母子家庭の方が六本木でもらえる手当と支援がわかります





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児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。




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六本木の母子家庭を支援する児童扶養手当

児童扶養手当は母子家庭のシングルマザーや同じ境遇にある世帯への大事な支援の一環です。

児童扶養手当は、経済格差を埋める方向で、育児を応援することによって、ひとり親家庭の子供達が健やかに育つのを支援する役割があります。

六本木の家計に余裕がない家庭において食費や衣料費といった生活関連の出費は大きな負担となり得ます。

母子手当は、こうした経済的な課題に布石をうつ給付金ということで、生活費の負荷を軽減します。

母子手当というのは、子供の学習環境を維持して、必要になった時には医療費を提供することで、子供たちが心配なく過ごせる場を整備する手段になっています。

母子手当ては育児サポートの一面も持っています。

ひとり親家庭は、単独で子どもたちの教育、健康などの日常生活を背負う必要があります。

六本木において母子手当ては、お金の格差を縮小するだけでなく、シングルマザーやシングルファザーの育児を応援する重要な支援金になっています。





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母子手当てがもらえる給付対象者の条件は?

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六本木の母子手当は親の離婚や死亡等によって父または母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の家計をサポートする施策になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受け取れます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

例外として、以下の場合は児童扶養手当は支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

六本木でも、児童扶養手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります

所得が足りない方をサポートする補助金であるので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると金額はゼロです。

所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
5,380円〜10,750円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当は六本木でも所得制限が設定されています。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことになります。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の金額より「収入」の多い人であっても対象となる可能性があります。

「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」よりも低い額となるからです。

養育費を受け取っている人は、年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意が必要になります。





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母子家庭の児童扶養手当の支給日はいつ?

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1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前日になるケースが多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。





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六本木の母子家庭の母子手当の手続きと申請方法は?

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母子手当の手続きは六本木の役所で申請します。

申請手続きのための書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。





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就学援助制度で子供の教育費がサポートされる

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金銭面で支援が必要な六本木の小・中学生を支援する就学援助制度という制度もあります。
補助の対象は教育に関するものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいをもつ子供のための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。

さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。

支給金額は月額で15,220円になります。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給できます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月より一緒に受給できるようになりました。
ただし、障害年金が優先して支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を引いた差額が児童扶養手当として支給されます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときは対象外となります。




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ひとり親家庭のための住宅手当

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国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
内容はそれぞれの自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。




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