母子家庭の方が鹿嶋市でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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鹿嶋市の母子家庭のシングルマザーのための児童扶養手当

母子手当は母子家庭や同様の状態の世帯への大事な生活支援になっています。

母子手当は、収入格差を縮め、子育てを応援することで、ひとり親家庭の子供が元気に成長するのをサポートする役割を持っています。

鹿嶋市の経済的に余裕がない世帯にとっては、食費や衣類費、教育費、医療費等の生活費というのは重い負担になってきます。

母子手当ては、このような生活の課題に取り組むための補助金として機能し、お金の負荷を少なくします。

母子手当は、子どもの学ぶ環境を維持したり、必要なときに医療費を補うことで、彼らが心配なく育っていける家庭を整える施策です。

児童扶養手当は子育て支援の側面も持っています。

母子家庭や父子家庭というのは、親が単独で子どもの養育、健康というような日常全般の一切を背負わなければなりません。

鹿嶋市にて、児童扶養手当は、格差をなくすと共に、ひとり親家庭の子育てを支援する大切な施策になります。





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児童扶養手当がもらえる支給対象者の条件は?

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鹿嶋市の母子手当は、親の離婚や死別等が原因で父や母と生活していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の生活をサポートする給付金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

例外として、以下のようなケースは母子手当ては支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

鹿嶋市でも、児童扶養手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます

所得が足りない方を支援する給付金であるので、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限に達すると支給額はゼロとなります。

所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
3,230円〜6,450円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当は鹿嶋市でも所得制限が存在します。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等のような親族の中で、あなたの給料で生活している人のことです。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の金額より「収入」が上回る方でも対象となることがあります。

「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除金額を引いた金額ですので、
手元の「収入」と比較して低めの額となるためです。

養育費をもらっている場合は、年の養育費の8割が「所得」に足されるため注意しましょう。





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母子家庭の母子手当ての支給日はいつ?

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一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。





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鹿嶋市の母子家庭の児童扶養手当ての手続きと申請方法は?

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児童扶養手当ての手続きは鹿嶋市の役所で申請します。

申請手続きに必要な書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。





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就学援助制度で子供の教育費が補助される

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お金の事情でサポートが必要な鹿嶋市の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
援助の対象は、学業についてのもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費などが援助されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいがある子どものための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700円、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給できます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。

加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。

支給金額は月に15,220円になります。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給できます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月より同時に受給できるようになりました。
ただし、障害年金の方が優先して支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた額が児童扶養手当として支払われます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合は対象になりません。




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ひとり親家庭の住宅手当とは

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国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援金額はそれぞれの自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。










母子家庭の方が鹿嶋市でもらえる母子手当

母子手当のほかにも、生活費の援助を受けることができる助成が鹿嶋市には設けられています。例えば、父親が死んでしまって母子家庭になったケースでは遺族基礎年金の対象となります。そのうえ、離婚などによって母子家庭になってしまった時にも年金や国民健康保険等の納付が難しい際は支払額の全部とか半額を免除してもらうというような事が可能なので、払えそうにないときは減免してくれるかどうか、各窓口へ相談してみましょう。それ以外にも、シングルマザーの医療費の一定額を支援してもらえる社会制度も準備されています。

離婚にてシングルマザーになってしまった方は月額で養育費が支払われているという場合が鹿嶋市でも少なくないです。そのようなときには養育費の額を家計のやりくりで欠かせないものとしている方がほとんどだと思いますが、きちんと振り込んでくれなかったり、時間が経つと、急に支払いが止まる等の危険も想定しておいてください。離婚を決意する場合には公正証書をつくるというのが万全なのですが、まずは文書にして夫婦で署名しておくと、もめごとを防げます。

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