母子家庭の方が下野市でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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下野市のシングルマザーのための児童扶養手当

児童扶養手当はシングルマザーや同じ状況の世帯に向けての重要なサポートです。

この手当は、格差を少なくして、育児を応援することにより、ひとり親家庭の子供がすくすくと育っていくのを支援する目的があります。

下野市の家計が厳しい世帯では食費や衣料費などの生活費は少なくない負担になります。

母子手当は、このような経済的な問題に対処する給付金として機能し、家計の負担を解決します。

児童扶養手当というのは、子供の学ぶ環境を整えたり、もしもの時に医療にかかる費用を補助することにより、彼らが心おきなく育つことができる場をつくる手段です。

児童扶養手当というのは育児援助の役割も持っています。

ひとり親家庭は、親がひとりで子供の養育、教育、健康管理などの日常生活の全般のすべてを支えていく必要があります。

下野市にて母子手当ては、お金の格差を少なくするだけでなく、シングルマザーやシングルファザーの養育を援助する欠かせない給付金になります。





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母子手当がもらえる支給対象者の条件は?

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下野市の母子手当は、両親の離婚や死亡等によって父または母と別れて暮らしている子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を援助する施策になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

ただし、以下の場合は手当はもらえません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

下野市でも、母子手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます

所得が足りない方を支援する補助金のため、所得が高いともらえる金額は減少していき、所得制限を超過すると金額は0円になります。

所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
5,380円〜10,750円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当は下野市でも所得制限が決められています。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などといった親族において、あなたの収入で養っている人のことになります。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の額よりも「収入」が多い人でも受給できることがあります。

「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除の金額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」と比較して低めの額になるからです。

養育費をもらっている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意が必要です。





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母子家庭の母子手当の支給日はいつ?

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通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。





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下野市のシングルマザーの母子手当ての手続きと申請方法は?

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母子手当の手続きは下野市の役所で申請します。

請求手続きに持っていくものは以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう





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就学援助制度で子供の教育費が支援される

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お金の事情でサポートが必要な下野市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といったものもあります。
補助の対象は、学業関連のものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品等がサポートされます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいがある子供のための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。

対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。

支給金額は月に15,220円です。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給することができます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月から同時に受給できるようになりました。
ただし、障害年金が優先で支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を引いた差額が児童扶養手当として支払われます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときについては対象外です。




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母子家庭や父子家庭の住宅手当とは

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国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
内容は自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。










母子家庭の方が下野市でもらえる母子手当

シングルマザーをサポートする母子手当として児童扶養手当が提供されています。一人親家庭の児童の日々の生活を補助してくれるシステムで、下野市など、現在住んでいる役所にて申請することで払われます。通常は月額4万程をもらうことができますが、申し込まないともらうことができないため、届けてない方は、しっかり申し込むようにしてください。子供が十八才になってつぎの3/31をむかえるまでもらうことができて、児童手当等と同じく子供に対して用意されている補助金です。生活を維持をしていくために、子供の環境を準備する支援金です。

母子家庭というワードは下野市では普通に馴染みのあるものですが、父子家庭は、それ程なじみがありません。実際問題として、昔は児童扶養手当についてはシングルマザーの児童だけに払われて、父子家庭には払われませんでしたが、2010年より、父子家庭についてももらえるように改正されました。子供が小さい場合は親権は母親に認められることが多いため父子家庭というのは珍しかったり、安定した職業に就いている事が大部分だったので、対象に入っていませんでしたが、母子家庭にかぎらず、父子家庭も手助けがいると理解されたということです。

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