横浜市栄区で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
横浜市栄区の生活保護チェック
生活保護でもらえる金額
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横浜市栄区の生活保護の条件
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横浜市栄区で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
横浜市栄区の生活保護の手続きと申請方法
横浜市栄区で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
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- 生活保護でもらえる金額
- 横浜市栄区の生活保護を受給するのための条件
- 横浜市栄区の生活保護の手続きと申請の流れ
- 生活保護の支給額はどう決まる?
- 横浜市栄区の生活保護の内容と種類
- 横浜市栄区の生活保護を受けると免除される費用
- 生活保護の水際作戦とは?
- 生活保護と年金を両方もらえる?
- 無料低額宿泊所にて住居を確保する
生活保護を受給している人数は200万人を超える
平成の終わりから生活保護を受給する人数は200万人となっています。。
とくに横浜市栄区でも高齢者の数が多くなっています。
神奈川県横浜市栄区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護で受け取れる金額
生活保護で受給できる金額は、厚生労働省が定めた最低生活費から収入をのぞいた金額になります。
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
最低生活費の金額というのは、世帯人数や住所のある地域によって変動します。。
日常生活に必須の光熱費、食費などの生活扶助と住まいを確保するための住宅扶助を合算したものが最低生活費です。
物価や家賃が高い場所で暮らす場合では最低生活費の額は高めになりますし、家族の人数が多ければ最低生活費は高くなります。
下記は最低生活費の目安になります。下記の額より収入をのぞいた額が生活保護費となります。
ひとり暮らしの場合
100,000円〜130,000円程度
夫婦2人のみの世帯の場合
140,000円〜190,000円程度
夫婦2人と子供1人の世帯の場合
180,000円〜230,000円程度
夫婦2人と子供2人の世帯の場合
200,000円〜260,000円程度
母子家庭や父子家庭等のひとり親家庭の場合
母子家庭や父子家庭のひとり親家庭は「母子加算」分が増額になります。「母子加算」といっても父子家庭でも該当します。
ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合
170,000円〜210,000円程度
ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合
210,000円〜260,000円程度
神奈川県横浜市栄区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
横浜市栄区の生活保護を受けるの条件
ます、世帯を構成するすべてが保有する資産、(仕事をする)や給付金等の公的制度や親族による援助を生活費に充てる必要があり、それでもなお生活が厳しい時に生活保護を受給できます。
資産は売却すること
預貯金や生活に利用していない不動産等があるならば換金し生活費にあてる必要があります。
預貯金について
最低生活費の50%程ならば持つことを認めてくれます。さらに、介護と医療に必要となる金額と子どもの教育にかかってくる金額も持っていることを認められることもあるようです。
持ち家について
老朽化しているなどで資産価値がないとされれば所有が認めてくれます。
住宅ローンが完済していない時も生活保護が利用できないことはありませんが、生活保護費を住宅ローンの支払いに使ってはいけないので気をつける必要があります。。
自動車について
自動車は資産ですから、通常は売却する必要が生じます。
ただし、公共交通機関がないために通勤に不可欠であったり、障がいを持つ方の通院等に欠かせない場合など、普段の生活に必要だと認定されれば、自動車の所有ができるケースもあります。
働くことが可能な場合は働くこと
仕事をしていても収入が少なすぎるときは収入と最低生活費の差額を生活保護費として受け取れます。
病気などが理由で職に就けないケースやひとり親家庭で子育て中のため仕事ができない、介護が必要なので働けないケースも、認定されれば生活保護を受け取れることもあります。
生活保護以外の公的制度を活用すること
障害年金等が受給できるときについては年金が優先です。
さらに、雇用保険失業給付、母子父子寡婦福祉資金貸付金、住居確保給付金、生活福祉資金貸付等の横浜市栄区の生活保護以外の生活がつらい方のための公的制度が利用できる場合もそちらが優先です。
親族から援助を受けること
扶養義務者である親族から支援可能なときは親族より支援してもらうことが優先です。
親族がいなかったり、親族も生活が苦しくて支援が難しいなどの場合、また、親や親族より虐待されている場合等については相談すれば受給が可能になることもあります。
以上の対処を講じても収入が最低生活費を下回るときに生活保護が支給されます。
神奈川県横浜市栄区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
横浜市栄区の生活保護の手続きと申請の流れ
生活保護についての手続きは横浜市栄区地域の福祉事務所で行います。
申請後に家庭訪問等の実地調査、資産調査、働いていなければ仕事をできるかの調査、親族による支援をもらえるかの調査等が実施されて、条件を満たせば生活保護費をもらえます。
調査ににかる期間は原則14日以内(最長30日以内)です。
まず福祉事務所の生活保護担当に行く
横浜市栄区地域の福祉事務所の生活保護担当に相談することが第一です。
生活保護制度の概要や生活保護の他に利用できる生活福祉資金、様々な社会保障制度の紹介を受けます。
生活保護の申請手続きをする
生活保護の申請をしたいという意思を持つ方であれば申請を行うことができます。
また、諸事情のため自身で申請をすることができないときには代理の親族が行うことも可能になります。
申請の手順や申請書の記入方法等は担当者に指示してもらいます。
申請に必要な書類は?
収入、資産がわかる書類、給与明細や通帳の写し等を持っていきましょう。
相談する担当者から指示された必要なものがあれば用意します。
自宅への家庭訪問による訪問調査
家の生活を調べます。
収入と資産の調査
給料、年金、親族の支援などといった収入を世帯の収入として収入認定します。
加えて、銀行や保険会社等をリサーチして資産を認定していきます。
不動産、貴金属、自動車、金券や株券などの資産について、世帯の維持のために不可欠か否かの調査を行います。
不可欠でないとされたものは、生活保護を受けるときに手放して生活費にしなくてはなりません。
働く能力をもつかの調査
働いていない方のうち働ける方は能力に応じて働いて生活費を増やすためにハローワークなどでの就活を勧められます。
親族による援助が可能かの調査
親、子供や兄弟姉妹などの親族からの援助をもらえるかを調べます。
横浜市栄区でも、親族から虐待を受けているケースなどは事前に相談しておけば相手方に連絡がいくことを避けられます。
生活保護の審査の結果がわかる期間は?
横浜市栄区でも、原則的には14日以内に結果がでます。
調査に時間が必要となる場合は最長30日以内となります。
生活保護を受給できる「開始」か支給されない「却下」かの通知が届けられます。
住所を持たない等のときは、電話にて知らされることもあります。
神奈川県横浜市栄区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の支給額はどうやって決まる?
生活保護費の支給額は横浜市栄区でも厚生労働省が定める最低生活費と収入で決定されます。
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
世帯の人数や地域にて最低生活費の額は変動していきます。
最低生活費は生活する地域によって異なる
最低生活費の額は住んでいる地域によって異なり、家賃や物価が高めな場所に住む場合は最低生活費は高めになります。
「1級地−1」から「3級地−2」までに区分されていて、「1級地−1」の地域は最低生活費も高く設定されます。
生活の状況によって加算されます
障がい者、ひとり親家庭、児童を養育する世帯には金額が加えられます。
身体障害者障害程度等級表の1,2,3級に該当すると等級に応じて「障害者加算」分が上乗せされます。
母子家庭や父子家庭等のひとり親家庭の場合は、児童の人数に応じて金額が「母子加算」として加算されます。
表現は「母子加算」となっていますが父子家庭も該当します。
また、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童が生活する場合も児童の人数で金額が「児童養育加算」が加算されます。
住宅扶助基準による加算
現在支払っている家賃の実費相当が上乗せされます。
各地域の基準額の範囲で決定するので家賃すべてが加算されるとも限りません。
その他に加算される基準
教育扶助基準や高等学校等就学費として、小学生、中学生、高校生に加算されます。教材費、高校生の入学金等の実費も支給されます。
介護扶助基準ということで居宅介護による介護費の平均月額、医療扶助基準ということで治療等による医療費の平均月額も加えられます。
また、最低生活費認定額ということで、出産や葬儀がある場合は経費の基準額がもらえます。
神奈川県横浜市栄区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
横浜市栄区の生活保護の種類と内容
生活保護では生活していくのに必要な各々の出費について扶助が支給されます。
生活扶助
食費・被服費・光熱費などの日常生活に必要な支出が支払われます。
住宅扶助
アパート等の家賃が地域に応じて決められている基準の中でもらえます。
教育扶助
学用品や教材費や給食費などの義務教育のために必要な費用のうち定められた基準金額の中で支給されます。
医療扶助
病気やけがなどの時に医療費が直接病院などの医療機関に支払われます。(本人負担なし)
介護扶助
介護費用が直接介護事業者へ支払われます。(本人負担なし)
出産扶助
出産にかかる費用について決められた基準額の中で実費を支給します。
生業扶助
職に就くのに不可欠な技能をマスターするために支払う支出のうち定められた基準の範囲内で実費をもらえます。
葬祭扶助
葬祭にかかる費用のうち設定されている基準の中で実費を受給できます。
神奈川県横浜市栄区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
横浜市栄区の生活保護を受給すると免除される料金
生活保護をもらっていると支払いが免除されるお金もあります。
様々な税金
所得税、住民税や固定資産税等というような税金を払わなくてよくなります。
国民健康保険料
生活保護を受けていると国民健康保険の被保険者から除外とされるので国民健康保険料を払わなくてよくなります。
生活保護の医療扶助で、医療についてはすべて無料で受診できます。
国民年金保険料
生活保護を利用していると、国民年金保険料が免除されます。
しかしながら、受給する年金額は減ってしまいます。
老齢基礎年金額は保険料を納付していたときの2分の1、平成21年3月以前の免除期間では3分の1となります。
NHK受信料
生活保護受給者は手続きによりNHKの放送受信料を払わなくてよくなります。
神奈川県横浜市栄区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の水際作戦とは?
生活保護に関する水際作戦とは福祉事務所の担当者が生活保護を受けたいと思っている申請者に手続きさせないように案内することです。
どうしても生活保護を申請できないというケースが少なからず生じています。年齢が若い方で職に就いていない方の場合は、重度な精神的ストレスなど一見してわからないことで働くのが難しい状態だとしても、仕事探しをして働くように説得する事例も少なくありません。
窓口で長時間にわたって話をされて申請までいかなかったといった事例もあります。
申請した方の約80%が生活保護を受給できているので申請をされることが最後の砦、要するに水際なのです。
生活保護を申請された場合、福祉事務所は原則として14日以内に生活保護の可否を判断して本人に通知することになっています。
申請すらすることができないというのは誰が見てもおかしいです。
近年はしっかり受け付けてくれる窓口や担当者も多くなっていますが、一部では相も変わらず水際作戦と思われても仕方がない対応をする担当者があるようです。
かたくなに生活保護の手続きをさせないような場合には、支援団体、弁護士等に相談に行って、申請時にいっしょに行ってもらうのが効果的になります。
とにかく、生活保護の水際作戦という対応はすべきではありません。
神奈川県横浜市栄区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護と年金を両方受給できる?
横浜市栄区でも年金と生活保護を両方とも受給できます。
しかし、年金は収入とみなされます。
年金を加えた収入が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)を下回れば生活保護費をもらえます。
神奈川県横浜市栄区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
無料低額宿泊所で住居を確保する
無料低額宿泊所とは、生活困窮者を対象に無料や安い料金にて使える簡易住宅や宿泊施設になります。
家を持たない方を含めて生活困窮者が対象で、多くは生活保護を支給されています。
略語として「無低(むてい)」と言うこともあって無料低額宿泊所の中にはDVシェルターの役割を持つ母子に向けたものも存在します。
神奈川県横浜市栄区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
横浜市栄区の生活保護をもらう方法
生活保護制度の手続きをする方は神奈川県横浜市栄区で増えてきています。そうは言っても、申請をする方の誰もが生活保護の対象となるというわけではないようです。例えば、基準を超えた所得があるけれど借金がたまってしまってやりくりが厳しいというケースでは適用外です。この状態では債務整理、自己破産というような他の方法をとることになります。
神奈川県横浜市栄区で生活保護制度の希望者は、はじめに、福祉事務所の担当窓口に行く必要があります。生活保護の制度の申込みのときには資産状況まで細部までたずねられることもありますが、正確に話すことが重要です。あとで細かく調査されますので、うそをついても、すぐに見つかります。ウソを言ったことがあばかれてしまったら、生活保護の受給資格をもらえません。神奈川県横浜市栄区でも生活保護を申請をする人の全員が生活保護を受けられるというわけではないようです。申請が承認されなかったからといって、粘り強く日常生活に頭を抱えているということを認めてもらうことが基本です。
関連地域 高座郡寒川町,綾瀬市,足柄下郡湯河原町
横浜市栄区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
横浜市栄区で条件の良い仕事を探す
生活保護法は1946年に作られたものの改正をして昭和25年5月4日に施行された法律で平成以降の今まで時の状態に対応して改正や附則や政令を規定する措置が行われています。法の規定を基に厚生労働大臣が定める適用基準の最低生活費から就労での収入や年金や社会保険の給付をのぞいた額が横浜市栄区でも支給額です。横浜市栄区でも生活保護の受給を申請する場合は当該の都道府県や市町村にある福祉事務所で行います。受給する支援としては、知事の指定をされた医療機関での医療扶助、介護施設の事業者に対して費用の支給を行う介護扶助、日々の生活の負担を補助する生活扶助、住宅扶助等といった給付があります。