母子家庭の方が増毛郡増毛町でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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増毛郡増毛町のシングルマザーをサポートする児童扶養手当

母子手当ては、母子家庭のシングルマザーや同じ境遇の家庭に向けての大切な制度になっています。

児童扶養手当は経済格差を少なくして、子育てを支援することで、ひとり親家庭の子どもがすくすくと育っていくことを応援する目的があります。

増毛郡増毛町の経済的に厳しい家庭では、食料や教育や医療などの費用などの生活関連の費用というのは多大な重荷になります。

母子手当は、こういった家計の課題に布石をうつ補助金ということで、経済的負荷を軽減します。

児童扶養手当は、子供たちの学習する環境を維持したり、必要な医療にかかる費用を提供することで、彼らが不安なく成長していける家庭を整える手段となっています。

母子手当は育児サポートの側面も持っています。

ひとり親家庭は、親が単独で子供の養育、教育、健康管理について日常生活のすべてを担っていく必要があります。

増毛郡増毛町において母子手当は、経済格差を縮小するとともに、シングルマザーやシングルファザーの育児を援助する大事な制度になります。





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児童扶養手当がもらえる給付対象者の条件は?

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増毛郡増毛町の母子手当ては、両親の離婚や死亡などにより父や母と一緒に生活していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の暮らしを支える給付金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

ただし、以下のようなケースには手当は支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

増毛郡増毛町でも、児童扶養手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます

所得が十分でない方をサポートする制度なので、所得が高くなるともらえる金額は減少していき、所得制限に達すると金額は0円となります。

所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
3,230円〜6,450円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当には増毛郡増毛町でも所得制限があります。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの給料で養っている人のことになります。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上記金額より「収入」が上回る人も対象者になることがあります。

「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除の金額を除いた金額になるので、
実際の「収入」より低めの額になるためです。

養育費をもらっている方は、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意してください。





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母子家庭の児童扶養手当ての支給日はいつ?

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通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。





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増毛郡増毛町の母子家庭の児童扶養手当の手続きと申請方法は?

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児童扶養手当ての手続きは、増毛郡増毛町の役所で申請します。

申請手続きに持っていくものは以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう
また、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう





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就学援助制度で子供の教育費が補助される

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経済的な理由で困っている増毛郡増毛町の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
補助対象は、就学に関するものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費などが支援されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいのある子供のための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700円、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給できます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。

加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。

金額は月に15,220円です。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給することができます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月からともにもらえるようになりました。
ただし、障害年金が優先で支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた金額が児童扶養手当として支払われます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時は対象外です。




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ひとり親家庭のための住宅手当とは

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国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
金額は個々の自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。










母子家庭の方が増毛郡増毛町でもらえる母子手当

シングルマザーという単語は増毛郡増毛町ではかなりつかわれていますが、父子家庭については、それ程つかわれていません。現実問題として、昔は児童扶養手当はシングルマザーの児童のみに支払われて、父子家庭は対象外でしたが、平成二十二年から、父子家庭についても払われるように法改正されました。子供が小さいときは母親が親権を持つという判断がされることが通常なため父子家庭というのは少数であったり、父親というのはある程度の職に就いている事が多かったため、以前は支払われませんでしたが、母子家庭に限らず、父子家庭についても手助けが不可欠であるということが認められたということです。

相手方が養育費を納めてくれない等の厄介事になってしまう事は増毛郡増毛町でも多いと思います。相手側の負担する額が大きくて養育費を払うことができないケースでは現状に応じた対策を取る必要がありますが、経済的な余裕があるのに養育費を払わない時には、厳正な処置をとってください。離婚のときに公正証書を作成していない時も、調停を家庭裁判所に起こす事ができます。千円程度でできますし、弁護士等はいりませんので、とりあうず相談することをおすすめします。

増毛郡増毛町のおすすめ情報

増毛町立市街診療所増毛郡増毛町畠中町5丁目176番地の10164-53-1811









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