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生活保護を受給する人数は200万人を超える

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2011年から生活保護をもらっている人数は200万人超になっています。

中でもさいたま市浦和区で高齢者世帯の割合が多いです。

埼玉県さいたま市浦和区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護で受給できる金額

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生活保護で受け取れる金額は、厚生労働省が定める最低生活費より収入を差し引いた金額です。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

最低生活費の金額は世帯人数や住んでいる場所によって異なってきます。

日々の生活のための光熱費や食費などの生活扶助住む場所にかかる住宅扶助の合計額が最低生活費になります。。

モノの値段や家賃が高い場所に居住するケースでは最低生活費の額は高くなりますし、世帯の人数が多いと最低生活費は高いです。

下記は最低生活費の目安です。以下の金額から収入をのぞいた金額が生活保護費となります。

単身生活の場合

100,000円〜130,000円程度

夫婦2人のみの世帯の場合

140,000円〜190,000円程度

夫婦2人と子供1人の世帯の場合

180,000円〜230,000円程度

夫婦2人と子供2人の世帯の場合

200,000円〜260,000円程度

母子家庭や父子家庭のひとり親家庭の場合

母子家庭や父子家庭のひとり親家庭は「母子加算」分が増額になります。「母子加算」となっていますが父子家庭であっても対象になります。

ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合

170,000円〜210,000円程度

ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合

210,000円〜260,000円程度

埼玉県さいたま市浦和区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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さいたま市浦和区の生活保護を受給するの条件

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ます、世帯の全員の資産(働く)補助金等の公的制度親族による援助を生活費にあてる必要があり、それでもなお生活が厳しい場合に生活保護を受けられます。

資産は換金すること

預貯金生活するのに利用していない土地や家屋などについては売却して生活費に使う必要があります

預貯金について

最低生活費の50%程度については持っていることを認めてくれます。介護と医療にかかってくる金額子供の教育のための金額も所有を認められる場合があるようです。

持ち家について

古いなどの理由で資産価値がないと判断されれば売却しないことを認めてくれます

住宅ローンが残っているときでも生活保護をもらえないことはないですが、生活保護費を住宅ローンに充ててはいけないので注意しましょう。

自動車について

自動車は資産として扱われますから、通常は売ることになります。

しかし、公共交通機関が存在せず通勤や通学に不可欠だったり、障がいを持つ方の通勤、通院などに不可欠である場合など、日常に不可欠であると判断されると、自動車の所有が可能になるケースもあります。

働くことが可能な場合は働くこと

働いていても収入が少なすぎる場合は収入と最低生活費の差額分を生活保護費としてもらうことができます。

病気等が原因で職に就けない場合やひとり親家庭で子育てなので仕事をすることができない、介護をするために就業できないときも理由が認定されれば生活保護を受け取れる場合もあります。

生活保護以外の公的制度を利用すること

障害年金や遺族年金等がもらえるときは年金が優先です。

さらに、雇用保険失業給付、母子父子寡婦福祉資金貸付金、生活福祉資金貸付、住居確保給付金等、さいたま市浦和区の生活保護以外の生活がつらい方を援助する公的制度を使える場合もそちらが優先となります。

親族から援助を受けること

扶養義務のある親族より支援可能な場合は、親族から援助をもらうことが優先になります。

親族を持たなかったり、親族についても収入が低くて援助できないなどの場合、また、親より虐待を受けている場合などについては相談により生活保護をもらうことができることもあります。

以上のような措置を取っても収入が最低生活費に届かないときに生活保護が支払われます。

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埼玉県さいたま市浦和区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

さいたま市浦和区の生活保護の手続きと申請の流れ

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生活保護を受給するための手続きはさいたま市浦和区地域の福祉事務所で行います。

手続きすると家庭訪問などの実地調査資産調査仕事をしていなければ仕事をできるかの調査親族からの援助を受けられるかの調査などがあって、認められれば生活保護費を受給できます。

調査に要する期間は原則14日以内(最長30日以内)になります。

まず福祉事務所の生活保護担当に行く

さいたま市浦和区を担当する福祉事務所の生活保護担当に相談するのが第一歩です。

生活保護の仕組みや生活保護の他につかえる生活福祉資金などの各社会保障制度を説明してくれます。

生活保護の申請手続きを行う

生活保護の申請手続きをしたいという希望がある方であれば申請を行うことができます。

また、諸事情のため自分で手続きをできないときは代わりの親族がすることも可能です。

申請や申請書類の記入などについては担当者が教えてくれます。

申請のための必要書類は?

世帯の収入や資産が把握できる書類、例えば通帳や給与明細などがあるとよいでしょう。

担当者から指示された必要書類があれば、したがって用意します。

家庭訪問による訪問調査

家族の生活状況についてリサーチされます。

収入と資産の調査

給料、年金や親族の支援等というような収入を世帯の収入として収入認定します。

加えて、銀行、保険会社等への調査を行い資産を認定します。

持ち家などの不動産、貴金属、自動車、金券や株券などの資産を調べて、世帯の維持のために保有を認めるかどうかを調べます。

必要でない所有物については、生活保護を利用するときに換金して生活費に充当する必要があります。

働く能力があるかの調査

職に就いていない方は、就職できる方は能力を発揮して仕事をして生活費のためにハローワーク等にて就職活動するように指導されます。

親族からの支援が可能かの調査

親、子供や兄弟姉妹等の親族より援助が可能かどうかをリサーチします。

さいたま市浦和区でも、親や親族より虐待されている場合等については事前に伝えていれば相手方に連絡がいくことを避けることができます。

生活保護の審査の結果はどのくらいで出る?

さいたま市浦和区でも、原則として14日以内に審査結果が出されます。

調査に時間が必要となるときには、最長30日以内となっています。

生活保護を利用できる「開始」か、受給できない「却下」かの通知が届けられます。

住所を持たない等というようなときは電話で知らされることもあります。

埼玉県さいたま市浦和区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の支給額はどう決められる?

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生活保護費の受給額はさいたま市浦和区でも厚生労働省が定める最低生活費と収入で決定されます。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

世帯人数と居住する地域にて最低生活費の金額は変動していきます。

生活保護の金額の目安についてはこちらです。

最低生活費の金額は居住する地域によって異なる

最低生活費の額は住んでいる地域によって決まり、物価が高い場所に住むのであれば最低生活費の額は高めになります。

「1級地−1」から「3級地−2」まで分類されていて、「1級地−1」は最低生活費が高くなっています。

厚生労働省「お住まいの地域の級地を確認」

生活の状況により加算されます

ひとり親家庭、障がい者、児童を養育する世帯については金額が上乗せされます。

身体障害者障害程度等級表で1,2,3級の方は等級によって「障害者加算」を上乗せします。

障害の等級の目安はこちらです。

母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭の場合は、児童の人数で金額が「母子加算」がもらえます。

用語は「母子加算」となっていますが父子家庭についても加算されます。

さらに、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童を養育する場合も児童の人数で金額が「児童養育加算」分として加算されます。

住宅扶助基準に応じた加算

支払っている家賃について実費相当を加算します。

各地域の基準の範囲内で決定されますので、必ず家賃全額が加算されるわけではありません。

その他に加算される基準

教育扶助基準、高等学校等就学費として、小学生や中学生や高校生を対象にして受給できます。教材費、高校生の入学金等の実費も計上されます。

介護扶助基準ということで介護するための介護費の平均月額医療扶助基準として治療などにかかった医療費用の平均月額も加算されます。

さらには、最低生活費認定額として、出産や葬儀についても経費の基準額が支給されます。

埼玉県さいたま市浦和区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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さいたま市浦和区の生活保護の内容と種類

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生活保護制度においては生活する上で欠かせない各々の費用について扶助が支給されます。

生活扶助

食費・光熱費・被服費等の日常生活に必要な支出がもらえます。

住宅扶助

アパート等の賃貸物件の家賃が地域によって定められた基準額の範囲内で受給できます。

教育扶助

学用品、教材費、給食費等の義務教育のために欠かせない費用のうち決められた基準金額の中でもらえます。

医療扶助

病気やけが等の際に医療費用が直接病院などの医療機関へ支払われます。(本人負担なし)

介護扶助

介護費が直接介護事業者へ支払われます。(本人負担なし)

出産扶助

出産にかかる費用のうち決められた基準の範囲内で実費を支給します。

生業扶助

仕事をするのに欠かせない技能の修得に支払う費用のうち設けられている基準金額の範囲内で実費を支給します。

葬祭扶助

葬祭費用について定められた基準額の範囲で実費を支払われます。

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さいたま市浦和区の生活保護を受けると免除される料金

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生活保護を支給されていると支払いが免除になる費用もあります。

いろいろな税金

所得税や住民税などといった税金を支払わなくてよくなります。

国民健康保険料

生活保護を受けると、国民健康保険の被保険者から除外とされるため国民健康保険料を支払わなくてよくなります。

生活保護の医療扶助で医療はすべて無料となります。

国民年金保険料

生活保護をもらっていると国民年金保険料が免除になります。

しかしながら、受け取れる年金額は減らされます。

老齢基礎年金額については保険料を納付していたケースの2分の1、平成21年3月以前の免除期間については3分の1になります。

NHK受信料

生活保護を支給されていると申請すればNHKの放送受信料を払わなくてよくなります。

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生活保護の水際作戦とは?

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生活保護に関する水際作戦とは福祉事務所の担当者が生活保護を望んでいる申請者に対して申請させないように仕向ける行為です。

なんとしても生活保護の申請をさせてくれないというケースが少なからず生じています。年齢が若い方で職に就いていない方については、たとえ重度な精神的ストレス等目に見えないことで職に就くことが困難な状態だとしても、就職活動をして働くことを説得されるケースも多々あります。

窓口に行くと数時間に及んで話をされた後に申請させてもらえなかった事例も少なくないです。

申請者の約8割が生活保護を受給できているので、申請を行うこと自体が最後の砦、つまり水際なわけです。

生活保護を申請の意思を示した場合、福祉事務所は原則的には14日以内に生活保護の可否を決定して申請者に文書で通知しなければなりません。

申請もできないのはおかしいです。

近年はしっかり対応してくれる担当者が多いですが、一部では依然として水際作戦的な対応をする担当者もあるようです。

かたくなに生活保護の申請をさせてもらえないといった場合は、支援団体、弁護士などに依頼して、窓口に一緒に行ってもらうことが効果的です。

どちらにしても、生活保護の水際作戦という対応はすべきではありません。

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生活保護と年金を両方とももらえる?

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さいたま市浦和区でも生活保護と年金を両方受給できます。

しかしながら、年金については収入扱いになります。

年金を加えた収入金額が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)より下であれば生活保護費が支給されます。

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無料低額宿泊所を使って住居を確保する

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無料低額宿泊所とは、生計困難者を対象に無料または低額な料金にてつかえる簡易住宅や宿泊所になります。

家を持たない方を含む生活を維持できない方が対象で、多くは生活保護を受けています。

略称として「無低(むてい)」と言うこともあり、無料低額宿泊所の中には、DVシェルターの役割を担う母子向けの施設もあります。

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さいたま市浦和区の生活保護をもらう方法

生活保護を希望する人は埼玉県さいたま市浦和区でも増えています。でも、申請をする人の誰もが生活保護を受給できるのではありません。たとえば、基準を超えた収入があるけれど借金返済に追われて家計が厳しいというような場合は給付されません。こうした状況は任意整理や自己破産などのほかの手段をとることになります。

埼玉県さいたま市浦和区で生活保護の制度を望む方は、まず初めに、生活保護の窓口までいきます。生活保護の制度の申込みの際には個人的なことまで細部まで質問されることもありますが、隠し事をしないのが基本です。日を改めて、細かく調べられますので、嘘を言っても、必ず見破られます。うそをついたことが見破られてしまったら、生活保護は受けられません。埼玉県さいたま市浦和区でも生活保護制度を希望者のみんなが生活保護の対象となるわけではありません。一度許可がおりなかったとしても、ギブアップしないで日々の生活に苦慮しているということを訴え続けることが基本です。

関連地域 八潮市,北葛飾郡松伏町,北埼玉郡騎西町

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さいたま市浦和区でも生活保護の受給を申請する場合は当該の都道府県や市町村の福祉事務所に行きます。法の規定をもとに厚生労働大臣が定めた適用基準の最低生活費より就労の対価としての収入、年金や社会保険の給付金額を除いた額がさいたま市浦和区でも支給額になります。受給する支援の種類には介護施設の事業者に対して費用の支給を行う介護扶助、暮らしの負担の補助の生活扶助、住宅扶助、都道府県知事から指定をされている医療機関においての医療扶助等といった給付が存在します。生活保護法というのは1946年に作られた旧法を基に改正して昭和25年5月4日に施行した法律で平成以降の現在までその現況とともに改正、政令、附則を制定する措置を取っています。

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