母子家庭の方が板橋区でもらえる手当と支援がわかります
児童扶養手当の所得制限は?
前の1年間の所得額が基準です。
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- 板橋区の就学援助制度で子供の教育費がサポートされる
- 板橋区の障がいがある子供のための特別児童扶養手当
- 板橋区の障害児福祉手当の受給資格と金額
- 障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?
- 板橋区のひとり親家庭等医療費助成制度
- ひとり親家庭の住宅手当とは
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- 板橋区の児童扶養手当がもらえる支給対象者の条件は?
- 板橋区の母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?
- 母子手当に所得制限はある?
- 板橋区の母子家庭の児童扶養手当の支給日はいつ?
- 児童扶養手当ての手続きと申請方法は?
板橋区の母子家庭の児童扶養手当
母子手当は母子家庭のシングルマザーや同じ境遇の世帯への支援になっています。
この手当は、格差を埋める方向で、育児をサポートすることにより、ひとり親家庭の子どもが生き生きと成長していくのを支援する役割を持っています。
板橋区の家計が厳しい世帯では、食費や衣類費、教育費、医療費というような生活関連の出費というのは少なくない負担となり得ます。
児童扶養手当は、こうした生活費の課題に布石をうつための補助金として機能し、生活費の負担を解決します。
母子手当というのは、子供の学習環境を整えたり、必要な医療にかかる費用を補助することで、子供たちが不安なく成長していける環境をつくる手段になっています。
児童扶養手当は育児援助の側面も持っています。
母子家庭や父子家庭は、親が独りで子どもの教育、養育等といった日常生活のすべてを背負わなければなりません。
板橋区にて児童扶養手当は格差を少なくすると共に、母子家庭や父子家庭の養育を応援する重要な施策です。
母子手当がもらえる支給対象者の条件は?
板橋区の児童扶養手当は親の離婚や死別などにより父や母と別れて暮らしている子どもの家庭、ひとり親家庭の家計をサポートする支援金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
- 父母が結婚を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
例外として、以下のような場合は手当は支給されません。
- 対象児童が児童福祉施設などに入所している
- 対象児童が里親に預けられている
- 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
- 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
- 対象児童が日本国内に住所がない
- 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
- 申請者が日本国内に住所がないとき。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?
板橋区でも、児童扶養手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方を助ける制度のため、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると支給額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
母子手当に所得制限はある?
母子手当の児童扶養手当は板橋区でも所得制限が決められています。
前の年の年間の所得額が基準です。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等のような親族のうち、あなたの収入で養っている人のことになります。
扶養親族等の数 0人のとき
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
扶養親族等の数 1人のとき
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
扶養親族等の数 2人のとき
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上の人でも対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除金額を除いた金額ですので、
実際の「収入」と比べて低めの額となるからです。
養育費をもらっている方は、一年の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意が必要になります。
母子家庭の児童扶養手当の支給日はいつ?
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
板橋区の母子家庭の母子手当ての手続きと申請方法は?
母子手当ての手続きは、板橋区の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
- 児童扶養手当認定請求書
※役所でもらえます。 - 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
※役所で取得できます。 - 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
※役所で取得できます。 - 前年の所得証明書
※役所で取得できます。 - 本人確認書類
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
就学援助制度で子供の教育費が支援される
家計の事情でサポートが必要な板橋区の小・中学生を支援する就学援助制度というものもあります。
支援の対象は教育についてのものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
障がいのある子どものための特別児童扶養手当
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
障害児福祉手当の受給資格と金額
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?
令和3年3月よりともに受け取れるようになりました。
ただし、障害年金の方が優先で支給されて、児童扶養手当の月額より、障害年金の子の加算部分の月額を引いた差額が児童扶養手当として支給されます。
ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象から外れます。
母子家庭や父子家庭の住宅手当
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援内容は個々の自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
母子家庭の方が板橋区でもらえる母子手当
一人親家庭の援助をしてくれる手当てといえば児童扶養手当ですが、それ以外にも、受けられる公的制度は用意されています。たとえば、一人親向けの医療費の助成制度により、医療費の一部の額を補助してもらえて、板橋区などの各役場の年金課にて申し出ることで利用できるようになります。そのうえ、シングルマザーのみのものとはちがってきますが、健康保険等を支払うのが厳しい場合は申し込むことで全額や半分の免除を受けるということも可能です。経済的な重荷を緩和するためにも受けたい助成です。
相手側が養育費を払わない等というようなトラブルが発生してしまうケースは板橋区でも少なくありません。相手の金銭面での負担が大きくて養育費を払うことができない時は実態に応じた対応をしなくてはなりませんが、払えるのに養育費を支払ってくれない際は、それ相応の措置をしていきましょう。離婚するときに公正証書を作っていなかった場合も、請求するための調停を家裁に申し込む事ができます。千円ほどで申し立てできますし、弁護士をつける必要はありませんので、何はともあれ相談することをオススメします。
板橋区のおすすめ情報
高木内科クリニック | 板橋区常盤台一丁目33番3号 | 03-3960-3300 |
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