上野で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
上野の生活保護チェック
生活保護でもらえる金額
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上野の生活保護の条件
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上野で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
上野の生活保護の手続きと申請方法
上野で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
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- 持ち家がある方が必ずすべきこと
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- 生活保護でもらえる金額
- 上野の生活保護を受給するのための条件
- 上野の生活保護の手続きと申請の流れ
- 生活保護の支給額はどう決まる?
- 上野の生活保護の内容と種類
- 上野の生活保護を受けると免除される費用
- 生活保護の水際作戦とは?
- 生活保護と年金を両方もらえる?
- 無料低額宿泊所にて住居を確保する
生活保護を受けている人数は200万人を超える
生活保護を受給している方の数は200万人を上回っています。。
とりわけ上野でも高齢者の割合が多くを占めています。
東京都上野で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の金額
生活保護で受け取れる金額は、厚生労働省による最低生活費から収入を引いた金額になります。
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
最低生活費の額というのは世帯に住む人数、住む地域によって違います。。
生活に欠かせない光熱費、食費などといった生活扶助と住む場所をもつための住宅扶助を合わせたものが最低生活費になります。。
モノの値段、賃貸料が高い地域に住むケースでは最低生活費の額は高いですし、一緒に生活する人数が多ければ最低生活費の金額は高めになります。
以下は最低生活費の目安になります。以下の金額より収入を引いた額が生活保護費です。
単身者の場合
100,000円〜130,000円程度
夫婦2人世帯の場合
140,000円〜190,000円程度
夫婦2人と子供1人の世帯の場合
180,000円〜230,000円程度
夫婦2人と子供2人の世帯の場合
200,000円〜260,000円程度
母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭の場合
母子家庭や父子家庭等のひとり親家庭の場合は「母子加算」分が追加になります。「母子加算」となりますが父子家庭でも該当します。
ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合
170,000円〜210,000円程度
ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合
210,000円〜260,000円程度
東京都上野で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
上野の生活保護を受けるのための条件
まずは、世帯を構成するすべてが保有する資産や(働くなどの)や年金などの公的制度や親族による支援を生活費にあてて、それでもなお生活が厳しいときに生活保護が支給されます。。
資産はお金にすること
預金や生活に利用していない土地や家屋などがあれば売却して生活費にしなければなりません。
預貯金について
最低生活費の半分程ならば所有することを認められます。介護と医療にかかってくる金額、子供の教育に必要となる金額も持っていることを認めてもらえることもあるようです。
持ち家について
老朽化しているなどの理由で資産価値がないと判断されれば資産でないと認められます。
住宅ローンが終わってない場合も生活保護をもらえないことはないですが、生活保護費を住宅ローンの支払に充ててはいけないので注意してください。。
自動車について
自動車は資産になりますので、原則として売却する必要があります。
ただ、公共交通機関がなくて通勤に必要であったり、障害をお持ちの方の通勤や通院などに不可欠である場合など、生活のために不可欠であると認められると、自動車を所有することが許されるケースもあります。
仕事ができる場合は働くこと
職に就いていても収入が不足しているならば収入と最低生活費の差額分を生活保護費としてもらうことができます。
病気などのために職に就けないケースや母子家庭で育児中のため仕事ができない、介護のために仕事をすることができないときについても、理由が認められれば生活保護を受け取れるケースもあります。
生活保護以外の公的制度を活用すること
遺族年金等が受け取れる場合については年金が優先になります。
また、生活福祉資金貸付、雇用保険失業給付、住居確保給付金、母子父子寡婦福祉資金貸付金など、上野の生活保護以外の生活がつらい方のための公的制度を使っていないときについてもそちらが優先となります。
親族から支援してもらうこと
扶養義務者である親族から支援がもらえる場合は、親族より援助を受けることが優先となります。
親族がいなかったり、親族についても生活がつらくて援助が難しいなどの場合、または親族から虐待を受けている場合等については相談することで生活保護を受けることが可能になる場合もあります。
以上の手をつくしても収入が最低生活費まで行かない場合に生活保護をもらえます。
東京都上野で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
上野の生活保護の申請と手続きの流れ
生活保護についての手続きは上野地域の福祉事務所で行います。
手続きした後に家庭訪問などの実地調査、資産調査、働いていなければ仕事をできるかの調査、親族からの支援をもらえるかの調査等があって、認定されれば生活保護費が支給されます。
調査期間は原則14日以内(最長30日以内)です。
まずは福祉事務所の生活保護担当に行く
上野地域の福祉事務所の生活保護担当に足を運ぶことが第一歩です。
生活保護制度の内容やほかに役に立つ生活福祉資金等の各社会保障制度の紹介を受けます。
生活保護の申請をする
生活保護の申請をする意思がある方であれば申請を行えます。
加えて、事情があって本人が手続きできない時は代わりの親族がすることも可能です。
申請のやり方や申請書の書き方等については担当者に指示してもらいます。
申請に必要な書類は?
世帯の収入、資産の状況を説明できる書類、例えば通帳の写しや給与明細などを持っていきましょう。
相談する担当者の指示によって必要な書類があれば用意します。
家庭訪問による訪問調査
家族の生活をヒアリングされます。
収入や資産の調査
給料、年金、親族の援助などの収入を世帯の収入ということで収入認定を行います。
さらに、銀行や金融機関等への調査をして資産を認定していきます。
家屋などの不動産や貴金属、車、金券や株券等の資産について、生活維持のために所有を認めるか否かを判断する調査を行います。
保有が認められない保有物については、生活保護を使う時までに売って生活費にします。
働く能力をもつかの調査
働いていない方のうち働ける方は能力を使って就業して収入のためにハローワークなどでの職探しするようにすすめられます。
親族による援助が可能かの調査
親、子供や兄弟姉妹などの親族から仕送りなどの援助を得られるかをリサーチします。
上野でも、親族より虐待されている場合等については事前に相談すれば相手側に連絡がいかないようにすることが可能です。
生活保護の審査の結果はどれくらいの期間で出る?
上野でも、基本的には14日以内に審査結果が出されます。
調査に時間が必要なときには、最長30日以内とされています。
生活保護を利用できる「開始」か、利用できない「却下」かの通知が書類で届けられます。
住所をもたない等といったときは、電話で知らされるケースもあります。
東京都上野で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の支給額はどうやって決まる?
生活保護費の金額は上野でも厚生労働省が定める最低生活費と収入をもとに決定されます。
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
世帯の人数と住んでいる地域で最低生活費は変動していきます。
最低生活費の金額は居住する地域により変動する
最低生活費の金額は地域により異なり、家賃や物価が高額な地域の場合は最低生活費は高く設定されます。
「1級地−1」から「3級地−2」まで区分されていて、「1級地−1」は最低生活費が高く設定されます。
世帯の状況により加算されます
障がい者、ひとり親家庭、児童を養育する世帯には金額が加えられます。
身体障害者障害程度等級表で1,2,3級の場合は等級により「障害者加算」分が加算されます。
母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭は児童の人数によって金額が「母子加算」分がもらえます。
用語は「母子加算」ですが父子家庭についても加算されます。
加えて、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童も児童の人数で金額が「児童養育加算」分が加算されます。
住宅扶助基準に応じた加算
負担している家賃の実費相当がもらえます。
各地域の基準内で決定するため家賃全額がもらえるとも限りません。
その他に加算される基準
教育扶助基準、高等学校等就学費として、小学生や中学生や高校生を対象にして支給されます。教材費、高校生の入学金等の実費も支払われます。
介護扶助基準ということで介護するための介護費用の平均月額、医療扶助基準として治療などにかかった医療費用の平均月額も受給できます。
さらに、最低生活費認定額として、出産や葬儀について経費の一定額が上乗せされます。
東京都上野で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
上野の生活保護の種類と内容
生活保護制度においては生活を維持する上で必要なそれぞれのコストについて扶助が支給されます。
生活扶助
食費・光熱費・被服費などの日常生活に欠かせない出費を支給します。
住宅扶助
アパート等の家賃が地域に応じて設定されている基準金額の範囲でもらえます。
教育扶助
学用品、教材費や給食費等、義務教育を受けるために必須の出費のうち定められた基準額の範囲でもらえます。
医療扶助
病気やけがなどの医療費が直接病院などの医療機関へ支払われます。(本人負担なし)
介護扶助
介護費が直接介護事業者へ支払われます。(本人負担なし)
出産扶助
出産のための費用のうち決められている基準額の範囲内で実費をもらえます。
生業扶助
就労に不可欠な技能をマスターするために発生する出費について決められた基準額の範囲で実費をもらえます。
葬祭扶助
葬祭にかかる費用について定められた基準金額の範囲内で実費をもらえます。
東京都上野で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
上野の生活保護を利用すると免除される料金
生活保護を支給されていると支払いが免除されるものも多いです。
さまざまな税金
所得税や住民税や固定資産税等といった税金を支払う必要がありません。
国民健康保険料
生活保護を受けていると、国民健康保険の被保険者より除外になるため国民健康保険料を支払う必要がありません。
生活保護の医療扶助によって医療についてはすべて無料になります。
国民年金保険料
生活保護を支給されていると、国民年金保険料が免除されます。
しかし、受け取る年金額は少なくなってしまいます。
老齢基礎年金額については保険料を納付していたケースの2分の1、平成21年3月以前の免除期間では3分の1になります。
NHK受信料
生活保護法に規定する公的扶助を受けている場合は、手続きによりNHKの放送受信料が全額免除されます。
東京都上野で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の水際作戦とは?
生活保護についての水際作戦とは福祉事務所の担当者が生活保護を受給したいと思っている申請者に対して手続きさせないようにすることのことになます。
何が何でも生活保護の手続きをさせてもらえないという出来事が多くあります。仕事をしていない方については、精神的ストレスなどが原因で職に就くのが難しい状態だとしても、求職活動をして働くように説得する事例も少なくないです。
窓口に行くと数時間にわたって話をされた後に申請できないというような事例も少なくないです。
申請した方の約80%が生活保護をもらえていますので、申請を行うことが最後の砦、要するに水際となっているわけです。
生活保護を申請の意思を示したときは福祉事務所は原則的には14日以内に生活保護の適用の可否を判断して申請者に文書で通知する必要があります。
申請できないのは誰が見ても理不尽です。
最近では誠実に対応してくれる窓口や担当者も多くなっていますが、一部で依然として水際作戦と言われても仕方がない対応をしている担当者もあるようです。
何をしても生活保護の申請をさせないというような場合は、支援団体、弁護士などに相談して、申請時に同席してもらうということも効果的です。
とにかく、生活保護の水際作戦のような対応はなくなるべきです。
東京都上野で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
年金と生活保護の両方をもらえる?
上野でも年金と生活保護を両方支給してもらうことは可能です。
ただし、年金は収入です。
年金を含めて収入額が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)より下であれば生活保護が支給されます。
東京都上野で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
無料低額宿泊所を利用して住居を確保する
無料低額宿泊所は生計を維持できない方のために無料や低料金にて入れる簡易住宅や宿泊施設です。
家を持たない方を含めて生活できない方を対象としていて、多くは生活保護をもらっています。
略語で「無低(むてい)」と言われることもあって無料低額宿泊所には、DVシェルターとして母子を対象にするものもあります。
東京都上野で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
上野の生活保護をもらう方法
生活保護制度の手続きをする方は東京都上野で多くなってきています。そうは言っても、申請をする方のすべてが生活保護を受け取れるのではありません。例えば、基準以上の所得があるけれど借金返済に追われてやりくりができないといった条件は受給できません。これらの状況は債務整理や自己破産等の別の選択肢を使用することになります。
東京都上野で生活保護制度を望む方は、まず始めに、窓口に足を運びます。生活保護の制度の申込の際には個人的なことまで突っ込んで質問されることもありますが、正しく話すことが大切です。後日、細部まで調べられますので、ウソを言っても、間違いなく発覚してしまいます。嘘をついたことがわかったら、生活保護は受けられません。東京都上野でも生活保護を望む方の全員が生活保護を受け取ることができるのではありません。一回目で許可がおりなかったからといって、ギブアップしないで日常生活で頭が痛いことを説明し続けることが基本です。
関連地域 御蔵島村,調布市,台東区
東京都上野で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
東京都上野で条件の良い仕事を探す
受給することが出来る支援として住宅扶助、介護施設の事業者に費用の支給を行う介護扶助、毎日の暮らしの負担の補助の生活扶助、都道府県知事より指定をされた医療機関での医療扶助などといった給付が挙げられます。生活保護法は1946年に作られた最初の法律の改正をして昭和25年5月4日に施行された法律で平成以降の現在まで時代とともに改正や附則、政令を付け足す措置を実施しています。上野でも生活保護をもらう申請をするには当該の都道府県、市町村の福祉事務所でします。法の下の規定に基づいて厚生労働大臣が定める適用基準の最低生活費から就労収入や年金や社会保険で給付される金額を除いた金額が上野でも支給額となってきます。
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