母子家庭の方が京都市下京区でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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京都市下京区の母子家庭をサポートする児童扶養手当

児童扶養手当は、母子家庭のシングルマザーや同じ状況にある世帯に向けての重要なサポートの一環です。

母子手当は格差を少なくして、子育てを支援することにより、ひとり親家庭の子ども達がすくすくと育っていくのをサポートする目的を持っています。

京都市下京区の家計が厳しい家庭にとっては食料や教育や医療などの費用等の生活費というのは多大な重荷となり得ます。

母子手当ては、こういったお金の問題に対処するための給付金として機能し、経済的課題を解決します。

母子手当は、子供たちの学べる環境を維持したり、必要になった時には医療にかかる費用をカバーすることにより、子どもたちが不安なく過ごせる家庭を整備する施策となっています。

児童扶養手当というのは育児援助の側面も持っています。

ひとり親家庭は、親が単独で子どもたちの養育、健康などの日常全般をすべて担わなければなりません。

京都市下京区において、母子手当ては格差を少なくするだけでなく、母子家庭や父子家庭の子育てを援助する重要な支援金になっています。





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母子手当がもらえる給付対象者の条件は?

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京都市下京区の母子手当は、両親の離婚や死亡等のために父または母と同居していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の生活をささえる支援金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

ただし、以下のような場合は母子手当ては支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

京都市下京区でも、母子手当ては児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります

所得が不足している方へ支える給付金なので、所得が増えるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると給付額はゼロになります。

所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
5,380円〜10,750円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当には京都市下京区でも所得制限が設定されています。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などといった親族の中で、あなたの収入で暮らしている人のことになります。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上記金額と比べて「収入」が上の方も対象となることがあります。

「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除金額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」よりも低めの金額になるからです。

養育費をもらっている人は、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意しましょう。





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母子家庭の母子手当の支給日はいつ?

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1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前の日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。





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京都市下京区のシングルマザーの児童扶養手当ての手続きと申請方法は?

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母子手当ての手続きは、京都市下京区の役所で申請します。

請求手続きに持っていくものは以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう
さらに、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう





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就学援助制度で子供の教育費が補助される

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お金の事情で援助が必要な京都市下京区の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
援助の対象は、就学関連のものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいがある子どものための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700円、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。

加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。

金額は月に15,220円です。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月からともにもらえるようになりました。
ただし、障害年金が優先で支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた金額が児童扶養手当として支給されます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象外です。




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ひとり親家庭のための住宅手当とは

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国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
金額は個々の自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。










母子家庭の方が京都市下京区でもらえる母子手当

離婚にてシングルマザーになってしまった人は月々養育費を受け取っているといったケースが京都市下京区でも多いと思います。そういったときには養育費の金額を家計のやりくりで頼りにしていると思いますが、しっかりと納めてくれなかったり、ある時期を境に、ほとんど支払ってもらえなくなる等の危険も考慮に入れておく必要があります。離婚手続きをする際には公証役場で公正証書を作成しておくのが申し分ないのですが、何はともあれ記録して両者で捺印すると、もめごとも少なくすることができます。

京都市下京区の母子家庭の方の中には、経済的にきびしくなると月々の請求が遅延してしまう事も多々あると思います。家賃とか水道代など、毎月の支払いが増えると遅れてしまいがちになります。そういった時に見逃しがちになるのが延滞料になります。払い込み期日に支払えなかった分については延滞料を追加して払わないといけなくなるというケースも多いと思います。その際の年率は予想より多めになりがちで10%超の場合がほとんどになるので、金利が低く借りられるキャッシングにて借金をして払い込んだほうが費用が多くないという場合も少なくないです。

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