母子家庭の方が横浜市神奈川区でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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横浜市神奈川区民が対象のひとり親家庭支援






横浜市神奈川区の母子家庭のシングルマザーをサポートする児童扶養手当

母子手当はシングルマザーや同様の状態の家庭に向けての重要な生活支援になっています。

母子手当は、格差を縮め、子育てをサポートすることにより、ひとり親家庭の子供が健全に育つことを援助する狙いを持っています。

横浜市神奈川区の経済的に厳しい状況にある家庭では、食料や教育や医療などの費用のような生活関連の支出というのは多大な重荷となり得ます。

母子手当ては、これらの家計の課題に対処する給付金として機能し、お金の課題を軽減します。

母子手当は、子どもの学ぶ環境を維持したり、必要なときに医療費を提供することで、子供たちが不安なく育つことができる家庭を整える施策になります。

母子手当というのは養育援助の一面もあります。

ひとり親家庭は、親が一人で子供の養育、教育、健康管理というような日常生活の全般をすべて背負わなければなりません。

横浜市神奈川区において、母子手当ては経済格差を緩和するだけでなく、ひとり親家庭の養育を支援する重要な支援金です。





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児童扶養手当がもらえる給付対象者の条件は?

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横浜市神奈川区の児童扶養手当は父母の離婚や死別等によって父または母と生計が異なる子どもの家庭、つまりひとり親家庭の生活をサポートする支援金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

ただし、以下のような場合は母子手当はもらえません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

横浜市神奈川区でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決められます

所得が不足している方を助ける補助金のため、所得が多いともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると給付額は0円となります。

所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
5,380円〜10,750円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当は横浜市神奈川区でも所得制限が設けられています。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などの親族の中で、あなたの給料で生活している人のことです。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の金額より「収入」が多い方であっても対象となることがあります。

「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額ですので、
実際の「収入」と比べて低い額となるためです。

養育費をもらっている方は、年間の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意が必要になります。





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シングルマザーの母子手当の支給日はいつ?

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原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときは前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。





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横浜市神奈川区の母子家庭の母子手当の手続きと申請方法は?

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児童扶養手当ての手続きは横浜市神奈川区の役所で申請します。

請求手続きに持っていくものは以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう





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就学援助制度で子供の教育費がサポートされる

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経済的な理由で支援が必要な横浜市神奈川区の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
援助の対象は、学業関連のものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが支給されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいをもつ子供のための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給できます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。

対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。

金額は月に15,220円になります。

障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給可能です。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月より一緒にもらえるようになりました。
ただし、障害年金が優先で支給されて、児童扶養手当の月額より、障害年金の子の加算部分の月額を引いた差額が児童扶養手当として支払われます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときは対象外になります。




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ひとり親家庭の住宅手当

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国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
金額は個々の自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。

横浜市神奈川区の住宅支援はひとり親家庭住宅支援資金貸付事業

母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭の方が仕事を探す場合に住宅の家賃の実費を月の上限40,000円で貸してくれる制度があります。

対象者

  • 横浜市在住の母子家庭や父子家庭などで児童扶養手当を受給している方又は同等の所得水準の方
  • 就労支援計画の策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組んでる方

貸付の内容

  • 入居している住宅の家賃実費(上限:月額40,000円)を最大12か月の間貸付






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横浜市神奈川区のひとり親家庭等日常生活支援事業

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生活環境の大きな変化や家族の病気などにより、一時的に家事・育児に困っている母子家庭、父子家庭の方に、家庭生活支援員(ヘルパー)を派遣して日常生活を支援する制度です。

横浜市神奈川区のひとり親家庭等日常生活支援事業の利用料金

無料です。

利用条件

  • 横浜市在住の母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭
  • 生活環境の大きな変化(ひとり親になって間もないなど)
  • 自立に向けた必要な事由(技能習得に向けた通学や、就職活動など)
  • 社会的な事由(疾病、看護、冠婚葬祭、お仕事の都合など)

支援内容

  • 乳幼児の保育(授乳,おむつ交換など)
  • 児童の生活指導(衣類の着脱,手洗い,排泄など)
  • 食事の世話,住居の掃除,生活必需品の買い物など
  • 利用頻度は月10日,1年度240時間まで
  • 小学生以下の子供がいる方が仕事で残業する場合に限り,定期的な利用が可能






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横浜市母子父子家庭自立支援教育訓練給付金

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働く方の能力開発、キャリアアップを支援する教育訓練給付制度という制度があります。 厚生労働大臣の指定した教育訓練講座を受講した際の費用の20%(上限10万円)をハローワークから支給する制度です。 横浜市では、費用の60%相当額(上限20万円)になるよう給付する横浜市母子父子家庭自立支援教育訓練給付金があります。

対象者

  • 横浜市在住の母子家庭や父子家庭などで児童扶養手当を受給している方又は同等の所得水準の方
  • 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方
  • 適職に就くため受講が必要と認められる方

対象講座

  • 雇用保険制度の「一般教育訓練」の指定講座
  • 雇用保険制度の「特定一般教育訓練」の指定講座
  • 雇用保険制度の「専門実践教育訓練」の指定講座






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横浜市母子父子家庭高等職業訓練促進給付金

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就職に有利な看護師や介護福祉士等の資格を取得するために、修業期間中に生活費の支援として毎月訓練促進給付金を支給(最長4年間)し、修了後に、修了支援給付金を支給する制度です。

対象者

  • 横浜市在住の母子家庭や父子家庭などで児童扶養手当を受給している方又は同等の所得水準の方
  • 過去に高等職業訓練促進練給付金を受給していない方
  • 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格を取得しようとしている方
  • 就業又は育児と就学の両立が困難であると認められる方

対象資格

  • 看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、理美容師、社会福祉士、製菓衛生士、調理師

横浜市から支給される訓練促進給付金

  • 月額70,500円(上限48月)
  • 住民税非課税世帯は月額100,000円(上限48月)

横浜市から支給される修了支援給付金

  • 25,000円
  • 住民税非課税世帯は50,000円

住民税非課税世帯については「住民税非課税世帯がもらえる給付金と生活支援 | 年金や年収の目安はいくら?」を参照してください。






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横浜市神奈川区のその他のひとり親家庭支援

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その他にも、横浜市神奈川区には母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭のための生活支援があります。

横浜市のバス・地下鉄の特別乗車券

児童扶養手当受給世帯・母子生活支援施設入所世帯の方は、市営バス・民営バス(市外で乗車かつ降車する場合を除く)・市営地下鉄・金沢シーサイドラインの無料特別乗車券が世帯で1名に限り交付されます。

横浜市のJR通勤定期券割引

児童扶養手当を受給されている場合、JRの通勤定期乗車券を3割引で購入できます。

※通勤以外の定期乗車券は対象になりません。

横浜市の水道料金減免・減額制度

ひとり親家庭等医療費助成世帯の水道料金・下水道使用料の基本料金相当額を減免する制度があります。

横浜市の粗大ごみ処理手数料の減免制度

福祉医療証の交付を受けているひとり親世帯は、年間で4個まで粗大ごみの処理手数料を免除する制度があります。

横浜市のぱくサポ

横浜市に住所を有するひとり親世帯の世帯員の方にフードバンク団体から提供を受けた食品を提供する「ぱくサポ」という制度があります。






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母子家庭の方が横浜市神奈川区でもらえる母子手当

シングルマザーをサポートする公的制度となると児童扶養手当ですが、ほかにも、活用できる制度は用意されています。たとえば、一人親向けの医療費助成の制度では、医療費の一定額を援助してくれて、横浜市神奈川区などの市町村の役所の年金課にて申し出ることで利用できます。そのうえ、シングルマザーに限ったものとは違いますが、年金等を払うのが難しい場合は、申請することで支払額の全額とか半分の額を免除してもらうことができます。生活費の重荷を緩和するためにも活用したい制度です。

離婚によって母子家庭になった人は月々養育費を支払ってもらっているといった場合が横浜市神奈川区でも少なくないです。そのような際には養育費のお金を生活を維持していく上で頼りにしている方が大部分ですが、しっかり振り込んでくれなかったり、ある時期を境に、急に支払いが止まるなどの危険も考慮に入れておいてください。離婚を決める際には公証役場にて公正証書を作成するようにするのが申し分ないのですが、まずは文書にして両者でサインしておくと、問題を防げます。

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