母子家庭の方があざみ野でもらえる手当と支援がわかります





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児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。




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あざみ野の母子家庭を支援する児童扶養手当

母子手当は、シングルマザーや同様の状態にある家庭のための大事なサポートの一環です。

児童扶養手当は経済格差を埋める方向で、子育てを支援することで、ひとり親家庭の子どもたちが元気に成長することを援助する目的があります。

あざみ野の経済的に厳しい状況にある家庭では食費や衣類費や教育や医療にかかる費用などの生活関連の出費は大きな負担となります。

母子手当ては、このようなお金の課題に布石をうつ給付金ということで、金銭的課題を解決します。

母子手当てというのは、子供の学べる環境を提供したり、必要なときに医療にかかる費用を給付することで、彼らが心配することなく成長していける環境を準備する手段になっています。

児童扶養手当というのは養育援助の一面も持っています。

母子家庭や父子家庭は、親がひとりで子どもたちの教育、健康等といった日常生活の全般をすべて支えなければなりません。

あざみ野にて母子手当ては経済格差をなくすと同時に、ひとり親家庭の育児をサポートする重要な給付金です。





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母子手当がもらえる支給対象者の条件は?

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あざみ野の母子手当は両親の離婚や死亡などが原因で父または母と一緒に暮らしていない子供の家庭、ひとり親家庭の暮らしを支える施策で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

例外として、以下のような場合は児童扶養手当はもらえません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

あざみ野でも、児童扶養手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が設定されます

所得が少ない方を助ける制度であるので、所得が高いともらえる金額は減少し、所得制限を超過すると給付額は0円になります。

所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
5,380円〜10,750円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当にはあざみ野でも所得制限が設定されています。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの収入で生活している人のことになります。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の金額と比較して「収入」が上回っている人も対象となることがあります。

「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」より低い金額となるからです。

養育費をもらっているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意しましょう。





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シングルマザーの児童扶養手当の支給日はいつ?

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通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。





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あざみ野の母子家庭の児童扶養手当ての手続きと申請方法は?

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母子手当の手続きは、あざみ野の役所で申請します。

申請手続きに持っていくものは以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。





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就学援助制度で子供の教育費がサポートされる

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経済的な理由で困っているあざみ野の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものがあります。
サポートの対象は教育についてのもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品等が支給されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいのある子どものための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。

対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。

支給金額は月に15,220円になります。

障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給することができます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月より同時に受給できるようになりました。
ただし、障害年金が優先して支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた額が児童扶養手当として支払われます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象外となります。




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ひとり親家庭のための住宅手当とは

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国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援金額は自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。




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