母子家庭の方が京都市山科区でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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京都市山科区のシングルマザーの児童扶養手当

母子手当ては、母子家庭のシングルマザーや同じ状態にある世帯に対する重要なサポートの一環です。

児童扶養手当は経済格差を埋め、育児を援助することによって、ひとり親家庭の子ども達が健やかに育っていくことを応援する役割があります。

京都市山科区の経済的に厳しい状況にある世帯では、食料や教育や医療などの費用などの日々の生活費は大きな負担になってきます。

母子手当は、このような経済的な課題に取り組むための補助金として、経済的負荷を解決します。

母子手当ては、子どもたちの学習する環境を整えたり、もしもの時には医療費をカバーすることにより、子供たちが心おきなく過ごせる家庭をつくる施策になります。

母子手当は子育て支援の側面もあります。

ひとり親家庭というのは、単独で子どもの養育、健康というような日常生活のすべてを担っていく必要があります。

京都市山科区にて児童扶養手当は、格差を縮めると共に、母子家庭や父子家庭の育児をサポートする大切な給付金になります。





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母子手当てがもらえる支給対象者の条件は?

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京都市山科区の母子手当は、親の離婚や死亡等によって父または母と生計が異なる子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を援助する支援金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

例外として、以下のようなケースは母子手当は支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

京都市山科区でも、児童扶養手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が決められます

所得が足りない方へ援助する制度のため、所得が多くなるともらえる金額は減っていき、所得制限になると支給額はゼロです。

所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
3,230円〜6,450円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当は京都市山科区でも所得制限が設けられています。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等というような親族の中で、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上記金額よりも「収入」が多い方であっても対象となることがあります。

「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除額を差し引いた金額になるので、
実際の「収入」と比べて低めの額になるからです。

養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に加わるため注意が必要です。





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シングルマザーの母子手当の支給日はいつ?

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原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。





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京都市山科区のシングルマザーの母子手当ての手続きと申請方法は?

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児童扶養手当の手続きは、京都市山科区の役所で申請します。

請求手続きに必要な書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。





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就学援助制度で子供の教育費が補助される

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経済的な理由で困っている京都市山科区の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
援助の対象は教育に関するもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支援されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいのある子供のための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給できます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。

対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。

支給金額は月に15,220円になります。

障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月より同時に受給できるようになりました。
ただし、障害年金の方が優先で支給されて、児童扶養手当の月額より、障害年金の子の加算部分の月額を引いた差額が児童扶養手当として支給されます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象になりません。




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ひとり親家庭の住宅手当とは

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国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援内容は個々の自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。










母子家庭の方が京都市山科区でもらえる母子手当

一人親家庭を支える助成金というのは児童扶養手当になりますが、他にも、つかえる助成金はあります。例として、一人親ための医療費を助成する制度により、医療費の一部の金額を助成してくれて、京都市山科区などの各役場にて届ければ利用できるようになります。そのうえ、母子家庭限定のものではありませんが、健康保険などの納付が困難なときは申告すればすべてや半分の金額を免除してもらう事が可能になっています。生活の重荷を減らすためにもつかいたい補助です。

離婚により一人親になってしまった人は、月々養育費をもらっているというような場合が京都市山科区でも多いと思います。そういった時には養育費の金額を生活していく上で不可欠なものとして扱っている方が大部分だと思いますが、きちっと支払われなかったり、月日が経つと、不意に払われなくなる等のような危険も想定しなくてはいけません。離婚手続きをする場合には公証役場で公正証書に残すのが良いのですが、何はともあれ書面にして二人で署名するようにすると、問題を防止できます。

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