母子家庭の方が鎌倉市でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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鎌倉市の母子家庭を支援する児童扶養手当

母子手当は母子家庭や同様の境遇にある世帯への大切な制度の一環です。

この手当は収入格差を縮め、子育てを援助することで、ひとり親家庭の子供がすくすくと過ごせるのを援助する目的を持っています。

鎌倉市の経済的に余裕がない状況にある世帯では食料や教育や医療などの費用などの生活関連の支出は重い負担となり得ます。

母子手当ては、こうした経済的な課題に対処する補助金ということで、家計の負担を軽減します。

児童扶養手当というのは、子供の学べる環境を整えて、もしもの時には医療費をカバーすることにより、彼らが心おきなく育っていける家庭をつくる施策となります。

母子手当ては育児援助の一面もあります。

母子家庭や父子家庭というのは、単独で子どもたちの養育、教育、健康管理について日常の一切を背負う必要があります。

鎌倉市にて母子手当は格差を緩和するだけでなく、母子家庭や父子家庭の子育てをサポートする不可欠な支援金です。





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母子手当てがもらえる給付対象者の条件は?

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鎌倉市の児童扶養手当は両親の離婚や死別などにより父または母と一緒に生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを応援する施策になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

ただし、以下のようなケースは手当はもらえません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

鎌倉市でも、母子手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が決まります

所得が不足している方を援助する給付金であるので、所得が増えるともらえる金額は減少していき、所得制限になると金額はゼロになります。

所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
5,380円〜10,750円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当は鎌倉市でも所得制限があります。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等の親族において、あなたの収入で生活している人のことになります。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の金額よりも「収入」の多い方でも受給できることがあります。

「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除金額を引いた金額なので、
実際の「収入」と比較して低めの額になるからです。

養育費をもらっている人は、年の養育費の8割が「所得」に足されるため注意が必要です。





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母子家庭の母子手当の支給日はいつ?

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原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。





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鎌倉市の母子家庭の母子手当ての手続きと申請方法は?

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児童扶養手当の手続きは、鎌倉市の役所で申請します。

申請手続きに持っていくものは以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。





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就学援助制度で子供の教育費がサポートされる

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金銭的な事情で困っている鎌倉市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度があります。
支援の対象は教育関連のものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいをもつ子どものための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700円、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給することができます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。

加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。

金額は月額で15,220円です。

障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月より同時に支給されるようになりました。
ただし、障害年金の方が優先で支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた額が児童扶養手当として支払われます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合については対象外となります。




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ひとり親家庭の住宅手当とは

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国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援内容は個々の自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。










母子家庭の方が鎌倉市でもらえる母子手当

母子家庭手当てだけでなく、生活費の手助けをしてもらえる補助が鎌倉市にはそろっています。たとえば、親が死亡してしまい母子家庭になった場合は遺族基礎年金の対象となります。さらに離婚等で片親になってしまったときにも国民年金などの支払いが困難な際は、支払額の全額や半分の額の免除を受ける事が可能なので、支払えそうにないなら減免してくれるか、各役場に相談するようにしましょう。それ以外にも、母子家庭の医療費の一定額を援助してくれる制度も用意されています。

離婚後に相手が養育費を振り込んでくれないなどというような厄介事が起きてしまうことは鎌倉市でも珍しくないです。相手方の金銭の負担が多いため養育費のためのお金を用意できない時は実態に即した対応策を取らなくてはいけませんが、払えるのに養育費を払わない際には、しかるべき措置をしていきましょう。離婚の際に公正証書を残さなかった場合も、支払いを求める調停を家庭裁判所に申し立てることも可能です。1000円程度でできますし、弁護士は不要ですので、家庭裁判所に聞いてみましょう。

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