母子家庭の方が沖縄市でもらえる手当と支援がわかります
児童扶養手当の所得制限は?
前の1年間の所得額が基準です。
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- 沖縄市の就学援助制度で子供の教育費がサポートされる
- 沖縄市の障がいがある子供のための特別児童扶養手当
- 沖縄市の障害児福祉手当の受給資格と金額
- 障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?
- 沖縄市のひとり親家庭等医療費助成制度
- ひとり親家庭の住宅手当とは
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- 沖縄市の児童扶養手当がもらえる支給対象者の条件は?
- 沖縄市の母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?
- 母子手当に所得制限はある?
- 沖縄市の母子家庭の児童扶養手当の支給日はいつ?
- 児童扶養手当ての手続きと申請方法は?
沖縄市のシングルマザーを支援する児童扶養手当
児童扶養手当は、母子家庭や同様の状態にある家庭に向けての制度の一環です。
母子手当ては、格差を縮め、育児を応援することによって、ひとり親家庭の子どもが健やかに成長することを応援する狙いを持っています。
沖縄市の家計が厳しい世帯にとっては、食料や教育や医療などの費用のような生活関連の費用というのは少なくない負担です。
母子手当は、こういった家計の問題を解決する補助金として、金銭的負荷を助けます。
母子手当は、子供の学べる環境を整えたり、必要な医療費をカバーすることによって、彼らが心置きなく過ごせる環境をつくる手段です。
母子手当ては子育て支援の役目も持っています。
母子家庭や父子家庭というのは、親がひとりで子どもの養育、健康について日常生活の一切を支えていく必要があります。
沖縄市にて母子手当はお金の格差を縮小すると共に、ひとり親家庭の養育を応援する大切な制度です。
母子手当てがもらえる給付対象者の条件は?
沖縄市の母子手当は、父母の離婚や死亡などが原因で父または母と生活していない子供の家庭、ひとり親家庭の家計を応援する支援金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
- 父母が結婚を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
ただし、以下のような場合には母子手当ては支給されません。
- 対象児童が児童福祉施設などに入所している
- 対象児童が里親に預けられている
- 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
- 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
- 対象児童が日本国内に住所がない
- 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
- 申請者が日本国内に住所がないとき。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?
沖縄市でも、母子手当ては児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方へ援助する給付金なので、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超えると金額はゼロです。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
母子手当に所得制限はある?
母子手当の児童扶養手当には沖縄市でも所得制限が設けられています。
前の年の年間の所得額が基準です。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等の親族の中で、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
扶養親族等の数 0人のとき
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
扶養親族等の数 1人のとき
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
扶養親族等の数 2人のとき
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が多い人ももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除額を除いた金額なので、
手元の「収入」と比較して低めの額になるためです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意が必要になります。
母子家庭の児童扶養手当の支給日はいつ?
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
沖縄市の母子家庭の母子手当ての手続きと申請方法は?
児童扶養手当ての手続きは沖縄市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
- 児童扶養手当認定請求書
※役所でもらえます。 - 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
※役所で取得できます。 - 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
※役所で取得できます。 - 前年の所得証明書
※役所で取得できます。 - 本人確認書類
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
就学援助制度で子供の教育費がサポートされる
家計の事情で困っている沖縄市の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度もあります。
支援の対象は、学業についてのものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが援助されます。
くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
障がいのある子どものための特別児童扶養手当
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
障害児福祉手当の受給資格と金額
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?
令和3年3月より同時に受け取れるようになりました。
ただし、障害年金の方が優先して支給されて、児童扶養手当の月額より、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた金額が児童扶養手当として支給されます。
ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合は対象外となります。
ひとり親家庭のための住宅手当とは
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
金額はそれぞれの自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
母子家庭の方が沖縄市でもらえる母子手当
シングルマザーを補助する公的制度というのは児童扶養手当ですが、それ以外にも、つかえる補助金は設けられています。例えば、一人親の医療費の助成制度では、医療費の一部の額を負担してもらえて、沖縄市などの役所の窓口にて申し出ることで受けられます。さらに、シングルマザーにかぎったものとは違いますが、健康保険等を支払うのが困難な際は、届ければ全体や半分の額の免除を受ける事も可能です。経済的な重荷を軽減するためにも受けたい制度です。
離婚の後に相手方が養育費を振り込んでくれない等というような揉め事になるケースは沖縄市でも少なくないです。相手側の支払額が多いので養育費を支払うことができないときは実情に即した対応策を取らなくてはいけませんが、払うことが可能なのに養育費を支払ってくれない時には、厳正な対応策が必要です。離婚する際に公正証書を作っていなかったときも、調停を家裁に起こす事が可能です。千円程度にて申し立てできますし、弁護士は不要ですので、まずは相談しましょう。
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