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名古屋市瑞穂区の生活保護の条件

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名古屋市瑞穂区の生活保護の手続きと申請方法

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名古屋市瑞穂区で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です


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生活保護を受給している人数は200万人を超える

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平成の終わりから生活保護をもらっている人数は200万人を超えています

中でも名古屋市瑞穂区で高齢者の割合が多くを占めます。

愛知県名古屋市瑞穂区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護で受給できる金額

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生活保護で支給される金額は、厚生労働省が定めた最低生活費から収入を差し引いた金額です。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

最低生活費は、世帯構成や住んでいる場所にて変わってきます。

日常生活のための食費や光熱費等の生活扶助住まいの費用の住宅扶助を足したものが最低生活費です。

物の値段、賃料が高い場所に住んでいるケースでは最低生活費の金額は高くなりますし、一緒に生活する人数が多いと最低生活費の額は高めです。

以下は最低生活費の目安です。以下の額より収入をのぞいた額が生活保護費となります。

単身者の場合

100,000円〜130,000円程度

夫婦2人世帯の場合

140,000円〜190,000円程度

夫婦2人と子供1人の世帯の場合

180,000円〜230,000円程度

夫婦2人と子供2人の世帯の場合

200,000円〜260,000円程度

母子家庭や父子家庭のひとり親家庭の場合

母子家庭や父子家庭のひとり親家庭は「母子加算」分が追加されます。「母子加算」となりますが父子家庭についても対象です。

ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合

170,000円〜210,000円程度

ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合

210,000円〜260,000円程度

愛知県名古屋市瑞穂区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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名古屋市瑞穂区の生活保護を受けるの条件

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ます、一緒に生活するすべてが保有する資産(働く)年金等の公的制度親族による支援を生活費に充てる必要があります。それでもなお生活できない場合に生活保護を受給できます

資産についてはお金にすること

預貯金生活するのに使わない土地・家屋等換金して生活費に使う必要があります

預貯金について

最低生活費の50%ほどなら認めてくれます。また、介護や医療に要する金額子どもの教育のための金額についても認めてくれることもあるようです。

持ち家について

古くなっているなどの理由で資産価値がないと判断されれば売却しないことを認めてもらえます

住宅ローンが終わってない場合も生活保護を受けられないことはありませんが、生活保護費を住宅ローンに充てることはできないので気をつけてください。

自動車について

自動車は資産ですから、原則的には手放すことになってしまいます。

しかし、公共交通機関がないために通勤や通学に必要だったり、障がいがある方の通勤、通院などに欠かせないケースなど、普段の生活に必須だと認定されると、自動車を保有することができる場合もあります。

働くことが可能な場合は働くこと

就業していても収入が足りないときは収入と最低生活費の差額分について生活保護費として受給できます。

病気やケガ等によって仕事をすることができない場合やひとり親家庭で育児中のため職に就けない、介護をするために就業できない場合も認定されれば生活保護を受給できるケースもあります。

生活保護以外の公的制度を活用すること

障害年金や遺族年金等が支給されるときについては年金が優先されます。

さらに、住居確保給付金、生活福祉資金貸付、母子父子寡婦福祉資金貸付金、雇用保険失業給付などの名古屋市瑞穂区の生活保護以外の生活がつらい方を援助する公的制度を使っていないときもそちらが優先となります。

親族から援助してもらうこと

扶養義務を持つ親族から支援可能なときは、親族から援助してもらうことが優先です。

親族を持たなかったり、親族についても生活が大変で支援が難しい等の場合、親より虐待されている場合等については相談することで生活保護の受給が可能になることもあります。

以上の手をつくしても収入が最低生活費より少ない場合に生活保護が利用できます。

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愛知県名古屋市瑞穂区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

名古屋市瑞穂区の生活保護の申請と手続きの流れ

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生活保護を受給するための申請は名古屋市瑞穂区地域の福祉事務所でします。

申請後に家庭訪問等の実地調査資産調査就労していなければ働けるかの調査親族による援助の可否の調査などが実施されて、条件を満たせば生活保護費が支給されます。

調査の期間は原則14日以内(最長30日以内)です。

まずは福祉事務所の生活保護担当に行く

名古屋市瑞穂区地域の福祉事務所の生活保護担当へ行くことが第一歩です。

生活保護制度の概要やほかに使える生活福祉資金や様々な社会保障制度を説明してくれます。

生活保護の申請手続きを行う

生活保護の申請を行うといった意思を持つ人ならば誰でも申請を行えます。

加えて、都合が悪く自身で申請をできないときには代理の親族が申請することも可能です。

申請や申請書類の記載方法等は担当者に指示してもらいます。

申請のための必要書類は?

収入や資産を示す資料、たとえば通帳や給与明細等を持っていきましょう。

担当者の指示によって書類があれば、したがって用意します。

自宅への家庭訪問による訪問調査

家の状況をリサーチします。

収入と資産の調査

給与や年金、親族の援助などというような収入を世帯の収入として収入認定していきます。

さらに、銀行、生命保険会社などへの調査を行い資産を認定します。

持ち家などの不動産や貴金属、自動車などの資産を把握して、生活していくのに必要かどうかを判断する調査を行います。

不可欠でないものは、生活保護を使うまでに手放して生活費に充てる必要があります。

働く能力の有無を調べる調査

職に就いていない方のうち、就職できる方は能力にしたがって仕事をして生活費のためにハローワーク等にて職探しするようにすすめられます。

親族からの支援が可能かの調査

親、子供、兄弟姉妹などの親族から援助してもらえるかを調べます。

名古屋市瑞穂区でも、親や親族から虐待を受けているケース等については前もって伝えていれば相手に連絡しないようにすることができます。

生活保護の審査の結果にかかる期間は?

名古屋市瑞穂区でも、原則的には14日以内に結果が通知されます。

調査に時間が必要な場合は、最長30日以内とされています。

生活保護を支給される「開始」、または、利用できない「却下」かの通知が届けられます。

住所をもたないなどの場合は電話で通知されることもあります。

愛知県名古屋市瑞穂区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の支給額はどう決まる?

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生活保護費の金額は名古屋市瑞穂区でも厚生労働省が定める最低生活費と収入で決定していきます。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

世帯人数と地域で最低生活費の額は変動します。

生活保護の金額の目安についてはこちらを参照してください。

最低生活費の金額は地域により変わる

最低生活費の額は居住する地域により変わり、家賃や物価が高めな場所のときは最低生活費は高くなってきます。

「1級地−1」から「3級地−2」に細分されていて、「1級地−1」の地域は最低生活費の金額も高く設定されます。

厚生労働省「お住まいの地域の級地を確認」

世帯の状況で加算されます

ひとり親家庭、障がい者、児童を養育する世帯は金額が上乗せされます。

身体障害者障害程度等級表で1,2,3級の場合は等級により「障害者加算」分がもらえます。

障害の等級の目安についてはこちらを参照してください。

母子家庭、父子家庭等のひとり親家庭は、児童の人数により金額が「母子加算」が加算されます。

用語は「母子加算」となっていますが父子家庭でも適用されます。

また、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童を養育する場合も児童の人数によって金額が「児童養育加算」分を上乗せします。

住宅扶助基準による加算

実際に負担している住宅の家賃の実費相当が加算されます。

各地域の基準内で計算されますため必ずしも家賃すべてがもらえるとは限りません

その他の加算される基準

教育扶助基準、高等学校等就学費ということで、小学生や中学生、高校生に支給されます。教材費、高校生の入学金などの実費も計上されます。

介護扶助基準として在宅介護による介護費の平均月額医療扶助基準ということで治療などにかかった医療費の平均月額についても加えられます。

加えて、最低生活費認定額ということで、出産や葬儀について経費の基準金額が上乗せされます。

愛知県名古屋市瑞穂区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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名古屋市瑞穂区の生活保護の内容と種類

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生活保護においては生活を営むために必要な各種支出について扶助が受給できます。

生活扶助

食費・光熱費・被服費等の生活に必須の支出がもらえます。

住宅扶助

アパートなどの家賃が地域に応じて決められている基準金額の範囲内で支払われます。

教育扶助

学用品、教材費や給食費など、義務教育のために不可欠な費用のうち設けられている基準の範囲内で受給できます。

医療扶助

病気、ケガなどの時に医療にかかる費用が直接病院などの医療機関に支払われます。(本人負担なし)

介護扶助

介護費が直接介護事業者に支払われます。(本人負担なし)

出産扶助

出産費用について定められた基準額の範囲で実費を支払われます。

生業扶助

働くのに必須の技能修得にかかってくる支出について設けられている基準額の範囲内で実費を支給されます。

葬祭扶助

葬祭費用のうち設けられている基準額の範囲で実費を支払われます。

愛知県名古屋市瑞穂区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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名古屋市瑞穂区の生活保護を受給すると免除される料金

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生活保護を受けると支払いが免除されるお金もあります。

さまざまな税金

所得税や住民税や固定資産税等の税金を払わなくてよくなります。

国民健康保険料

生活保護を支給されていると、国民健康保険の被保険者から除外されるので国民健康保険料が免除されます。

生活保護の医療扶助により医療に関してはすべて無料になります。

国民年金保険料

生活保護を受給していると、国民年金保険料が免除されます。

ただし、受け取る年金の金額は減ってしまいます。

老齢基礎年金額は保険料を納付するときの2分の1、平成21年3月以前の免除期間では3分の1です。

NHK受信料

生活保護法に規定する公的扶助を受けている場合は手続きすればNHKの放送受信料を支払う必要がありません。

愛知県名古屋市瑞穂区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の水際作戦とは?

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生活保護の水際作戦とは、福祉事務所の担当者が生活保護を受給したいと思っている申請者に対して手続きさせないように誘導することになります。

なんとしても生活保護の申請をさせてもらえないといった事例が少なからず起こっています。若年の方で就業していない方の場合は、重度な精神的ストレスなど一見してわからないことで職に就くことが困難な状態だとしても、まずは就職活動をして働くことを説き伏せられる事例も多々あります。

窓口で数時間に及んで話をされて申請までいかなかったという事例も少なくありません。

申請者のおよそ8割が生活保護を受給できているので、申請をされることが最後の砦、つまり水際というわけです。

生活保護を申請する意思が示されたときは福祉事務所は原則14日以内に生活保護の利用の結果を決めて本人に通知するように決められています。

申請すらできないというのは理不尽です。

近年はしっかり受け付けてくれる窓口や担当者が多いですが、一部でいまだに水際作戦と思われる対応をしている窓口もあるようです。

何をしても生活保護の申請をさせてもらえないといった場合には支援団体や弁護士等に依頼して、窓口に一緒に行ってもらうということも有効です。

とにかく生活保護の水際作戦というような対応はすべきではありません。

愛知県名古屋市瑞穂区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護と年金の両方をもらえる?

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名古屋市瑞穂区でも生活保護と年金を両方受け取ることは可能です。

しかし、年金については収入扱いになります。

年金を計算に入れた収入が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)より下回っていれば生活保護費が支給されます。

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無料低額宿泊所を使って住む場所を確保する

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無料低額宿泊所は生計困難者向けに無料または低い料金にてつかえる簡易住宅、宿泊施設です。

ホームレスを含めて生計困難者が対象で、利用者の多くは生活保護を支給されています。

略称として「無低(むてい)」と言われる場合もあり、無料低額宿泊所の中には、DVシェルターの役目を持つ母子に向けた施設もあります。

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名古屋市瑞穂区の生活保護をもらう方法

生活保護を望む方は愛知県名古屋市瑞穂区で増えてきています。とはいえ、手続きをする人すべてが生活保護を受給できるということはないようです。例えば、水準を超えた所得がある場合で借金の返済に追われて生活が苦しい等の状況は受給できません。これらの条件では任意整理、自己破産といった別の手段をとることになります。

愛知県名古屋市瑞穂区で生活保護を望む人は、最初に、福祉事務所の生活保護担当窓口に足を運ばなければなりません。生活保護の申請の面接の際には家族の就労状況まで細部まで尋ねられることもありますが、包み隠さず答えることが大切です。改めて、細部まで調べられますので、うそをついても、すぐにわかります。うそを言ったことがばれたら、生活保護を受給できません。愛知県名古屋市瑞穂区でも生活保護制度を手続きをする方の全員が生活保護の対象となるというわけではないようです。一度許可されなかったからといって、何度も日常生活に苦慮しているということを説明し続けることが大切です。

関連地域 名古屋市中村区,小牧市,豊明市

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名古屋市瑞穂区でも生活保護をもらう申請をするには当該の都道府県や市町村の役所にある福祉事務所でできます。法の下の規定によって厚生労働大臣が決めた基準を適用した最低生活費より就労の対価としての収入や社会保険や年金の給付額を除いた金額が名古屋市瑞穂区でも支給されてきます。受給の支援として都道府県知事の指定を受けた医療機関での医療扶助、住宅扶助、介護施設の事業者への費用の支給を行う介護扶助、毎日の暮らしの負担の補助をする生活扶助などといった給付が存在します。生活保護法というのは1946年に施行された最初の法律をベースに改正して昭和25年5月4日に施行した法律で平成以降の今まで現況に対応して改正され政令、附則を制定する措置が行われています。