母子家庭の方が広島県でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































条件の良い仕事を探したい方はこちら





広島県の母子家庭の児童扶養手当

母子手当は、母子家庭のシングルマザーや同様の状態にある世帯のための重要なサポートになります。

児童扶養手当は収入格差を埋め、子育てを応援することで、ひとり親家庭の子供がすくすくと成長していくことをサポートする狙いがあります。

広島県の家計が厳しい世帯にとっては、食費や衣類費や教育や医療にかかる費用といった生活費というのは重い負担になります。

母子手当は、このような生活の問題に布石をうつための給付金として、経済的課題を軽減します。

児童扶養手当というのは、子供の学習する環境を整えたり、必要なときに医療費を補助することで、彼らが心置きなく育っていける環境を整備する施策になります。

母子手当というのは養育援助の側面も含んでいます。

ひとり親家庭というのは、親がひとりで子供たちの養育、教育、健康管理といった日常生活の一切を支えていく必要があります。

広島県にて母子手当ては、格差を緩和すると同時に、ひとり親家庭の子育てをサポートする重要な支援金になっています。





最初にもどる

児童扶養手当がもらえる給付対象者の条件は?

最初にもどる

広島県の母子手当は両親の離婚や死別などが原因で父や母と一緒に暮らしていない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の暮らしを援助する支援金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

ただし、以下のケースは児童扶養手当は支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。





最初にもどる

母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

広島県でも、母子手当ては児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が設定されます

所得が足りていない方を支える給付金であるので、所得が増えるともらえる金額は減少していき、所得制限を超えるともらえる金額はゼロです。

所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
3,230円〜6,450円加算





最初にもどる

母子手当に所得制限はある?

最初にもどる

母子手当の児童扶養手当は広島県でも所得制限があります。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などといった親族の中で、あなたの収入で生活する人のことです。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の額と比較して「収入」が上回っている方でももらえることがあります。

「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除額を引いた金額になるので、
手元の「収入」より低い金額となるからです。

養育費を受け取っている方は、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意が必要になります。





最初にもどる

シングルマザーの児童扶養手当の支給日はいつ?

最初にもどる

1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。





最初にもどる

広島県のシングルマザーの児童扶養手当の手続きと申請方法は?

最初にもどる

児童扶養手当ての手続きは、広島県の役所で申請します。

申請手続きのための書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう
また、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。





最初にもどる

就学援助制度で子供の教育費が補助される

リストにもどる

金銭面で支援が必要な広島県の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
補助対象は、学業に関するものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費等がサポートされます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




リストにもどる

障がいがある子どものための特別児童扶養手当

リストにもどる

20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




リストにもどる

障害児福祉手当の受給資格と金額

リストにもどる

障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。

加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。

金額は月に15,220円です。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




リストにもどる

障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

リストにもどる

令和3年3月からともにもらえるようになりました。
ただし、障害年金の方が優先して支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた金額が児童扶養手当として支給されます。




リストにもどる

ひとり親家庭等医療費助成制度

リストにもどる

ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象外となります。




リストにもどる

ひとり親家庭の住宅手当

リストにもどる

国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
金額は個々の自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。










母子家庭の方が広島県でもらえる母子手当

離婚にて片親になってしまった方は、月々養育費をもらっているというようなケースが広島県でも多数あります。そのような際には養育費の支払いを家計をやりくりしていく上で必要不可欠なものとして扱っている方が大部分だと思いますが、きっちり支払ってくれなかったり、しばらくすると、まったく支払いが滞る等のような可能性も考えなくてはいけません。離婚を行う場合には公証役場で公正証書に残すのが万全なのですが、何はともあれ書類化して夫婦で捺印すると、いざこざを回避できます。

母子手当てのみならず、生活の支援を受けることができる仕組みが広島県には用意されています。例として、父が死んでしまってシングルマザーになったときには遺族年金が払われます。そのうえ、離婚などにて一人親になってしまった場合も年金や健康保険などを払えないときは納付額の全額や半分の額の免除を受けるといった事も可能ですので、滞納する可能性がでてきたら免除が可能か、役場へ相談しましょう。そのほかにも、一人親家庭の医療費の一定額を負担してくれる社会制度もそろっています。

広島県のおすすめ情報

こうの子供クリニック広島市南区東本浦町7ー3082-284-6161
有信医院三次市十日市東5丁目16ー270824-63-6800
医療法人社団 細木小児科福山市港町2ー11ー1084-921-7111
和泉医院府中市府中町1740847-41-2412
医療法人社団 藤原眼科世羅郡世羅町大字本郷10280847-22-0077
瞳眼科広島市中区本通2ー10082-240-6688









条件の良い仕事を探したい方はこちら





ページの先頭へ