母子家庭の方が逗子市でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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逗子市の母子家庭を支援する児童扶養手当

母子手当は、シングルマザーや同様の境遇にある家庭に対する大切なサポートになります。

児童扶養手当は、経済的な格差を少なくして、育児をサポートすることにより、ひとり親家庭の子どもがすくすくと育っていくのを支援する目的があります。

逗子市の家計が厳しい家庭において食費や衣類費、教育費、医療費のような日々の生活費用は重い重荷になります。

母子手当ては、これらの生活の問題に対処するための給付金として、金銭的負担を助けます。

母子手当てというのは、子どもたちの学習する環境を提供したり、もしもの時に医療費をカバーすることで、子どもたちが心おきなく成長できる場を整備する方策になります。

母子手当ては子育てサポートの役目も持っています。

シングルマザーやシングルファザーというのは、親が単独で子どもたちの教育、養育といった日常全般の一切を背負う必要があります。

逗子市において母子手当ては経済格差を緩和するだけでなく、シングルマザーやシングルファザーの養育を支援する大事な給付金になっています。





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母子手当がもらえる支給対象者の条件は?

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逗子市の児童扶養手当は、父母の離婚や死亡等により父または母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を援助する施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

ただし、以下のケースには母子手当てはもらえません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

逗子市でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決められます

所得が足りていない方へサポートする補助金であるので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えるともらえる金額はゼロになります。

所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
5,380円〜10,750円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当には逗子市でも所得制限が設けられています。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などのような親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の金額よりも「収入」が上の人も対象になる可能性があります。

「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」よりも低めの額になるためです。

養育費をもらっている人は、一年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要になります。





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シングルマザーの児童扶養手当の支給日はいつ?

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一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前の日になる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。





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逗子市の母子家庭の児童扶養手当の手続きと申請方法は?

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児童扶養手当の手続きは逗子市の役所で申請します。

請求手続きに持っていくものは以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう





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就学援助制度で子供の教育費が支援される

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家計の事情で支援が必要な逗子市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものがあります。
サポートの対象は学業についてのものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品などがサポートされます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいのある子どものための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給可能です。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。

加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。

支給金額は月に15,220円になります。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給できます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月からともに受給できるようになりました。
ただし、障害年金が優先で支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた金額が児童扶養手当として支給されます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象になりません。




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母子家庭や父子家庭のための住宅手当とは

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国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
内容は自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。










母子家庭の方が逗子市でもらえる母子手当

シングルマザーを助けてくれる公的制度として児童扶養手当が用意されています。母子家庭の子どもの毎日の生活をサポートする制度で、逗子市等、各窓口にて申請すれば支払われます。基本的には毎月40000円くらいを払われますが、届けないと支払われないため、届け出ていない方は、きちんと届けるようにしてください。子供が十八歳になってつぎの三月末をむかえるまで受け取ることができ、児童手当などのように子に用意されている公的制度です。日々の暮らしを維持をしていくために、子どもの環境を準備する補助になります。

離婚にて片親になってしまった方は毎月養育費を支払ってもらっているという場合が逗子市でも珍しくないです。そんな時には養育費を生活費として不可欠なものとして扱っていると思いますが、きちっと払われなかったり、何年かすると、不意に払ってもらえなくなるなどといった危険も考慮に入れておきましょう。離婚を決意する時には公証役場で公正証書をつくるというのが最善ですが、少なくとも文書にして互いに署名すると、面倒を避けられます。

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