母子家庭の方が大阪市住之江区でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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大阪市住之江区のシングルマザーを支援する児童扶養手当

母子手当はシングルマザーや同様の境遇の世帯に対する重要なサポートです。

児童扶養手当は、収入格差をなくす方向で、育児を支援することによって、ひとり親家庭の子供がすくすくと過ごせることを援助する目的を持っています。

大阪市住之江区の経済的に余裕がない家庭にとっては、食料や教育や医療などにかかる費用というような日々の出費は多大な重荷になってきます。

母子手当は、こうした家計の問題に取り組む補助金として、生活費の負荷を軽減します。

児童扶養手当というのは、子供の学習環境を提供したり、必要なときに医療費を給付することによって、彼らが心おきなく成長していける環境をつくる手段となっています。

母子手当ては育児支援の一面も含んでいます。

シングルマザーやシングルファザーというのは、単独で子供の養育、健康といった日常生活を担わなければなりません。

大阪市住之江区にて母子手当は、経済格差を少なくするとともに、シングルマザーやシングルファザーの子育てを応援する重要な支援金になります。





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母子手当がもらえる支給対象者の条件は?

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大阪市住之江区の母子手当は親の離婚や死亡等のために父または母と生計が異なる子どもの家庭、ひとり親家庭の生活を援助する施策であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

ただし、以下のような場合は児童扶養手当はもらえません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

大阪市住之江区でも、母子手当ては児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります

所得が不足している方を援助する補助金なので、所得が多いともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると金額は0円です。

所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
3,230円〜6,450円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当には大阪市住之江区でも所得制限が設定されています。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等というような親族の中で、あなたの給料で養っている人のことになります。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の金額より「収入」が上回っている人も受給できることがあります。

「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除金額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低めの額になるからです。

養育費をもらっている人は、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意しましょう。





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シングルマザーの母子手当ての支給日はいつ?

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通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。





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大阪市住之江区のシングルマザーの児童扶養手当の手続きと申請方法は?

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母子手当ての手続きは、大阪市住之江区の役所で申請します。

申請手続きの必要書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう





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就学援助制度で子供の教育費が補助される

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経済的な事情で困っている大阪市住之江区の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度もあります。
サポートの対象は、就学についてのものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが支援されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいをもつ子供のための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。

加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。

金額は月額で15,220円になります。

障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給することができます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月より一緒に受け取れるようになりました。
ただし、障害年金の方が優先して支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を引いた差額が児童扶養手当として支給されます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合については対象から外れます。




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ひとり親家庭の住宅手当

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国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
支援金額はそれぞれの自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。










母子家庭の方が大阪市住之江区でもらえる母子手当

離婚によって一人親になってしまった人は、毎月養育費が支払われているという場合が大阪市住之江区でも多数あります。そんな時には養育費の金額を家計をやりくりしていく上で必要不可欠なものとして扱っている方が多いですが、きっちり払ってくれなかったり、何年か経つと、ほとんど払ってもらえなくなるなどのような可能性も想定しなくてはいけません。離婚を行う時には公証役場にて公正証書の形にするのが理想的ですが、少なくとも文書化して両者でサインするようにしておくと、いざこざを防げます。

一人親家庭の手助けをしてくれる公的制度として児童扶養手当があります。両親の離婚、死等にて片親によって養われている子の毎日の生活をを支援することが目的の手当です。受け取ることができるのは、両親が離婚によって別れたケース、両親の一人を亡くしたり、または重度の身体障害を抱えるケースなどです。未婚の母が産んだ子供も対象となります。大阪市住之江区など、役場で申し込むことができます。再び結婚したり、施設などや養父母に育てられている場合にはもらうことができません。

大阪市住之江区のおすすめ情報

黒岡醫院大阪市住之江区南加賀屋2-2-35レオ住之江公園06-6616-7808
医療法人桂輝会 かつらぎクリニック大阪市住之江区御崎五丁目2番21号06-6686-5786
あさだクリニック大阪市住之江区東加賀屋三丁目4番7号06-6684-2212
宮内整形外科大阪市住之江区御崎六丁目1番27号06-6681-0051
長谷川内科大阪市住之江区南港中二丁目1番99号06-6614-1131
医療法人 佳和会 整形外科にしのクリニック大阪市住之江区南港中二丁目1番99号南港ポートタウン管理センター1階06-6613-6767









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