母子家庭の方が中頭郡嘉手納町でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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中頭郡嘉手納町の母子家庭をサポートする児童扶養手当

母子手当ては、母子家庭のシングルマザーや同じ状況の世帯に向けての大切なサポートになっています。

母子手当は収入格差をなくす方向で、子育てを応援することにより、ひとり親家庭の子供達が健やかに育っていくのを応援する役割を持っています。

中頭郡嘉手納町の経済的に余裕がない世帯において食費や衣類費や教育や医療にかかる費用というような日々の生活費用というのは多大な負担となり得ます。

母子手当ては、このような家計の問題に取り組むための給付金ということで、生活費の課題を少なくします。

母子手当というのは、子どもの学べる環境を維持して、必要な時に医療費をカバーすることによって、子供たちが心配することなく育つことができる環境を整備する手段になります。

母子手当というのは子育てサポートの役目も持っています。

母子家庭や父子家庭は、ひとりで子供たちの養育、教育、健康管理について日常全般の一切を担わなければなりません。

中頭郡嘉手納町において、児童扶養手当は、お金の格差を縮めると共に、シングルマザーやシングルファザーの育児を支援する意義ある給付金になります。





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母子手当がもらえる支給対象者の条件は?

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中頭郡嘉手納町の児童扶養手当は、親の離婚や死亡などにより父または母と一緒に暮らしていない子どもの家庭、ひとり親家庭の暮らしをささえる給付金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

例外として、以下のような場合は児童扶養手当はもらえません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

中頭郡嘉手納町でも、母子手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます

所得が少ない方へ援助する補助金ですから、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると支給額は0円となります。

所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
3,230円〜6,450円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当は中頭郡嘉手納町でも所得制限が決められています。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などのような親族のうち、あなたの収入で生活している人のことです。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の金額と比べて「収入」が多い方でも対象となる可能性があります。

「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除金額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比較して低い額となるからです。

養育費を受け取っている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意しましょう。





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シングルマザーの母子手当ての支給日はいつ?

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通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前の日になる場合が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。





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中頭郡嘉手納町の母子家庭の児童扶養手当の手続きと申請方法は?

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母子手当の手続きは、中頭郡嘉手納町の役所で申請します。

申請手続きのための書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を準備しておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。





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就学援助制度で子供の教育費がサポートされる

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家計の事情で支援が必要な中頭郡嘉手納町の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
補助対象は教育関連のものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいをもつ子供のための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともにもらうことができます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。

対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。

支給金額は月に15,220円です。

障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給可能です。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月より同時に受け取れるようになりました。
ただし、障害年金の方が優先で支給されて、児童扶養手当の月額より、障害年金の子の加算部分の月額を引いた差額が児童扶養手当として支払われます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合は対象外になります。




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母子家庭や父子家庭のための住宅手当とは

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国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
金額は個々の自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。










母子家庭の方が中頭郡嘉手納町でもらえる母子手当

シングルマザーという単語は中頭郡嘉手納町では当たり前のようになじみのあるものですが、父子家庭は、それ程なじみがありません。現実問題として、以前は児童扶養手当は母子家庭の子どもだけに支払われて、父子家庭には支給されませんでしたが、平成二十二年からは、父子家庭についても払われるように改正されました。子どもが低年齢の時は母親に親権が認められる事がふつうなため父子家庭というのは数が少なかったり、暮らしていくのに十分な職を持つ場合がほとんどだったので、以前は支給されませんでしたが、母子家庭だけでなく、父子家庭にも助けが必要ということが判断されたということです。

一人親世帯の手助けをしてくれる助成金として児童扶養手当が提供されています。離婚とか死等によって片親に育てられている子の日々の暮らしをの援助をするための補助です。受給できるのは、父母が離婚している場合や、親のどちらかが死んだり、または重い身体障害を抱える場合などになります。結婚していない母親が出産した子どもについても受給の対象となります。中頭郡嘉手納町など、役場で届出をします。再婚したり、福祉施設などや里親に育てられている時には対象となりません。

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