母子家庭の方が小平市でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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小平市の母子家庭のシングルマザーのための児童扶養手当

母子手当ては母子家庭や同様の状況の世帯に向けての生活支援です。

母子手当は経済的な格差を縮め、子育てを支援することで、ひとり親家庭の子供が元気に成長していくことをサポートする役割を持っています。

小平市の家計が厳しい家庭では食費や衣類費、教育費、医療費等の生活関連の出費というのは少なくない負担となります。

母子手当ては、こうしたお金の課題に取り組むための給付金として機能し、経済的課題を軽減します。

母子手当ては、子供たちの学ぶ環境を整えて、もしもの時には医療費をカバーすることによって、子供たちが安心して過ごせる環境を整える方策になります。

児童扶養手当は養育支援の側面も持っています。

ひとり親家庭というのは、親が単独で子供の教育、養育といった日常を支えなければなりません。

小平市にて、児童扶養手当は、経済格差を少なくするだけでなく、ひとり親家庭の育児を支援する意義ある制度です。





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母子手当てがもらえる給付対象者の条件は?

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小平市の母子手当ては、親の離婚や死亡などによって父や母と別れて暮らしている子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計をサポートする施策で、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

例外として、以下のようなケースは母子手当はもらえません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

小平市でも、母子手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が決められます

所得が不足している方をサポートする給付金のため、所得が増えていくともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると給付額は0円です。

所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
3,230円〜6,450円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当には小平市でも所得制限が存在します。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などというような親族において、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上記金額より「収入」の多い方でも受給できることがあります。

「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除額を除いた金額なので、
実際の「収入」よりも低い金額となるからです。

養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意しましょう。





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母子家庭の児童扶養手当の支給日はいつ?

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一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前日になる場合が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。





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小平市の母子家庭の児童扶養手当ての手続きと申請方法は?

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母子手当の手続きは、小平市の役所で申請します。

申請手続きのための書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう
また、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。





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就学援助制度で子供の教育費が補助される

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経済的な理由でサポートが必要な小平市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
補助対象は就学についてのものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が補助されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいのある子どものための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。

加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。

支給金額は月に15,220円です。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給することができます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月より同時に受給できるようになりました。
ただし、障害年金が優先して支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を引いた差額が児童扶養手当として支給されます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときについては対象外です。




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ひとり親家庭のための住宅手当とは

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国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援金額は自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。










母子家庭の方が小平市でもらえる母子手当

児童扶養手当てだけではなく、生活の支援を受けることができる制度が小平市には揃っています。夫が死んでしまって母子家庭になってしまった時には遺族年金の対象となります。また、離婚等により母子家庭になってしまったときにも年金や国民健康保険等の支払いが難しい際は、支払額のすべてとか半分の額の免除を受ける事もできますので、支払えないなら免除してくれるか、市町村の窓口へ聞いてみるようにしましょう。そのほかにも、一人親家庭の医療費の一部を負担してくれる仕組みも用意されています。

離婚にて片親になってしまった人は月ごとに養育費をもらっているといった場合が小平市でも多々あります。それらの時には養育費の支払いを生活費として欠かせないものとしている方が大多数ですが、しっかりと払い込んでくれなかったり、何年かすると、不意に払ってもらえなくなるなどといった可能性も想定しておきましょう。離婚を進める時には公証役場にて公正証書をつくっておくようにするというのが良いのですが、まずは書類化して両者でサインするようにすると、もめごとも少なくすることができます。

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