六本木で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
六本木の生活保護チェック
生活保護でもらえる金額
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六本木の生活保護の条件
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六本木で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
六本木の生活保護の手続きと申請方法
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- 持ち家がある方が必ずすべきこと
- 車がある方が必ずすべきこと
- キャッシングやリボ払いなどの借金がある方が必ずすべきこと
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- 生活保護でもらえる金額
- 六本木の生活保護を受給するのための条件
- 六本木の生活保護の手続きと申請の流れ
- 生活保護の支給額はどう決まる?
- 六本木の生活保護の内容と種類
- 六本木の生活保護を受けると免除される費用
- 生活保護の水際作戦とは?
- 生活保護と年金を両方もらえる?
- 無料低額宿泊所にて住居を確保する
生活保護をもらっている人数は200万人を超える
2011年から生活保護を受給している人の数は200万人以上になっています。。
中でも六本木で高齢層の人数が多くなっています。
東京都六本木で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護で支給される金額
生活保護でもらえる金額は、厚生労働省による最低生活費から収入を引いた金額になります。
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
最低生活費の金額というのは、世帯構成や住所のある場所で異なってきます。。
生活に欠かせない食費や光熱費等の生活扶助と住まいの費用の住宅扶助を合わせたものが最低生活費です。
生活費や賃貸料が高い地域に住むケースでは最低生活費の額は高くなりますし、世帯を構成する人数が多いと最低生活費は高めです。
以下は最低生活費の目安です。下記の額から収入を引いた金額が生活保護費となります。
ひとり暮らしの場合
100,000円〜130,000円程度
夫婦2人世帯の場合
140,000円〜190,000円程度
夫婦2人と子供1人の世帯の場合
180,000円〜230,000円程度
夫婦2人と子供2人の世帯の場合
200,000円〜260,000円程度
母子家庭,父子家庭等のひとり親家庭の場合
母子家庭や父子家庭等のひとり親家庭の場合は「母子加算」分が上乗せされます。「母子加算」となりますが父子家庭であっても当てはまります。
ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合
170,000円〜210,000円程度
ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合
210,000円〜260,000円程度
東京都六本木で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
六本木の生活保護を受けるの条件
ます、一緒に生活する全員の資産、(仕事をする)や年金等の公的制度、親族の援助を生活費にあてて、それなのに生活が苦しい時に生活保護をもらえます。。
資産はお金にすること
預金や生活自体に使わない不動産等については売って生活費に使う必要があります。
預貯金について
最低生活費の1/2程度なら持つことを認めてもらえます。さらに、医療や介護に要する金額、子どもの教育にかかってくる金額も持つことを認めてくれることもあります。
持ち家について
築年数が経っている等で資産価値がない場合は所有を認めてくれます。
住宅ローンが残っている場合でも生活保護を受けられないというわけではありませんが、生活保護費を住宅ローンの返済に充ててはいけないので注意しましょう。。
自動車について
自動車というのは資産ですから、通常は売る必要があります。
ただ、公共交通機関が存在せず通勤に必要だったり、障がいのある方の通院等に必須になるケースなど、生活の維持のために必須だと判断されると、自動車を持つことが可能になるケースもあります。
仕事ができる場合は働くこと
仕事をしていても収入が不十分であるならば収入と最低生活費の差額について生活保護費としてもらうことができます。
病気やケガなどが理由で仕事をすることができないケースやシングルマザーで子育て中のため働くことができない、介護をする必要があるので働くことができないときも、認められれば生活保護が支給される場合もあります。
生活保護以外の公的制度を利用すること
障害年金や遺族年金等が受け取れる場合は年金が優先になります。
加えて、母子父子寡婦福祉資金貸付金、生活福祉資金貸付、雇用保険失業給付、住居確保給付金など、六本木の生活保護以外の生活費が足りない方のための公的制度を使えるときもそちらが優先となります。
親族から援助してもらうこと
扶養義務者である親族から支援がもらえるときは親族から援助を受けることが優先になります。
親族を持たなかったり、親族も生活がつらくて支援できないなどの場合、親族から虐待されている場合等は相談することで生活保護の受給が可能になるケースもあります。
以上のような対処をしても収入が最低生活費より少ない場合に生活保護が支払われます。
東京都六本木で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
六本木の生活保護の手続きと申請の流れ
生活保護をもらうための申請は六本木を担当する福祉事務所で行います。
手続きした後に家庭訪問などの実地調査、資産調査、働いていなければ働けるかの調査、親族による援助を得られるかの調査などがなされて、問題なければ生活保護費が支払われます。
調査期間は原則14日以内(最長30日以内)です。
まず福祉事務所の生活保護担当に足を運ぶ
六本木を担当する福祉事務所の生活保護担当に足を運ぶことが第一歩です。
生活保護制度の概要やほかに利用できる生活福祉資金や各種社会保障施策の説明を受けます。
生活保護の申請をする
生活保護の申請手続きをするといった望みがある方は誰でも申請することができます。
加えて、事情があって自身で手続きを行えない場合には代わりの親族に代行してもらうことも可能になります。
申請の手順や書類の記入方法等は担当者が指導してくれます。
申請に必要な書類は?
世帯の収入や資産が把握できる資料、預貯金通帳や給与明細等を用意しておきましょう。
相談時の担当者から指示された必要なものがあれば、したがって準備します。
自宅への家庭訪問による訪問調査
家の状況について調査されます。
収入や資産の調査
給与や年金や親族からの援助等の収入を世帯の収入として収入認定していきます。
また、銀行、保険会社等をリサーチして資産を認定していきます。
所有する家などの不動産や車、貴金属、金券や株券等の資産を調べて、世帯の維持のために保有を認めるかどうかの調査をします。
必要でない保有物については、生活保護を使う際に換金して生活費に充当する必要があります。
働く能力があるかの調査
働いていない方については、仕事ができる人は能力に応じて働いて生活費を得るためにハローワーク等での就活を勧められます。
親族による支援が可能かの調査
親や子供、兄弟姉妹等の親族から送金などの援助が可能かを調査していきます。
六本木でも、親族より虐待されているケースなどは事前に相談すれば相手側に連絡がいくことを避けられます。
生活保護の審査の結果にかかる期間は?
六本木でも、基本的には14日以内に結果がでます。
調査に時間が必要な場合には最長30日以内とされています。
生活保護を支給される「開始」か、もらえない「却下」かの通知が書面で送られます。
住所を持たないなどというような場合は、電話にて通知されるケースもあります。
東京都六本木で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の支給額はどうやって決まる?
生活保護費の支給額は六本木でも厚生労働省が定める最低生活費と収入によって決定していきます。
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
世帯の人数や居住地をもとに最低生活費の金額は変わります。
最低生活費の金額は住んでいる地域により異なる
最低生活費は住んでいる地域により決まり、物価や家賃が高額な場所で生活している場合は最低生活費の額は高くなってきます。
「1級地−1」から「3級地−2」にカテゴライズされていて、「1級地−1」の場所は最低生活費が高く設定されています。
生活状況で加算されます
ひとり親家庭、障がい者、児童を養育する世帯には金額が上乗せされます。
身体障害者障害程度等級表で1,2,3級にあたる方は等級に応じて「障害者加算」分を加算します。
母子家庭、父子家庭などのひとり親家庭は、児童の人数で金額が「母子加算」分が加算されます。
表現は「母子加算」ですが父子家庭も加算されます。
さらに、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童を世帯に含む場合も児童の人数で金額が「児童養育加算」分が加算されます。
住宅扶助基準による加算
実際に支払っている家賃について実費相当がもらえます。
各地域の基準額の範囲で計上されますので、必ずしも家賃全額が加算されるとは限りません。
その他に加算される基準
教育扶助基準、高等学校等就学費として、小学生や中学生や高校生を含む世帯に加算されます。教材費、高校生の入学金等の実費も上乗せされます。
介護扶助基準として居宅介護するための介護費用の平均月額、医療扶助基準として診察等による医療費の平均月額も受給できます。
さらには、最低生活費認定額として、出産や葬儀についても経費の一定額が加算されます。
東京都六本木で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
六本木の生活保護の種類と内容
生活保護制度においては生活を営むのに不可欠な各々の出費に対応して扶助を支給します。
生活扶助
食費・光熱費・被服費等の日常生活に欠かせない費用が支給されます。
住宅扶助
アパートなどの家賃が地域で定められた基準額の中でもらえます。
教育扶助
学用品、教材費、給食費など、義務教育に不可欠な費用について決められた基準金額の範囲内で支払われます。
医療扶助
病気やけが等の際に医療費が直接医療機関へ支払われます。(本人負担なし)
介護扶助
介護にかかる費用が直接介護事業者へ支払われます。(本人負担なし)
出産扶助
出産費用のうち設定されている基準金額の範囲内で実費を受給できます。
生業扶助
仕事をするのに必要な技能修得にかかる費用について設定されている基準額の範囲内で実費を支払われます。
葬祭扶助
葬祭にかかる費用について設けられている基準金額の範囲で実費を受給できます。
東京都六本木で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
六本木の生活保護を受給すると免除される料金
生活保護を支給されていると支払いが免除されるものもあります。
さまざまな税金
所得税、住民税などというような税金が免除になります。
国民健康保険料
生活保護を受けると、国民健康保険の被保険者より除外されるため国民健康保険料を払う必要がありません。
生活保護の医療扶助によって、医療については全部無料です。
国民年金保険料
生活保護を支給されていると国民年金保険料を支払わなくてよくなります。
ただ、受給する年金は減ってしまいます。
老齢基礎年金額については保険料を支払っている方の2分の1、平成21年3月以前の免除期間については3分の1です。
NHK受信料
生活保護を受けると手続きすればNHKの放送受信料が全額免除となります。
東京都六本木で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の水際作戦とは?
生活保護についての水際作戦とは、福祉事務所の担当者が生活保護を受給したいと思っている申請者に申請させないように誘導することになります。
何が何でも生活保護の手続きをさせないというような事例が多く起こっています。年齢が若い方で職に就いていない方については、たとえ精神的ストレスなどで勤務することが難しい状態だとしても、就活をして働くように説得するケースも多々あります。
窓口に行くと何時間も話をされて申請させてもらえなかったという事例も少なくないです。
申請者のおよそ8割が生活保護を受けられていますので、申請を受け付けること自体が最後の砦、要するに水際というわけです。
生活保護について申請した際には福祉事務所は原則的には14日以内に生活保護適用の可否について決定し、本人に文書で通知する必要があります。
申請さえすることができないのは明らかにおかしいことです。
今は丁寧に受け付けてくれる窓口も多くなっていますが、一部では今なお水際作戦と思われる対応をする担当者もあるようです。
どうしても生活保護の手続きをさせてくれないというような場合は支援団体や弁護士等に依頼して、窓口に一緒に行ってもらうというのが効果的です。
いずれにしても、生活保護の水際作戦というような対応はなくなるべきです。
東京都六本木で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
年金と生活保護を両方受給できる?
六本木でも年金と生活保護の両方をもらうことは可能です。
しかしながら、年金は収入です。
年金を計算に入れた収入金額が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)以下なら生活保護を受けられます。
東京都六本木で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
無料低額宿泊所で住む場所を確保する
無料低額宿泊所は、生計を維持できない方に向けて無料や低額な料金でつかえる簡易住宅や宿泊所です。
ホームレスを含めて生計困難者向けのもので、利用者の多くは生活保護を支給されています。
略語として「無低(むてい)」と言われることもあって、無料低額宿泊所の中にはDVシェルターの役目を担う母子を対象にした施設もあります。
東京都六本木で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
六本木の生活保護をもらう方法
生活保護制度の申請は東京都六本木でも多くなってきています。それでも、希望する方の全員が生活保護を受給できるということはないようです。例えば、ある程度の生活費はあるが借金の返済が大変でやりくりが厳しい等の条件ではもらえません。この状況は債務整理や自己破産等のその他の方法を使用することになります。
東京都六本木で生活保護制度の申請をする方は、第一に、福祉事務所の生活保護担当窓口まで行く必要があります。生活保護制度の申込の際には資産状況まで事細かにヒアリングされることもありますが、正しく答えることが大切です。追って、こと細かに調べられますので、誤ったことを言っても、必ず気づかれます。間違ったことを言ったことがあばかれたら、生活保護の受給資格をもらえません。東京都六本木でも生活保護制度を希望する方の誰もが生活保護を受けられるというわけではないようです。一回拒否されたとしても、粘り強く社会生活に頭を抱えているということを認めてもらうことがポイントです。
関連地域 自由が丘,目黒区,日本橋
東京都六本木で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
東京都六本木で条件の良い仕事を探す
生活保護法は1946年のものを基に改正して昭和25年5月4日に施行された法で平成以降の現在まで時の状況をふまえて改正、政令、附則を制定する措置を行っています。受給することが出来る支援の種類には、都道府県知事より指定を受けている医療機関での医療扶助、住宅扶助、介護施設側の事業者へ費用の支給を行う介護扶助、日常生活の負担の補助をする生活扶助等のような給付があります。法律の規定に基づいて厚生労働大臣が決めた基準を適用した最低生活費より就労による収入、社会保険、年金で給付された金額を引いた額が六本木でも支給額となります。六本木でも生活保護を申請する場合は当該の都道府県、市町村にある福祉事務所に行きます。
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