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生活保護をもらっている人数は200万人を超える

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平成の終わりから生活保護を受けている方の数は200万人を上回っています。

中でも鹿嶋市で高齢者世帯の人数が多くなっています。

茨城県鹿嶋市で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護でもらえる金額

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生活保護で受給できる金額は、厚生労働省が定めた最低生活費から収入をのぞいた金額です。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

最低生活費の金額は、世帯構成人数、住所のある場所で異なります。

日常生活のための食費、光熱費等といった生活扶助住居のための住宅扶助の合算額が最低生活費です。

生活費や家賃が高い場所に住んでいるケースでは最低生活費の金額は高いですし、家族の人数が多いと最低生活費は高いです。

以下は最低生活費の目安になります。下記の金額より収入を差し引いた額が生活保護費です。

一人暮らし・単身者の場合

100,000円〜130,000円程度

夫婦2人のみの世帯の場合

140,000円〜190,000円程度

夫婦2人と子供1人の世帯の場合

180,000円〜230,000円程度

夫婦2人と子供2人の世帯の場合

200,000円〜260,000円程度

母子家庭,父子家庭等のひとり親家庭の場合

母子家庭,父子家庭等のひとり親家庭は「母子加算」分が上乗せになります。「母子加算」となりますが父子家庭についても対象になります。

ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合

170,000円〜210,000円程度

ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合

210,000円〜260,000円程度

茨城県鹿嶋市で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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鹿嶋市の生活保護をもらうの条件

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まずは、世帯すべてが保有する資産(働く)補助金などの公的制度親族の援助を生活費に充てなければなりません。それなのに生活が難しいときに生活保護を受けられます。

資産はお金にすること

預貯金生活するのに使っていない土地や家等があるならば換金して生活費にしなければなりません

預貯金について

最低生活費の半分ほどについては所有することを認めてくれます。介護、医療に要する金額子どもの教育に必要な金額についても持つことを認めてもらえることがあるようです。

持ち家について

古すぎる等で資産価値がないならば認められます

住宅ローンがあるケースでも生活保護を受けられないわけではありませんが、生活保護費を住宅ローンの返済に充ててはいけないため注意が必要です

自動車について

自動車というのは資産として扱われるので、原則的には売却する必要があります。

ただ、公共交通機関がないために仕事に行くのに必要だったり、障がいを持つ方の通勤や通院等に必須になる場合など、生活するのに必須であると判断されれば、自動車を所有することが許されるケースもあります。

働ける場合は働くこと

仕事に就いていても収入が少ないときは収入と最低生活費の差額分について生活保護費として受給することができます。

病気等によって仕事ができない場合や母子家庭で子育てのため仕事をすることができない、介護をする必要があるので仕事をすることができない場合も、理由が認められれば生活保護をもらえるケースもあります。

生活保護以外の公的制度を活用すること

障害年金等が支給される場合は年金が優先です。

そして、雇用保険失業給付、母子父子寡婦福祉資金貸付金、生活福祉資金貸付、住居確保給付金など、鹿嶋市の生活保護以外の生活が厳しい方を援助する公的制度が利用できるときについてもそちらが優先されます。

親族から援助してもらうこと

扶養義務を持つ親族より援助がもらえるときは、親族より支援をもらうことが優先されます。

親族がいなかったり、親族についても生活が苦しくて支援が不可能等の場合、または親や親族より虐待されている場合等については相談により受給ができることもあります。

以上のような措置を取っても収入が最低生活費に達しない場合に生活保護をもらえます。

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茨城県鹿嶋市で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

鹿嶋市の生活保護の手続きと申請の流れ

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生活保護についての手続きは鹿嶋市を担当する福祉事務所でします。

手続き後に家庭訪問などの実地調査資産調査就労していなければ就労の可能性の調査親族からの支援をもらえるかの調査等があって、問題なければ生活保護費が支払われます。

調査の期間は原則14日以内(最長30日以内)です。

まずは福祉事務所の生活保護担当に行く

鹿嶋市地域の福祉事務所の生活保護担当に行くのが第一歩です。

生活保護制度の詳細やほかに利用できる生活福祉資金や各社会保障施策を紹介してもらいます。

生活保護の申請をする

生活保護の申請をしたい希望のある方であれば申請を行えます。

加えて、諸事情のため自身で申請をすることができないときは代理の親族が手続きすることも可能になります。

申請の手順や書類の記入方法等については担当者が教えてくれます。

申請のための必要書類は?

世帯の収入、資産を示す資料、例えば通帳や給与明細等を持参しておきましょう。

相談する担当者の指示によって必要書類があれば用意します。

家庭訪問による訪問調査

家族の状況をリサーチします。

収入や資産の調査

給料や年金や親族の援助などの収入を世帯の収入ということで収入認定します。

また、銀行、金融機関等を調べて資産の認定を行います。

不動産や貴金属、自動車などの資産を把握して、生活していくのに所有を認めるか否かを調べます。

所有が認められないものは、生活保護をもらう際までに換金して生活費に充当する必要があります。

働く能力をもつかの調査

仕事をしていない方のうち就職できる人は能力を活用して仕事をして生活費を得るためにハローワーク等での就職活動するようにすすめられます。

親族からの援助が可能かの調査

親、子供や兄弟姉妹等の親族から仕送りなどの援助が可能かを調査します。

鹿嶋市でも、親や親族より虐待を受けている状況等については相談することで相手に連絡がいかないようにすることが可能です。

生活保護の審査の結果はどのくらいで出る?

鹿嶋市でも、原則として14日以内に結果が出されます。

調査に時間が必要なケースでは最長30日以内とされています。

生活保護を支給される「開始」か、支給されない「却下」かの通知が書面で届けられます。

住所を持たないなどの場合は、電話にて通知することもあります。

茨城県鹿嶋市で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の支給額はどうやって決められる?

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生活保護費の金額は鹿嶋市でも厚生労働省が定める最低生活費と収入によって決定します。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

世帯の人数と地域によって最低生活費の金額は決まります。

生活保護の金額の目安についてはこちらを参照してください。

最低生活費は居住地によって変わる

最低生活費は住んでいる地域により変動し、物価や家賃が高い場所で生活している場合は最低生活費の額は高く設定されています。

「1級地−1」から「3級地−2」まで細分されていて、「1級地−1」の地区は最低生活費が高く設定されています。

厚生労働省「お住まいの地域の級地を確認」

生活の状況により加算されます

障がい者、ひとり親家庭、児童を養育する世帯には金額の加算がなされます。

身体障害者障害程度等級表の1,2,3級の場合は等級によって「障害者加算」として加算されます。

障害の等級の目安はこちらです。

母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭は児童の人数により金額が「母子加算」として加算されます。

表現は「母子加算」となっていますが父子家庭についても該当します。

さらには、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童が生活する場合も児童の人数によって金額が「児童養育加算」がもらえます。

住宅扶助基準に応じた加算

払っている住宅の家賃について実費が加算されます。

各地域の基準の範囲内で計算されますため、必ずしも家賃すべてが受給できるとは限りません

その他に加算される基準

教育扶助基準や高等学校等就学費として、小学生や中学生や高校生を対象にして上乗せされます。教材費、高校生の入学金等の実費も計上されます。

介護扶助基準として介護するための介護費の平均月額医療扶助基準として診察等による医療費用の平均月額についても上乗せされます。

加えて、最低生活費認定額として、出産や葬儀についても経費の基準金額が受給できます。

茨城県鹿嶋市で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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鹿嶋市の生活保護の種類と内容

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生活保護においては生活を維持する上で欠かすことのできないそれぞれの費用に対応して扶助がもらえます。

生活扶助

食費・被服費・光熱費等の生活に必要な出費が支給されます。

住宅扶助

家賃が地域によって設定されている基準の範囲内で受給できます。

教育扶助

学用品や教材費や給食費等の義務教育に必要な費用について決められた基準金額の中で支給されます。

医療扶助

病気、怪我などの医療にかかる費用が直接医療機関に支払われます。(本人負担なし)

介護扶助

介護にかかる費用が直接介護事業者へ支払われます。(本人負担なし)

出産扶助

出産のための費用のうち決められている基準の範囲で実費を支給されます。

生業扶助

働くのに必要な技能修得に発生する費用について設定されている基準額の範囲で実費を受給できます。

葬祭扶助

葬祭費用について定められた基準金額の範囲内で実費をもらえます。

茨城県鹿嶋市で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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鹿嶋市の生活保護を受けると免除される費用

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生活保護を受給していると支払いが免除になるものもあります。

さまざまな税金

所得税、住民税や固定資産税などのような税金を支払わなくてよくなります。

国民健康保険料

生活保護を受給していると、国民健康保険の被保険者から除外とされるので国民健康保険料を払わなくてよくなります。

生活保護の医療扶助によって医療はすべて無料になります。

国民年金保険料

生活保護を支給されていると、国民年金保険料が免除になります。

しかしながら、受け取る年金は減ってしまいます。

老齢基礎年金額は保険料を支払っている場合の2分の1、平成21年3月以前の免除期間では3分の1となります。

NHK受信料

生活保護を受給していると申請すればNHKの放送受信料を支払わなくてよくなります。

茨城県鹿嶋市で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の水際作戦とは?

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生活保護に関する水際作戦とは福祉事務所の担当者が生活保護を希望する申請者に対して申請させないように導くことを指します。

何が何でも生活保護の手続きをさせないといったケースがかなり起こっています。若年の方で職に就いていない方の場合は、仮に重い精神的ストレス等のために仕事をするのが難しい状態だとしても、求職活動をして働くことを説得されるケースも多くなっています。

窓口に行くと何時間も話をされた後に申請させてもらえなかったというケースも存在します。

申請した方のだいたい80%が生活保護をもらえていますので申請をすることが最後の砦、いわゆる水際なのです。

生活保護を申請した場合、福祉事務所は原則として14日以内に生活保護の利用の可否を決定して本人に通知するように決められています。

申請することができないというのは明らかにおかしいことです。

今はしっかり受け付けてくれる窓口や担当者が多いですが、一部で今もなお水際作戦と言われても仕方がない対応をする担当者があるようです。

何をしても生活保護の手続きをさせないといった場合には支援団体、弁護士等に相談に行って、窓口に一緒に行ってもらうというのが有効になります。

どちらにせよ生活保護の水際作戦のような対応はすべきではありません。

茨城県鹿嶋市で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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年金と生活保護の両方をもらえる?

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鹿嶋市でも生活保護と年金を両方とももらうことは可能です。

しかしながら、年金は収入と判断されます。

年金を計算に入れた収入額が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)以下なら生活保護費を受けられます。

茨城県鹿嶋市で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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無料低額宿泊所で住居を確保する

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無料低額宿泊所というのは、生活を維持できない方を対象にして無料または低料金で入れる簡易住宅や宿泊所です。

家を持たない方を含めて生計を維持できない方向けのもので、利用者の多くは生活保護を受けています。

略語として「無低(むてい)」と言うこともあり、無料低額宿泊所には、DVシェルターの役目を持つ母子を対象にしたものも存在します。

茨城県鹿嶋市で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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鹿嶋市の生活保護をもらう方法

生活保護制度の申請をする方は茨城県鹿嶋市で多くなってきています。しかし、希望者のすべてが生活保護をもらえるわけではありません。例としては、ある程度の所得があるけれど借金返済に追われて生活が厳しいなどの状態では受給できません。この状態では任意整理や自己破産などの他の方法をとることになります。

茨城県鹿嶋市で生活保護制度を望む方は、まずはじめに、窓口に足を運ばなければなりません。生活保護の制度の申請の際には個人的なことまで事細かに確認されることもありますが、正しく答えることを心がけましょう。追って、詳細に調べられますので、うそをついても、すぐにわかってしまいます。間違ったことを言ったことが発覚したら、生活保護を受け取れません。茨城県鹿嶋市でも生活保護の制度を望む人のみんなが生活保護をもらう資格があるわけではありません。一度棄却されたとしても、粘り強く社会生活で頭が痛いということを訴えていくことが重要です。

関連地域 稲敷郡美浦村,坂東市,常陸大宮市

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鹿嶋市でも生活保護をもらう申請をする場合は当該都道府県や市町村にある福祉事務所でできます。生活保護法というのは1946年に施行された旧法の改正をして昭和25年5月4日に施行した法で平成以降の現在までその時の状態に応じて改正、附則、政令を追加する措置を実施しています。法の下の規定を基に厚生労働大臣が定めた適用基準の最低生活費から就労での収入や年金や社会保険で給付された金額を減額した額が鹿嶋市でも支給されます。受給の支援のタイプとしては、介護施設側の事業者に対して費用の支給を行う介護扶助、知事より指定をされている医療機関での医療扶助、住宅扶助、暮らしの負担の補助をする生活扶助などといった給付が提供されています。

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