等々力で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
等々力の生活保護チェック
生活保護でもらえる金額
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等々力の生活保護の条件
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等々力の生活保護の手続きと申請方法
等々力で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
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- 持ち家がある方が必ずすべきこと
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- 生活保護でもらえる金額
- 等々力の生活保護を受給するのための条件
- 等々力の生活保護の手続きと申請の流れ
- 生活保護の支給額はどう決まる?
- 等々力の生活保護の内容と種類
- 等々力の生活保護を受けると免除される費用
- 生活保護の水際作戦とは?
- 生活保護と年金を両方もらえる?
- 無料低額宿泊所にて住居を確保する
生活保護を受給している人数は200万人を超える
生活保護を受給している方の数は200万人を超えています。
中でも等々力で高齢者の割合が多くを占めます。
東京都等々力で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護で受給できる金額
生活保護で支給される金額は、厚生労働省が定めた最低生活費より収入を差し引いた金額になります。
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
最低生活費というのは世帯に住む人数とお住まいの場所で異なります。。
生活に必須の光熱費、食費等といった生活扶助と住居を確保するための住宅扶助の合計額が最低生活費です。
物価や家賃が高い地域に居住しているケースでは最低生活費の額は高くなりますし、世帯を構成する人数が多いと最低生活費の金額は高いです。
下記は最低生活費の目安になります。下記の額から収入をのぞいた額が生活保護費となります。
一人暮らしの場合
100,000円〜130,000円程度
夫婦2人世帯の場合
140,000円〜190,000円程度
夫婦2人と子供1人の世帯の場合
180,000円〜230,000円程度
夫婦2人と子供2人の世帯の場合
200,000円〜260,000円程度
母子家庭や父子家庭のひとり親家庭の場合
母子家庭や父子家庭のひとり親家庭は「母子加算」分が追加になります。「母子加算」といっても父子家庭でも対象になります。
ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合
170,000円〜210,000円程度
ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合
210,000円〜260,000円程度
東京都等々力で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
等々力の生活保護をもらうの条件
まずは、世帯すべての資産、能力や給付金などの公的制度や親族の支援を生活費に充てて、それでもなお生活がつらい時に生活保護を利用できます。。
資産は売却すること
預貯金や生活に使っていない土地・家屋等があるならば換金して生活費にしなければなりません。
預貯金について
最低生活費の50%ほどであれば所有することを認めてくれます。介護や医療に必要な金額や子供の教育にかかる金額についても認めてくれることがあるようです。
持ち家について
古いなどの理由で資産価値がない場合は資産でないと認めてもらえます。
住宅ローンが終わっていない場合でも生活保護をもらえないことはありませんが、生活保護費を住宅ローンの返済に充てることはできないので注意しなくてはなりません。。
自動車について
自動車については資産になるので、通常は処分する必要が生じます。
しかし、公共交通機関がなくて通勤するのに不可欠であったり、障害を持つ方の通勤、通院などに不可欠である場合など、生活に欠かせない認定されると、自動車を持つことが認められることもあります。
仕事ができる場合は働くこと
仕事に就いていても収入が少ない場合は収入と最低生活費の差額について生活保護費として受給することができます。
病気やケガ等により仕事ができないケースや母子家庭で育児中なので働くことができない、介護のために仕事ができない場合も、認められれば生活保護をもらえる場合もあります。
生活保護以外の公的制度を利用すること
遺族年金などがもらえる場合は年金が優先です。
また、生活福祉資金貸付、住居確保給付金、母子父子寡婦福祉資金貸付金、雇用保険失業給付などの等々力の生活保護以外の生活費が足りない方を支援する公的制度を使えるときについてもそちらが優先となります。
親族から支援してもらうこと
扶養の義務がある親族より援助がもらえる場合は、親族より援助をもらうことが優先となります。
親族を持たなかったり、親族についても収入が低くて援助が不可能等の場合、親族から虐待を受けている場合などについては相談することで生活保護ができることもあります。
以上の対応をしても収入が最低生活費に届かないときに生活保護が利用できます。
東京都等々力で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
等々力の生活保護の手続きと申請の流れ
生活保護の手続きは等々力を担当する福祉事務所でします。
申請すると家庭訪問等の実地調査、資産調査、就労していなければ働けるかの調査、親族からの援助をもらえるかの調査等が実施されて、条件を満たせば生活保護費が利用できます。
調査の期間は原則14日以内(最長30日以内)になります。
まず福祉事務所の生活保護担当へ行く
等々力地域の福祉事務所の生活保護担当へ行くのが第一歩です。
生活保護の詳細や生活保護以外につかえる生活福祉資金等の様々な社会保障施策が紹介されます。
生活保護の申請手続きをする
生活保護の申請をしたいという希望のある方は誰でも申請を行うことができます。
また、事情により自身で申請をすることができない場合には代理の親族に代行してもらうことも可能になります。
手続きの手順や申請書の記載方法等については担当者が指導してくれます。
申請に必要な書類は?
収入や資産の状況がわかる書類、たとえば通帳や給与明細などがあるとよいでしょう。
相談時の担当者から指示された書類があれば、したがって準備します。
自宅への家庭訪問による訪問調査
家の生活状況についてリサーチされます。
収入と資産の調査
給料、年金や親族の援助等といった収入を世帯の収入として収入認定していきます。
さらに、銀行、金融機関等への調査をして資産を認定します。
土地や家屋などの不動産や貴金属、車、金券や株券等の資産について、日常生活のために不可欠かどうかの調査をします。
必需品ではない保有物は、生活保護を利用するまでに換金して生活費にします。
働く能力の有無を調べる調査
就業していない方のうち仕事ができる方は能力を使って仕事をして収入を稼ぐためにハローワークなどでの求職活動するように指導されます。
親族からの支援が可能かの調査
親や子供や兄弟姉妹等の親族からの支援を得られるかを調べます。
等々力でも、親や親族より虐待されている状況等は事前に相談することで相手に連絡がいくことを避けられます。
生活保護の審査の結果はどのくらいで出る?
等々力でも、通常は14日以内に審査結果が通知されます。
調査に時間が必要となるときは、最長30日以内となります。
生活保護を受給できる「開始」、または、利用できない「却下」かの通知が書面で届きます。
住所がないなどというようなときは電話にて通知することもあります。
東京都等々力で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の支給額はどう決まる?
生活保護の金額は等々力でも厚生労働省が定める最低生活費と収入によって決定を行います。
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
世帯人数や地域にて最低生活費は変動します。
最低生活費の額は住んでいる地域により変動する
最低生活費は住む地域によって変わり、物価が高めな場所のときは最低生活費の金額は高く設定されています。
「1級地−1」から「3級地−2」にカテゴライズされていて、「1級地−1」は最低生活費も高くなっています。
生活状況によって加算されます
障がい者、ひとり親家庭、児童を養育する世帯は金額が上乗せされます。
身体障害者障害程度等級表の1,2,3級の場合は等級に応じて「障害者加算」分として加算されます。
母子家庭や父子家庭等のひとり親家庭の場合は、児童の人数で金額が「母子加算」を上乗せします。
表現は「母子加算」ですが父子家庭についても該当します。
加えて、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童が生活する場合も児童の人数によって金額が「児童養育加算」が上乗せされます。
住宅扶助基準による加算
現在負担している住宅の家賃の実費相当が上乗せされます。
各地域の基準内で決定されますため必ず家賃すべてが支給されるとは限りません。
その他に加算される基準
教育扶助基準や高等学校等就学費として、小学生、中学生、高校生を含む世帯に支払われます。教材費、高校生の入学金などの実費も受給できます。
介護扶助基準として介護するための介護費用の平均月額、医療扶助基準として診療などによる医療費の平均月額についても支払われます。
さらに、最低生活費認定額として、出産や葬儀がある場合は経費の基準額が加えられます。
東京都等々力で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
等々力の生活保護の種類と内容
生活保護では生活を維持していくために欠かせない各出費に対して扶助が受給できます。
生活扶助
食費・光熱費等の生活維持に必須の出費が受給できます。
住宅扶助
アパートなどの賃貸物件の家賃が地域によって決められた基準金額の範囲内で支払われます。
教育扶助
学用品や教材費、給食費など、義務教育に欠かすことのできないコストについて設けられている基準金額の範囲内でもらえます。
医療扶助
病気やケガなどの際の医療にかかる費用が直接医療機関へ支払われます。(本人負担なし)
介護扶助
介護にかかる費用が直接介護事業者に支払われます。(本人負担なし)
出産扶助
出産費用について決められている基準額の中で実費を支給します。
生業扶助
就職するのに欠かすことのできない技能を会得するためにかかる支出について定められた基準金額の範囲で実費をもらえます。
葬祭扶助
葬祭のための費用について定められた基準の中で実費を受給できます。
東京都等々力で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
等々力の生活保護を受けると免除される料金
生活保護を支給されていると支払いが免除されるものもあります。
いろいろな税金
所得税や住民税や固定資産税などというような税金を払わなくてよくなります。
国民健康保険料
生活保護を受給していると国民健康保険の被保険者より除外になるので国民健康保険料を払わなくてよくなります。
生活保護の医療扶助によって、医療に関しては全部無料で受診できます。
国民年金保険料
生活保護を受けると、国民年金保険料が免除になります。
ただ、支給される年金額は減らされます。
老齢基礎年金額は保険料を払っていた場合の2分の1、平成21年3月以前の免除期間では3分の1になります。
NHK受信料
生活保護受給者は手続きによりNHKの放送受信料が全額免除となります。
東京都等々力で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の水際作戦とは?
生活保護の水際作戦とは福祉事務所の担当者が生活保護を望んでいる申請者に対して申請させないように導くことのことです。
とにかく生活保護の手続きをさせないというようなケースが多く発生しています。働いていない方は、たとえ重い精神的ストレスなど目には見えないことで職に就くのが難しくても、求職活動をして働くように説得される出来事も少なくありません。
窓口に行くと長い時間話をされて申請までいかなかったというようなケースも存在します。
申請者のだいたい8割が生活保護をもらえていますので、申請を受け付けること自体が最後の砦、つまり水際というわけです。
生活保護を申請の意思を示した場合、福祉事務所は原則的には14日以内に生活保護適用の結果を判断して申請者に文書で通知することになっています。
申請さえできないのは明らかに変です。
最近では親身に対応してもらえる担当者も多くなっていますが、一部で相も変わらず水際作戦と思われても仕方がない対応をしている窓口や担当者があるようです。
どうしても生活保護の手続きをさせてくれないといった場合は支援団体や弁護士などに相談して、窓口に同席してもらうということも効果的です。
とにかく、生活保護の水際作戦という対応はなくなってほしいものです。
東京都等々力で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
年金と生活保護を両方とも受給できる?
等々力でも年金と生活保護を両方受け取ることは可能です。
しかし、年金については収入になります。
年金を含めた収入が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)以下であれば生活保護費の対象になります。
東京都等々力で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
無料低額宿泊所を使って住む場所を確保する
無料低額宿泊所というのは、生計困難者のために無料や低額な料金で使える簡易住宅や宿泊所になります。
家を持たない方を含めて生計を維持できない方が対象で、多くは生活保護をもらっています。
略称として「無低(むてい)」と呼ばれる場合もあって無料低額宿泊所の中には、DVシェルターの役目を担う母子のための施設も存在します。
東京都等々力で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
等々力の生活保護をもらう方法
生活保護の制度の申請をする人は東京都等々力で増えてきています。でも、望む方のみんなが生活保護の受給資格をもらえるというわけではないようです。たとえば、水準以上の稼ぎがあるけれど借金が大変で生活できないというような条件は適用されません。これらの場合は自己破産や任意整理など、他の手段を利用することになります。
東京都等々力で生活保護制度を希望する人は、まずはじめに、生活保護の窓口へ足を運びます。生活保護の制度の申込みの際には家計の状況までかなり問われることもありますが、包み隠さず答えることが重要です。その後、詳細に調べられますので、嘘をついても、間違いなく発覚してしまいます。うそを言ったことが見破られてしまったら、生活保護を受け取ることができません。東京都等々力でも生活保護を希望する方の全員が生活保護を受けられるのではありません。一回棄却されたとしても、あきらめないで日常生活に苦慮していることを認めてもらうことが基本です。
関連地域 羽村市,代々木上原,新橋
東京都等々力で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
東京都等々力で条件の良い仕事を探す
法律の規定をもとに厚生労働大臣が決めた基準を適用した最低生活費より就労での収入、年金、社会保険で給付される金額を差し引いた金額が等々力でも支給額です。生活保護法というのは1946年の最初の法律を改正し昭和25年5月4日に施行された法律で平成以降の今まで時の状況に対応して改正して政令や附則の追加の措置を行っています。受給できる支援には毎日の生活の負担の補助の生活扶助、介護施設の事業者に費用の支給を行う介護扶助、都道府県知事の指定を受けている医療機関での医療扶助、住宅扶助などといった給付が用意されています。等々力でも生活保護をもらう申請は当該都道府県や市町村の福祉事務所で行います。
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