母子家庭の方が中野区でもらえる手当と支援がわかります
児童扶養手当の所得制限は?
前の1年間の所得額が基準です。
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- 中野区の就学援助制度で子供の教育費がサポートされる
- 中野区の障がいがある子供のための特別児童扶養手当
- 中野区の障害児福祉手当の受給資格と金額
- 障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?
- 中野区のひとり親家庭等医療費助成制度
- ひとり親家庭の住宅手当とは
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- 中野区の児童扶養手当がもらえる支給対象者の条件は?
- 中野区の母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?
- 母子手当に所得制限はある?
- 中野区の母子家庭の児童扶養手当の支給日はいつ?
- 児童扶養手当ての手続きと申請方法は?
中野区の母子家庭のシングルマザーを支援する児童扶養手当
母子手当は母子家庭や同様の境遇の世帯に対する生活支援の一環です。
児童扶養手当は、収入格差を少なくして、育児をサポートすることで、ひとり親家庭の子供達が健全に育っていくことをサポートする役割があります。
中野区の経済的に余裕がない家庭において、食料や教育や医療などにかかる費用などの生活関連の費用は少なくない負担になります。
児童扶養手当は、これらの生活費の問題に布石をうつ補助金として機能し、家計の負荷を減らします。
児童扶養手当というのは、子供たちの学ぶ環境を整えたり、必要になった時には医療費を補うことで、彼らが心おきなく過ごせる家庭を整える手段となっています。
母子手当てというのは子育て支援の役目も持っています。
母子家庭や父子家庭というのは、親が独りで子供たちの養育、健康というような日常全般の一切を支えなければなりません。
中野区において母子手当ては、経済格差を緩和するだけでなく、ひとり親家庭の養育をサポートする欠かせない支援金になっています。
母子手当てがもらえる支給対象者の条件は?
中野区の母子手当ては親の離婚や死亡などによって父または母と同居していない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を支援する施策になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
- 父母が結婚を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
ただし、以下の場合は母子手当はもらえません。
- 対象児童が児童福祉施設などに入所している
- 対象児童が里親に預けられている
- 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
- 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
- 対象児童が日本国内に住所がない
- 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
- 申請者が日本国内に住所がないとき。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?
中野区でも、母子手当ては児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方を援助する制度のため、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると支給額は0円です。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
母子手当に所得制限はある?
母子手当の児童扶養手当には中野区でも所得制限が設定されています。
前の年の年間の所得額が基準です。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等というような親族において、あなたの給料で養っている人のことです。
扶養親族等の数 0人のとき
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
扶養親族等の数 1人のとき
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
扶養親族等の数 2人のとき
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」の多い方でも給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除額を引いた金額なので、
実際の「収入」よりも低い額になるためです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意が必要です。
母子家庭の児童扶養手当ての支給日はいつ?
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前の日となるケースが多いです。
金融機関により入金までに3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
中野区の母子家庭の母子手当の手続きと申請方法は?
母子手当ての手続きは、中野区の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
- 児童扶養手当認定請求書
※役所でもらえます。 - 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
※役所で取得できます。 - 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
※役所で取得できます。 - 前年の所得証明書
※役所で取得できます。 - 本人確認書類
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
就学援助制度で子供の教育費がサポートされる
経済的な事情でサポートが必要な中野区の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
補助の対象は、就学関連のものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが支援されます。
くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
障がいがある子供のための特別児童扶養手当
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
障害児福祉手当の受給資格と金額
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?
令和3年3月からともに支給されるようになりました。
ただし、障害年金が優先で支給されて、児童扶養手当の月額より、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた額が児童扶養手当として支給されます。
ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時は対象外となります。
母子家庭や父子家庭のための住宅手当とは
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
金額はそれぞれの自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
母子家庭の方が中野区でもらえる母子手当
子供を持つ家族の援助として、就学援助制度があって、義務教育に必要となる教材とか修学旅行費等のサポートを受けられます。おのおのの自治体の教育委員会に認定された人が対象となりますが、シングルマザーで児童扶養手当を受けている人であれば受けられる見通しは高くなっています。中野区でも、小中学校で新学年が始まるときに申請書がくばられて申し込むことになっていますが、年のいつでも申し込み可能ですのでおのおのの学校側にたずねてみることをおすすめしまます。
母子手当のみでなく、暮らしの助成を受けることができる制度が中野区にはあります。たとえば、父が死亡してしまってシングルマザーになってしまった際には遺族年金の対象となります。加えて、離婚等にて母子家庭になった場合も年金や健康保険等を払うのが厳しいときは、すべてや半分の額の免除を受けるというようなことが可能になっていますので、滞納しそうになったら免除が可能か、役所へ聞いてみるようにしましょう。ほかにも、一人親家庭の医療費の一部を補助してくれる仕組みも用意されています。
中野区のおすすめ情報
社会福祉法人 浄風園 中野江古田病院 | 中野区江古田四丁目19番9号 | 03-3387-7323 |
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太田整形外科 | 中野区白鷺三丁目15番10号 | 03-3310-5216 |
中野新井腎クリニック | 中野区新井二丁目6番13号第2宗像ビル3階 | 03-3228-2620 |
新中野FKクリニック | 中野区本町六丁目16番12号新中野FKビル5階 | 03-3229-2169 |
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