母子家庭の方が等々力でもらえる手当と支援がわかります





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児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。




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等々力の母子家庭のシングルマザーを支援する児童扶養手当

母子手当ては、母子家庭のシングルマザーや同じ境遇にある世帯に対する大切な生活支援の一環です。

児童扶養手当は経済的な格差を縮め、子育てを支援することによって、ひとり親家庭の子どもが健全に過ごせることを応援する役割を持っています。

等々力の経済的に余裕がない家庭にとっては食料や教育や医療などの費用のような日々の生活費用は大きな負担となります。

母子手当は、これらの家計の問題を解決するための補助金として、生活費の負荷を減らします。

児童扶養手当というのは、子供たちの学ぶ環境を維持したり、もしもの時に医療にかかる費用を給付することにより、子どもたちが心配することなく過ごせる環境をつくる方策となっています。

母子手当ては養育サポートの役目も持っています。

ひとり親家庭というのは、親が単独で子どもの教育、健康というような日常の一切を背負う必要があります。

等々力にて母子手当は、お金の格差を縮めるとともに、ひとり親家庭の養育を支援する意義ある制度です。





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児童扶養手当がもらえる給付対象者の条件は?

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等々力の母子手当ては、父母の離婚や死亡等によって父や母と同居していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を支える給付金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

例外として、以下の場合には母子手当は支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

等々力でも、児童扶養手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます

所得が少ない方へサポートする給付金ですから、所得が増えるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えるともらえる金額はゼロです。

所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
5,380円〜10,750円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当は等々力でも所得制限が決められています。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などというような親族において、あなたの給料で生活する人のことです。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上記金額と比較して「収入」が上の方でも対象になることがあります。

「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除金額を引いた金額ですので、
手元の「収入」よりも低い金額になるためです。

養育費をもらっている場合は、年の養育費について8割が「所得」に足されるため注意が必要になります。





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母子家庭の児童扶養手当の支給日はいつ?

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原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。





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等々力の母子家庭の母子手当の手続きと申請方法は?

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母子手当ての手続きは、等々力の役所で申請します。

申請手続きのための書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう





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就学援助制度で子供の教育費がサポートされる

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経済的な事情で困っている等々力の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
支援の対象は、教育についてのもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいがある子供のための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共にもらうことができます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。

対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。

支給金額は月額で15,220円です。

障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月からともに受給できるようになりました。
ただし、障害年金の方が優先して支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた額が児童扶養手当として支給されます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合は対象外となります。




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ひとり親家庭のための住宅手当

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国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援内容はそれぞれの自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。




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