母子家庭の方が上野でもらえる手当と支援がわかります





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児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。




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上野のシングルマザーを支援する児童扶養手当

児童扶養手当は母子家庭や同じ境遇にある家庭のための大事な制度の一環です。

児童扶養手当は、経済的な格差を少なくして、育児を支援することによって、ひとり親家庭の子供達が元気に育っていくのを援助する役割を持っています。

上野の家計が厳しい家庭にとっては、食費や衣類費、教育費、医療費などの日常にかかる生活費というのは軽くない重荷となります。

児童扶養手当は、このような家計の問題に取り組む給付金ということで、経済的負荷を軽減します。

母子手当ては、子供の学習環境を提供したり、必要なときに医療費を提供することにより、子供たちが不安なく成長していける家庭を整える施策です。

母子手当ては育児サポートの役目も持っています。

ひとり親家庭というのは、単独で子供たちの養育、教育、健康管理について日常生活の全般のすべてを担わなければなりません。

上野において、母子手当ては、経済格差をなくすと共に、シングルマザーやシングルファザーの養育を応援する意義ある給付金です。





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母子手当がもらえる支給対象者の条件は?

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上野の母子手当は、両親の離婚や死別などのために父や母と一緒に暮らしていない子どもの家庭、ひとり親家庭の家計を支える支援金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

例外として、以下のようなケースは手当は支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

上野でも、母子手当ては児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決められます

所得が十分でない方を助ける制度のため、所得が多いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると給付額はゼロになります。

所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
5,380円〜10,750円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当には上野でも所得制限が設定されています。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の金額より「収入」が上回っている方も対象となる可能性があります。

「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除額を除いた金額になってくるので、
実際の「収入」より低めの金額となるからです。

養育費を受け取っている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に足されるので注意が必要です。





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母子家庭の母子手当の支給日はいつ?

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通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前の日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。





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上野のシングルマザーの児童扶養手当の手続きと申請方法は?

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児童扶養手当ての手続きは上野の役所で申請します。

申請手続きに必要な書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう





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就学援助制度で子供の教育費がサポートされる

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金銭面で援助が必要な上野の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものがあります。
支援の対象は教育関連のものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいがある子どものための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給可能です。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。

さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。

支給金額は月額で15,220円になります。

障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月から一緒に支給されるようになりました。
ただし、障害年金が優先で支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた金額が児童扶養手当として支払われます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときについては対象外になります。




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母子家庭や父子家庭のための住宅手当とは

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国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
金額はそれぞれの自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。




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