母子家庭の方が結城市でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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結城市の母子家庭を支援する児童扶養手当

母子手当ては、母子家庭のシングルマザーや同様の状況の家庭に向けてのサポートになります。

この手当は経済格差を埋め、育児を支援することで、ひとり親家庭の子どもが健全に育つことをサポートする目的があります。

結城市の経済的に余裕がない状況にある世帯において食料や教育や医療などの費用のような日々の生活費というのは多大な重荷になります。

児童扶養手当は、これらの生活費の課題に布石をうつための補助金として機能し、経済的課題を軽減します。

母子手当てというのは、子供の学ぶ環境を維持して、もしもの時には医療費を給付することで、彼らが安心して成長できる場を整備する施策となります。

児童扶養手当というのは子育てサポートの役割もあります。

シングルマザーやシングルファザーというのは、親がひとりで子どもたちの養育、教育、健康管理といった日常生活の一切を担っていく必要があります。

結城市にて、母子手当は格差を縮小するとともに、母子家庭や父子家庭の養育を支援する重要な支援金です。





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母子手当がもらえる給付対象者の条件は?

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結城市の母子手当ては、親の離婚や死亡などのために父または母と同居していない子供の家庭、つまりひとり親家庭の家計を支える制度になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

ただし、以下のような場合には母子手当てはもらえません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

結城市でも、母子手当ては児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります

所得が足りない方を助ける補助金であるので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると金額はゼロとなります。

所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
3,230円〜6,450円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当は結城市でも所得制限が設けられています。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などの親族のうち、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上記金額よりも「収入」の多い人でも受給できることがあります。

「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除の金額を差し引いた金額になるので、
実際の「収入」と比較して低い金額になるからです。

養育費をもらっているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意しましょう。





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母子家庭の母子手当ての支給日はいつ?

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通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前日となる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。





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結城市のシングルマザーの児童扶養手当ての手続きと申請方法は?

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児童扶養手当の手続きは結城市の役所で申請します。

申請手続きのための書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を準備しておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。





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就学援助制度で子供の教育費が支援される

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金銭面で支援が必要な結城市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
補助対象は、学業関連のもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品などが支援されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいのある子供のための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。

加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。

金額は月に15,220円です。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月よりともに受給できるようになりました。
ただし、障害年金が優先して支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた額が児童扶養手当として支払われます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時については対象外になります。




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ひとり親家庭の住宅手当

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国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
支援金額はそれぞれの自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。










母子家庭の方が結城市でもらえる母子手当

離婚後に相手方が養育費を振り込まないなどというようなトラブルが生じる事は結城市でも多数あります。相手方の金銭面での負担が大きく養育費を捻出することができない場合は実態に合った対応を取る必要がありますが、支払えるのに養育費を払ってくれないときには、きちんとした対応をとるようにしましょう。離婚時に公正証書を残しておかなかった際も、調停を家裁に申し込むことができます。1000円ほどにて申し立てられ、弁護士等をつけなくても大丈夫ですので、家庭裁判所に聞いてみるようにしましょう。

シングルマザーを支えてくれる公的制度として児童扶養手当があります。離婚とか死などによりシングルマザーに養われている児童の日々の生活をを補助することを目的とした手当てです。支払われるのは、父母が離婚した場合とか、両親のいずれかが死んだり、または重度の身体障害を患っているケースなどです。結婚していない母が出産した子供も受け取ることができます。結城市など、各窓口で届出をします。再び結婚したり、児童福祉施設等や里親に養われているときは対象となりません。

結城市のおすすめ情報

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