母子家庭の方が佐倉市でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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佐倉市の母子家庭の児童扶養手当

母子手当てはシングルマザーや同じ境遇にある家庭への大事なサポートになります。

この手当は、格差を埋め、子育てをサポートすることで、ひとり親家庭の子供達が元気に成長することをサポートする役割を持っています。

佐倉市の経済的に余裕がない家庭において食料や教育や医療などの費用というような生活費というのは少なくない負担となり得ます。

母子手当ては、こういったお金の課題に対処する補助金ということで、お金の負担を解決します。

児童扶養手当というのは、子供の学べる環境を提供したり、必要になった時には医療にかかる費用を提供することによって、彼らが心配することなく過ごせる環境を整備する手段になっています。

母子手当ては子育て支援の一面も含んでいます。

ひとり親家庭というのは、ひとりで子どもの養育、教育、健康管理について日常の全部を担っていく必要があります。

佐倉市において、母子手当はお金の格差を緩和するとともに、ひとり親家庭の育児を応援する重要な制度になっています。





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母子手当てがもらえる支給対象者の条件は?

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佐倉市の母子手当は親の離婚や死別等で父や母と一緒に暮らしていない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを応援する制度になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

ただし、以下のようなケースには児童扶養手当は支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

佐倉市でも、児童扶養手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額を決めます

所得が足りない方を援助する給付金なので、所得が多くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると支給額は0円になります。

所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
3,230円〜6,450円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当には佐倉市でも所得制限が存在します。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などのような親族において、あなたの収入で生活している人のことです。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上記金額と比較して「収入」が上の人であっても受給できることがあります。

「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除金額を除いた金額なので、
手元の「収入」よりも低めの額となるためです。

養育費を受け取っている人は、年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意が必要です。





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母子家庭の母子手当ての支給日はいつ?

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1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。





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佐倉市のシングルマザーの児童扶養手当ての手続きと申請方法は?

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母子手当ての手続きは、佐倉市の役所で申請します。

請求手続きの必要書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も準備しておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。





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就学援助制度で子供の教育費が支援される

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金銭面で困っている佐倉市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
補助の対象は教育についてのもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費等が支給されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいのある子どものための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700円、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給できます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。

さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。

金額は月に15,220円になります。

障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月から一緒に受給できるようになりました。
ただし、障害年金の方が優先して支給されて、児童扶養手当の月額より、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた額が児童扶養手当として支給されます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時については対象になりません。




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ひとり親家庭の住宅手当

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国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
支援金額はそれぞれの自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。










母子家庭の方が佐倉市でもらえる母子手当

母子家庭や父子家庭を支えてくれる手当てというと児童扶養手当になりますが、そのほかにも、利用できる公的制度は揃っています。例えば、一人親向けの医療費の助成制度により、医療費の一定額を負担してくれて、佐倉市などの各役場の保険年金課で申告することで利用できるようになります。加えて、シングルマザーだけのものとは違いますが、国民年金や健康保険等の納付が困難な場合は申告することで全額や半額の免除を受けるという事もできます。お金の負担を軽減するためにも使いたい仕組みです。

相手方が養育費を振り込まないなどというようなトラブルが発生するケースは佐倉市でも多くあります。相手の経済的な負担が大きく養育費のための金額を準備できないときは実情に即した対策も必要となりますが、支払うことができるのに養育費を滞納する際には、適切な処置が必要です。離婚する際に公正証書を残しておかなかったときも、請求するための調停を家裁に申し立てることが可能です。千円強で申し立てできますし、弁護士等をつける必要はありませんので、何はともあれ相談することをおすすめします。

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