母子家庭の方が神戸市でもらえる手当と支援がわかります





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児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。




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神戸市の母子家庭のシングルマザーのための児童扶養手当

母子手当は、母子家庭のシングルマザーや同じ状況の家庭に対する大切な制度です。

この手当は格差をなくす方向で、育児を支援することで、ひとり親家庭の子ども達が元気に育つのを援助する目的があります。

神戸市の経済的に厳しい状況にある世帯において、食費や衣類費、教育費、医療費といった日々の出費は軽くない重荷となり得ます。

児童扶養手当は、このような生活の問題に取り組むための給付金ということで、お金の課題を助けます。

母子手当ては、子どもの学習環境を提供したり、必要なときに医療にかかる費用を補助することで、子どもたちが心配なく育つことができる環境をつくる施策になっています。

母子手当てというのは育児サポートの側面もあります。

シングルマザーやシングルファザーというのは、親が単独で子供たちの養育、教育、健康管理というような日常生活の全般をすべて背負う必要があります。

神戸市にて、母子手当てはお金の格差を緩和すると同時に、母子家庭や父子家庭の子育てを支援する大切な給付金になります。





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児童扶養手当がもらえる支給対象者の条件は?

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神戸市の児童扶養手当は両親の離婚や死別などが原因で父や母と生計を同じくしていない子どもの家庭、ひとり親家庭の暮らしをサポートする支援金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

ただし、以下の場合には母子手当は支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

神戸市でも、児童扶養手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます

所得が不足している方へ援助する制度であるので、所得が多いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると支給額はゼロとなります。

所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
5,380円〜10,750円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当は神戸市でも所得制限が存在します。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などというような親族において、あなたの稼ぎで生活する人のことです。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の金額と比較して「収入」が多い人でも対象となる可能性があります。

「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除の金額を除いた金額になってくるので、
実際の「収入」よりも低めの額となるためです。

養育費を受け取っているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要になります。





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母子家庭の母子手当ての支給日はいつ?

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通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。





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神戸市の母子家庭の児童扶養手当ての手続きと申請方法は?

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母子手当ての手続きは神戸市の役所で申請します。

申請手続きに必要な書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について準備しておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。





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就学援助制度で子供の教育費がサポートされる

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経済的な理由で支援が必要な神戸市の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度もあります。
援助の対象は、学業に関するものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費等がサポートされます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいがある子どものための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。

さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。

金額は月に15,220円です。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月より同時に支給されるようになりました。
ただし、障害年金が優先して支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた金額が児童扶養手当として支給されます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象外になります。




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ひとり親家庭のための住宅手当とは

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国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
内容は自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。




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