任意整理と個人再生の違いは?あなたはどちらを選ぶべきか診断

任意整理と個人再生は、どちらも借金問題を解決するための債務整理手続きですが、それぞれの手続き内容や対象となる人、効果に違いがあります。

どちらが適しているかは、借金の総額や収入状況、財産の有無などに応じて異なります。

任意整理は、利息や遅延損害金を免除し、元本を計画的に返済する方法であり、比較的簡単で柔軟な手続きが可能です。

一方、個人再生裁判所を介して借金を大幅に減額し、持ち家や財産を守りながら生活再建を図る方法です。

任意整理が適している人
  • 借金の総額が比較的少なく、元本を返済できる収入がある人。
  • 特定の借金のみを整理したい人(例:住宅ローンをそのまま返済しながら、クレジットカードや消費者金融の借金を整理したい場合)。
  • 手続きが簡単で、家族や職場に知られるリスクを避けたい人。
  • 元本の減額が必要ないが、利息や遅延損害金の負担を減らしたい人。
個人再生が適している人
  • 借金の総額が多額で、利息のカットだけでは返済が困難な人。
  • 持ち家や車を維持しながら借金を整理したい人(住宅ローン特則を活用)。
  • 元本を大幅に減額しないと生活再建が難しい人。
  • 一定の収入があり、減額後の借金を分割で返済できる見通しがある人。

任意整理はどんな手続き?

任意整理は、弁護士や司法書士が債権者と直接交渉することで、借金の返済条件を見直す手続きです。

この方法では、利息や遅延損害金を免除してもらい、元本を分割返済する計画を立てます。

裁判所を介さずに進められるため、手続きが比較的簡単で迅速に解決できる点が特徴です。

任意整理が適しているのは、借金の総額が比較的少なく、今後の収入から返済が見込める人です。

特に、元本は減額されないため、借金そのものを大幅に減らす必要がない場合に向いています。

また、特定の借金のみを対象とすることが可能で、住宅ローンや自動車ローンをそのまま返済しつつ、他の借金を整理したいというケースでも利用できます。

さらに、任意整理は裁判所を通さないため、手続きが公開されることがなく、家族や職場に知られるリスクが低い点もメリットです。

ただし、交渉が成立しなければ手続きが進まないため、すべての債権者が協力的であるとは限らないことに注意が必要です。

個人再生はどんな手続き?

個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、残りの金額を原則3年(場合によっては5年)で分割返済する法的手続きです。

特徴的なのは、住宅ローン特則を利用することで持ち家を守りながら借金整理ができる点です。

たとえば、住宅ローン以外の借金を大幅に減額し、その後の生活再建を目指すことが可能です。

個人再生が適しているのは、借金の総額が多額で、利息や遅延損害金をカットするだけでは返済が難しい人です。

また、一定の収入があることが条件となるため、返済能力を持つことが求められます。

特に、持ち家を維持したい人や、借金を元本から大幅に減額しないと返済が困難な場合に向いています。

ただし、個人再生は裁判所を介した法的手続きであるため、時間がかかり、手続きが複雑です。

また、任意整理に比べて費用も高くなる傾向にあります。

さらに、裁判所に提出する再生計画案が債権者や裁判所に認可されなければ成立しないため、計画の作成には慎重さが求められます。

任意整理と個人再生の違い

手続きの進行方法

任意整理は裁判所を通さない手続きであり、弁護士や司法書士が債権者と直接交渉します。

このため、手続きが比較的簡単で、交渉がスムーズに進めば短期間で解決できます。

一方、個人再生裁判所を通じて手続きを進めるため、書類作成や審査、債権者との調整が必要であり、数ヶ月から1年程度の期間がかかります。

借金の減額幅

任意整理では、利息や遅延損害金がカットされるものの、元本は基本的に減額されません。

そのため、元本をそのまま返済する能力がある人に向いています。

一方、個人再生では、裁判所の判断により借金の元本を大幅に減額することが可能です。

たとえば、借金が500万円の場合、個人再生を利用すれば100万円程度にまで減額されることがあります。

対象となる借金の範囲

任意整理では、整理する借金を選ぶことができます。

たとえば、保証人がついている借金や住宅ローンはそのままにして、他の借金だけを対象とすることが可能です。

一方、個人再生では、原則として全ての借金が対象となり、一部の借金だけを選択的に整理することはできません。

生活への影響

任意整理は、手続きが比較的簡単であり、財産を処分する必要がないため、生活への影響が最小限に抑えられます。

また、裁判所を介さないため、職場や家族に知られるリスクも低いです。

一方、個人再生は裁判所を介した手続きであるため、手続きが公開される可能性があります。

ただし、自己破産とは異なり、財産を処分する必要は基本的にないため、持ち家や車を維持することができます。

信用情報への影響

任意整理と個人再生のいずれも、信用情報機関に登録されるため、新規の借り入れやローン契約が一定期間(約5年から7年)制限されます

ただし、任意整理の方が影響が軽微であり、個人再生の方が記録が長期間残る場合があります。