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多摩センターの生活保護の条件

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多摩センターの生活保護の手続きと申請方法

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多摩センターで生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です


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生活保護を受けている人数は200万人を超える

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2011年から生活保護を受ける人数は200万人となっています。

特に多摩センターでも高齢者の人数が多いです。

東京都多摩センターで生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護で受け取れる金額

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生活保護で受け取れる金額は、厚生労働省による最低生活費より収入を引いた金額です。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

最低生活費というのは、世帯人数と住所のある地域にて異なってきます。

日常に必要な食費や光熱費などの生活扶助住居にかかる住宅扶助の合算額が最低生活費です。

物価、賃料が高い地域に居住しているケースでは最低生活費の金額は高めになりますし、家族の人数が多ければ最低生活費は高めになります。

以下は最低生活費の目安になります。以下の額から収入を引いた額が生活保護費となります。

単身者の場合

100,000円〜130,000円程度

夫婦2人のみの世帯の場合

140,000円〜190,000円程度

夫婦2人と子供1人の世帯の場合

180,000円〜230,000円程度

夫婦2人と子供2人の世帯の場合

200,000円〜260,000円程度

母子家庭,父子家庭のひとり親家庭の場合

母子家庭や父子家庭のひとり親家庭の場合は「母子加算」分が追加されます。「母子加算」となっていますが父子家庭でも適用されます。

ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合

170,000円〜210,000円程度

ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合

210,000円〜260,000円程度

東京都多摩センターで生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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多摩センターの生活保護を受給するの条件

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まずは、世帯を構成するすべてが持つ資産能力年金等の公的制度親族による支援を生活費に使う必要があります。それでも生活が厳しい時に生活保護が支給されます。

資産についてはお金にすること

預貯金生活自体に利用していない土地や家屋等売却して生活費にしなければなりません

預貯金について

最低生活費の1/2程なら持つことを認めてくれます。介護と医療に必要な金額子どもの教育に要する金額も持つことを認めてくれる場合があります。

持ち家について

古すぎる等の理由で資産価値がない家は所有を認めてもらえます

住宅ローンが完済していない場合も生活保護が支給されないといったわけではないですが、生活保護費を住宅ローンの支払に充てられないので気をつける必要があります。

自動車について

自動車については資産となりますので、通常は売却する必要があります。

しかしながら、公共交通機関がない等通勤するのに不可欠だったり、障がいを持つ方の通勤や通院などのケースなど、日常に必要であると認められると、自動車を保有することが許されることもあります。

仕事ができる場合は働くこと

仕事をしていても収入が不足しているときは収入と最低生活費の差額分について生活保護費としてもらえます。

病気などにより仕事をすることができないケースやシングルマザーで子育てなので職に就けない、介護をする必要があるので働くことができない場合についても、理由が認定されれば生活保護をもらえることもあります。

生活保護以外の公的制度を活用すること

障害年金や遺族年金等が受給できる場合は年金が優先とされます。

そして、母子父子寡婦福祉資金貸付金、雇用保険失業給付、住居確保給付金、生活福祉資金貸付等の多摩センターの生活保護以外の生活費が不足している方を援助する公的制度を利用していない場合についてもそちらが優先です。

親族から支援してもらうこと

扶養義務者である親族から援助可能なときは親族から援助を受けることが優先になります。

親族がいない、親族も生活が大変で援助できないなどの場合、親族から虐待を受けている場合などは相談することで生活保護の受給ができる場合もあります。

以上の対処を講じても収入が最低生活費まで行かないときに生活保護が利用できます。

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東京都多摩センターで生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

多摩センターの生活保護の手続きと申請の流れ

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生活保護の手続きと申請は多摩センター地域の福祉事務所でします。

手続きすると家庭訪問等の実地調査資産調査就労していなければ就労の可能性の調査親族による援助の可否の調査等を受けて、条件を満たせば生活保護費を受け取れます。

調査に要する期間は原則14日以内(最長30日以内)になります。

まずは福祉事務所の生活保護担当に足を運ぶ

多摩センターを担当する福祉事務所の生活保護担当に相談することから始まります。

生活保護の趣旨や他に役立つ生活福祉資金、いろいろな社会保障施策を説明してくれます。

生活保護の申請をする

生活保護の申請手続きを行う望みを持つ方ならば誰でも申請することができます。

また、諸事情により自身が手続きをできない時は代わりの親族が手続きすることも可能です。

申請や申請書の書き方等については担当者に指示してもらいます。

申請のための必要書類は?

世帯の収入や資産を把握できる資料、通帳の写しや給与明細等を用意しておきましょう。

相談する担当者の指示に従って必要なものがあれば提出します。

家庭訪問による訪問調査

家の生活状況について調べます。

収入と資産の調査

給与や年金、親族からの仕送り等というような収入を世帯の収入として収入認定を行います。

加えて、銀行、生命保険会社などを調査して資産を認定していきます。

所有する家などの不動産、自動車、貴金属などの資産を調べて、生活していくのに所有を認めるか否かを判断する調査を行います。

必需品ではない保有物については、生活保護をもらうときに手放して生活費に充当する必要があります。

働く能力の有無を調べる調査

職に就いていない方については就職可能な方は能力にしたがって働いて収入を得るためにハローワーク等での就職活動を指導されます。

親族からの支援が可能かの調査

親や子供や兄弟姉妹等の親族からの支援してもらえるかを調査していきます。

多摩センターでも、親族より虐待されている状況などは事前に相談すれば相手に連絡がいかないようにすることが可能です。

生活保護の審査の結果はどのくらいで出る?

多摩センターでも、通常であれば14日以内に結果がでます。

調査に時間を有するときは、最長30日以内となっています。

生活保護を受給できる「開始」か、支給されない「却下」かの通知が書面で送られます。

住所がないなどというときは電話で知らされるケースもあります。

東京都多摩センターで生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の支給額はどう決められる?

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生活保護の金額は多摩センターでも厚生労働省が定める最低生活費と収入で決定します。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

世帯の人数と生活する地域にて最低生活費の額は変わります。

生活保護の金額の目安はこちらです。

最低生活費の額は住む地域によって変わる

最低生活費の金額は住んでいる地域によって決まり、物価や家賃が高めな場所に居住するときは最低生活費の金額は高くなります。

「1級地−1」から「3級地−2」まで分類されていて、「1級地−1」の地域は最低生活費も高くなります。

厚生労働省「お住まいの地域の級地を確認」

生活状況で加算されます

ひとり親家庭、障がい者、児童を養育する世帯は金額を加算します。

身体障害者障害程度等級表で1,2,3級にあたる方は等級によって「障害者加算」分を上乗せします。

障害の等級の目安はこちらを参照してください。

母子家庭、父子家庭などのひとり親家庭の場合は、児童の人数によって金額が「母子加算」分が上乗せされます。

用語は「母子加算」ですが父子家庭でも当てはまります。

また、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童を世帯に含む場合も児童の人数により金額が「児童養育加算」を加算します。

住宅扶助基準による加算

払っている家賃について実費相当が加算されます。

各地域の基準額の範囲で計上されますため必ず家賃全額が支給されるとは限りません

その他に加算される基準

教育扶助基準、高等学校等就学費として、小学生、中学生や高校生を対象に受給できます。教材費、高校生の入学金などの実費も支給されます。

介護扶助基準ということで在宅介護による介護費用の平均月額医療扶助基準として診療などによる医療費の平均月額も上乗せされます。

さらには、最低生活費認定額として、出産や葬儀について経費の基準額が加算されます。

東京都多摩センターで生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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多摩センターの生活保護の内容と種類

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生活保護においては生活を維持する上で欠かすことのできない各々の費用に対して扶助が支払われます。

生活扶助

食費・光熱費・被服費等の生活に欠かすことのできない支出が支給されます。

住宅扶助

賃貸物件の家賃が地域によって決められている基準額の中で支給されます。

教育扶助

学用品、教材費、給食費等、義務教育のために欠かせない費用について決められている基準額の範囲内で受給できます。

医療扶助

病気やけがなどのときに医療費用が直接病院などの医療機関へ支払われます。(本人負担なし)

介護扶助

介護費が直接介護事業者へ支払われます。(本人負担なし)

出産扶助

出産のための費用のうち設けられている基準金額の範囲内で実費を支払われます。

生業扶助

働くのに欠かすことのできない技能を会得するためにかかる費用のうち定められた基準額の範囲内で実費を支給されます。

葬祭扶助

葬祭費用について定められた基準金額の中で実費を支払われます。

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多摩センターの生活保護を受給すると免除される費用

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生活保護を利用していると支払いが免除される費用も多いです。

様々な税金

所得税、住民税、固定資産税などというような税金を支払う必要がありません。

国民健康保険料

生活保護受給者は、国民健康保険の被保険者より除外とされるため国民健康保険料を支払わなくてよくなります。

生活保護の医療扶助で、医療については全部無料になります。

国民年金保険料

生活保護を受けていると、国民年金保険料が免除になります。

しかしながら、支給される年金の額は少なくなってしまいます。

老齢基礎年金額は保険料を払っている方の2分の1、平成21年3月以前の免除期間については3分の1になります。

NHK受信料

生活保護法に規定する公的扶助を受けている場合は申請すればNHKの放送受信料を払う必要がありません。

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生活保護の水際作戦とは?

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生活保護に関する水際作戦というのは福祉事務所の担当者が生活保護を受けたいと思っている申請者に対して手続きさせないように案内する行為のことです。

何としても生活保護の申請をさせてもらえないという例がかなりあります。就業していない方は、精神的ストレス等目には見えないことのために職に就くことができなくても、求職活動をして働くことを説き伏せられる事例も多いです。

窓口で数時間にわたって話をされた後に申請までいかなかったという事例も少なくありません。

申請者のおよそ8割が生活保護を受給できていますので申請を受け付けること自体が最後の砦、要するに水際となっています。

生活保護について申請する意思が示された場合、福祉事務所は原則14日以内に生活保護適用の結果を判断して申請者に文書で通知しなければなりません。

申請もすることができないというのは誰が見ても理不尽です。

今は丁寧に受け付けてくれる担当者が多いですが、たまに今なお水際作戦と思われても仕方がない対応をしている担当者もあるようです。

何をしても生活保護の手続きをさせてもらえないような場合には、支援団体や弁護士などに依頼して、申請時に一緒に行ってもらうというのが有効になります。

とにかく生活保護の水際作戦というような対応はすべきではありません。

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年金と生活保護を両方受給できる?

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多摩センターでも生活保護と年金を両方とももらうことは可能です。

ただし、年金については収入です。

年金を加えた収入金額が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)より下回っていれば生活保護費が支給されます。

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無料低額宿泊所で住居を確保する

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無料低額宿泊所とは生活困窮者を対象に無料または安い料金で利用できる簡易住宅、宿泊施設です。

家を持たない方を含めて生計困難者を対象としていて、利用者の多くは生活保護を支給されています。

略語として「無低(むてい)」と言うこともあって無料低額宿泊所にはDVシェルターの役割を担う母子に向けたものも存在します。

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多摩センターの生活保護をもらう方法

生活保護を希望する人は東京都多摩センターで増えてきています。ただ、望む人みんなが生活保護を受け取れるということはないようです。例としては、基準を超えた生活費はあるのだが借金が大変で生活が苦しいなどの状態では適用されません。これらの場合では自己破産、任意整理等、別の選択肢を使います。

東京都多摩センターで生活保護を希望する人は、まず、福祉事務所の生活保護担当窓口まで足を運ばなければなりません。生活保護の申込みの際は就労状況まで突っ込んで質問されますが、正確に答えるようにしましょう。追って、細かな調査が入りますので、隠し事をしても、絶対に見破られてしまいます。嘘をついたことがばれてしまったら、生活保護を受け取ることができません。東京都多摩センターでも生活保護を希望者の全員が生活保護を受け取ることができるわけではありません。一回認められなかったとしても、ギブアップしないで社会生活で気が休まらないということを訴えていくことがポイントです。

関連地域 六本木,成城学園前,祖師ヶ谷大蔵

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法の規定により厚生労働大臣が決めた基準を適用した最低生活費より就労収入や年金や社会保険で給付された金額を差し引いた額が多摩センターでも支給されてきます。受給することが出来る支援には日常生活の負担の補助の生活扶助、住宅扶助、都道府県知事から指定を受けている医療機関での医療扶助、介護施設事業者に対して費用の支給を行う介護扶助などのような給付が存在します。生活保護法というのは1946年のものを基に改正して昭和25年5月4日に施行した法で平成以降の今まで時の状態を踏まえて改正、政令、附則の追加の措置が行われています。多摩センターでも生活保護をもらう申請は当該の都道府県、市町村の役所の福祉事務所に足を運びます。