母子家庭の方が阿蘇市でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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阿蘇市の母子家庭のシングルマザーをサポートする児童扶養手当

母子手当ては、母子家庭のシングルマザーや同様の状況にある家庭への大事な生活支援の一環です。

児童扶養手当は経済格差を縮め、育児を応援することによって、ひとり親家庭の子どもがすくすくと育っていくのを援助する目的があります。

阿蘇市の家計に余裕がない世帯において食料や教育や医療などの費用のような生活関連の支出というのは軽くない負担です。

児童扶養手当は、こうした生活の課題に布石をうつ給付金ということで、経済的負担を助けます。

母子手当ては、子どもの学べる環境を提供したり、もしもの時に医療費を提供することによって、彼らが不安なく育っていける家庭を準備する方策になっています。

母子手当ては育児サポートの側面もあります。

ひとり親家庭は、一人で子供たちの教育、健康といった日常生活の全般をすべて支えなければなりません。

阿蘇市において、母子手当はお金の格差を縮めるとともに、シングルマザーやシングルファザーの育児を援助する大事な給付金です。





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母子手当がもらえる支給対象者の条件は?

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阿蘇市の母子手当は父母の離婚や死亡などで父や母と同居していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計を支える給付金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

例外として、以下のようなケースには母子手当てはもらえません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

阿蘇市でも、母子手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額を決めます

所得が足りていない方へ支える補助金であるので、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限になると金額はゼロです。

所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
3,230円〜6,450円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当には阿蘇市でも所得制限が設けられています。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などといった親族の中で、あなたの稼ぎで生活している人のことです。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の金額と比べて「収入」が上回っている方であってももらえる可能性があります。

「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除金額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」と比べて低めの金額になるためです。

養育費を受け取っている方は、年の養育費の8割が「所得」に足されるので注意しましょう。





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シングルマザーの児童扶養手当の支給日はいつ?

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通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。





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阿蘇市の母子家庭の児童扶養手当の手続きと申請方法は?

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児童扶養手当ての手続きは阿蘇市の役所で申請します。

申請手続きのための書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。





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就学援助制度で子供の教育費が支援される

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金銭的な事情で困っている阿蘇市の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
補助対象は学業関連のものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品などが支援されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいがある子どものための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700円、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。

対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。

支給金額は月に15,220円になります。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給することができます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月より同時に受け取れるようになりました。
ただし、障害年金が優先で支給されて、児童扶養手当の月額より、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた金額が児童扶養手当として支払われます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時は対象になりません。




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ひとり親家庭のための住宅手当とは

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国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
支援金額はそれぞれの自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。










母子家庭の方が阿蘇市でもらえる母子手当

シングルマザーを助けてくれる補助金として児童扶養手当があります。母子家庭の児童の成長を支援してくれる手当で、阿蘇市等、市町村の役所にて申し込めば受給することができます。基本的には月に四万円位を受給できますが、申請しないと受け取れないので、まだ申し込んでいない場合は、しっかり届け出るようにしましょう。子どもが十八才の誕生日を迎えて最初の3/31になるまで受け取ることができ、児童手当等と同様に子に支払われる制度になります。生活を営んでいくために、子どもの環境を整える支援金になります。

相手側が養育費を払わない等といったもめごとが起きてしまう事は阿蘇市でも多々あります。相手方の支払額が大きく養育費のためのお金を準備できない場合は実情に合った処置を取る必要がありますが、支払えるのに養育費を滞納してしまう時には、きちんとした措置をとらなくてはなりません。離婚する際に公正証書を作成しなかった場合も、調停を家庭裁判所におこすことが可能です。千円程で起こせますし、弁護士などと契約する必要はありませんので、とにかく聞いてみましょう。

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