持に欠かせない費用がもらえます。

住宅扶助

賃貸物件の家賃が地域に応じて定められた基準額の範囲で支給します。

教育扶助

学用品や教材費や給食費等、義務教育を受けるために不可欠なコストのうち設定されている基準金額の範囲でもらえます。

医療扶助

病気、ケガ等のときに医療にかかる費用が直接医療機関へ支払われます。(本人負担なし)

介護扶助

介護費が直接介護事業者に支払われます。(本人負担なし)

出産扶助

出産費用について定められた基準金額の範囲内で実費を支給します。

生業扶助

仕事をするのに必要な技能修得にかかる支出について決められた基準金額の範囲で実費をもらえます。

葬祭扶助

葬祭にかかる費用のうち設けられている基準額の範囲で実費を受給できます。

山梨県南都留郡忍野村で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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南都留郡忍野村の生活保護を利用すると免除される費用

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生活保護をもらっていると支払い免除になるものも多いです。

さまざまな税金

所得税や住民税、固定資産税などといった税金を支払う必要がありません。

国民健康保険料

生活保護受給者は、国民健康保険の被保険者から除外されるため国民健康保険料を払わなくてよくなります。

生活保護の医療扶助により、医療に関してはすべて無料で受診できます。

国民年金保険料

生活保護を支給されていると、国民年金保険料を払う必要がありません。

しかし、受け取れる年金の金額は少なくなってしまいます。

老齢基礎年金額については保険料を払っている方の2分の1、平成21年3月以前の免除期間では3分の1となります。

NHK受信料

生活保護を受けると申請すればNHKの放送受信料を払う必要がありません。

山梨県南都留郡忍野村で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の水際作戦とは?

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生活保護についての水際作戦とは、福祉事務所の担当者が生活保護を申請したいと思っている申請者に対して申請させないようにする行為になります。

とにもかくにも生活保護の手続きをさせてもらえないという例が多く存在します。若い方で仕事をしていない方については、たとえ重い精神的ストレス等目には見えないことで就職するのが困難であっても、まずは仕事探しをして働くように説得する事例も多いです。

窓口で数時間に及んで説き伏せられて申請までいかなかったというような事例も存在します。

申請者の約8割が生活保護をもらえているので申請を受け付けることが最後の砦、詰まりは水際なわけです。

生活保護を申請された場合、福祉事務所は原則的には14日以内に生活保護適用の結果を決定して申請者に文書で通知するように決められています。

申請すらできないのは変です。

近年は親身に対応してもらえる担当者も多いですが、一部では相変わらず水際作戦と思われても仕方がない対応をする担当者もあるようです。

どうしても生活保護の手続きをさせてくれないといった場合は、支援団体や弁護士などに依頼して、申請時に同席してもらうということも効果的になります。

いずれにせよ、生活保護の水際作戦というような対応はすべきではありません。

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生活保護と年金を両方とも受給できる?

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南都留郡忍野村でも生活保護と年金を両方とももらうことは可能です。

ただ、年金は収入扱いになります。

年金を含めた収入額が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)より下回っていれば生活保護費をもらえます。

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無料低額宿泊所を利用して住居を確保する

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無料低額宿泊所は生活を維持できない方向けに無料または低料金でつかえる簡易住宅や宿泊所になります。

ホームレスを含めて生活できない方が対象で、多くは生活保護を支給されています。

略称で「無低(むてい)」と言うこともあり、無料低額宿泊所には、DVシェルターの役目を持つ母子に向けたものも存在します。

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南都留郡忍野村の生活保護をもらう方法

生活保護制度の手続きをする人は山梨県南都留郡忍野村でも多いです。ただ、申請をする方すべてが生活保護を受け取ることができるということはないようです。例えば、ある程度の給料がある場合で借金がたまってしまって家計が苦しいというような状況は受給できません。この条件では債務整理や自己破産などの別のやり方をとります。

山梨県南都留郡忍野村で生活保護制度の申請は、まず初めに、生活保護担当窓口へいきます。生活保護の申請の申し込み時には家族の就労状況まで事細かに聞かれることもありますが、包み隠さず話すことが大切です。後々、細かな調査が入りますので、嘘を言っても、確実にばれます。ウソを言ったことが見つかったら、生活保護を受け取ることができません。山梨県南都留郡忍野村でも生活保護制度を申請をする人みんなが生活保護を受給できるということはないようです。申請が承認されなかったからといって、粘り強く日々の生活に苦悩していることを説明していくことが必要です。

関連地域 山梨市,甲府市,富士吉田市

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受給の支援としては介護施設事業者へ費用を支給する介護扶助、知事より指定をされた医療機関の医療扶助、日常生活の負担の補助をする生活扶助、住宅扶助等のような給付が提供されています。法律の規定により厚生労働大臣が決めた適用の基準の最低生活費より就労の対価としての収入、年金や社会保険の給付金額を差し引いた額が南都留郡忍野村でも支給額となります。南都留郡忍野村でも生活保護の受給の申請には当該の都道府県や市町村にある福祉事務所でします。生活保護法は1946年の最初の法律を改正して昭和25年5月4日に施行されたもので平成以降の今まで現状に対応して改正して附則や政令を規定する措置を行っています。

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