母子家庭の方が三次市でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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三次市の母子家庭のシングルマザーをサポートする児童扶養手当

母子手当ては母子家庭や同様の状況の家庭に対する重要な制度になっています。

母子手当は経済的な格差を埋める方向で、育児を応援することによって、ひとり親家庭の子供がすくすくと育つことをサポートする役割を持っています。

三次市の経済的に厳しい世帯では、食費や衣料費のような生活費というのは大きな負担になります。

児童扶養手当は、こういったお金の課題を解決する給付金ということで、経済的課題を助けます。

母子手当てというのは、子どもの学ぶ環境を整えたり、必要なときに医療費を提供することによって、彼らが心おきなく育つことができる環境をつくる手段になります。

母子手当は養育サポートの側面も含んでいます。

シングルマザーやシングルファザーというのは、親がひとりで子どもたちの教育、養育というような日常生活を背負わなければなりません。

三次市にて、母子手当ては格差を少なくするだけでなく、母子家庭や父子家庭の養育をサポートする大切な給付金です。





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母子手当てがもらえる支給対象者の条件は?

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三次市の児童扶養手当は、父母の離婚や死別などにより父または母と生計が異なる子供がいる世帯、ひとり親家庭の暮らしをささえる施策であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

ただし、以下のようなケースは児童扶養手当は支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

三次市でも、母子手当ては児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が決まります

所得が足りていない方を助ける給付金ですから、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えるともらえる金額は0円です。

所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
3,230円〜6,450円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当は三次市でも所得制限が存在します。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などの親族において、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上記金額より「収入」が多い方でも対象者になる可能性があります。

「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額になりますので、
手元の「収入」と比較して低めの額になるからです。

養育費をもらっているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意しましょう。





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母子家庭の母子手当の支給日はいつ?

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原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。





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三次市のシングルマザーの児童扶養手当の手続きと申請方法は?

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母子手当の手続きは三次市の役所で申請します。

申請手続きに必要な書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう





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就学援助制度で子供の教育費がサポートされる

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家計の事情で援助が必要な三次市の小・中学生を援助する就学援助制度という制度があります。
援助の対象は学業に関するものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費などが援助されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいがある子供のための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給することができます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。

さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。

金額は月額で15,220円です。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月より同時にもらえるようになりました。
ただし、障害年金の方が優先して支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた金額が児童扶養手当として支給されます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときは対象外になります。




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母子家庭や父子家庭のための住宅手当

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国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
支援金額は個々の自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。










母子家庭の方が三次市でもらえる母子手当

母子家庭や父子家庭を助ける制度として児童扶養手当があります。両親の離婚、死などでシングルマザーに養育されている児童の日々の暮らしをの援助をすることを目的とした手当になります。対象になるのは、父母が離婚をしたケース、片方の親が死んでしまったり、または障害を持つ場合等です。結婚していない母親から産まれた子供についても受け取ることができます。三次市など、役所で申請することができます。再度結婚したり、児童養護施設などや養父母に育てられている場合は受給の対象となりません。

離婚した後に相手方が養育費を納めない等というような厄介事になることは三次市でも多いと思います。相手のお金の負担が大きくて養育費を捻出することができないケースでは実態に即した対応を取る必要がありますが、払えるのに養育費を支払わない時は、それなりの措置をとらなくてはなりません。離婚する際に公正証書を作らなかったケースでも、支払ってもらうための調停を家庭裁判所に申し込むことが可能です。1000円ほどですることができ、弁護士等はいりませんので、まずは聞いてみることをおすすめします。

三次市のおすすめ情報

野村内科医院三次市十日市中2丁目14ー230824-62-2820
佐々木医院三次市三次町1542番地の60824-62-2824
医療法人社団 ワイ・エス・ケー心和会 重信医院三次市下志和地町710ー120824-68-2020
おおたクリニック三次市三和町敷名1461ー50824-52-3177
清水医院三次市十日市南5丁目9ー450824-65-2151
あんどう眼科三次市三次町1308ー10824-62-0119









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