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生活保護を受けている人数は200万人を超える

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生活保護を受ける人数は200万人以上になっています。

とりわけ南佐久郡佐久穂町でも高齢層の数が多いです。

長野県南佐久郡佐久穂町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護で支給される金額

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生活保護で支給される金額は、厚生労働省が定めた最低生活費から収入を差し引いた金額です。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

最低生活費の額は世帯に住む人数、住所のある場所にて変動してきます。

日常に欠かせない光熱費や食費等といった生活扶助家の費用の住宅扶助の合計額が最低生活費です。

モノの値段や賃貸料が高い地域に居住している場合では最低生活費は高くなりますし、世帯の人数が多ければ最低生活費の金額は高めになります。

下記は最低生活費の目安になります。以下の額より収入を引いた額が生活保護費です。

一人暮らしの場合

100,000円〜130,000円程度

夫婦2人のみの世帯の場合

140,000円〜190,000円程度

夫婦2人と子供1人の世帯の場合

180,000円〜230,000円程度

夫婦2人と子供2人の世帯の場合

200,000円〜260,000円程度

母子家庭,父子家庭などのひとり親家庭の場合

母子家庭,父子家庭などのひとり親家庭については「母子加算」分が上乗せされます。「母子加算」といいますが父子家庭であっても対象になります。

ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合

170,000円〜210,000円程度

ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合

210,000円〜260,000円程度

長野県南佐久郡佐久穂町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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南佐久郡佐久穂町の生活保護をもらうのための条件

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まずは、世帯を構成する全員の資産(働く)年金等の公的制度親族による支援を生活費に充てる必要があります。それなのに生活できない時に生活保護を利用できます。

資産についてはお金にすること

預金生活自体に使っていない土地や家屋等については売却し生活費にあてる必要があります

預貯金について

最低生活費の50%ほどは持っていることを認めてくれます。また、医療や介護のために必要な金額子供の教育に必要となる金額についても所有を認めてもらえることもあるようです。

持ち家について

築年数が経っているなどで資産価値がない場合は売却しないことを認めてくれます

住宅ローンが終わっていない場合も生活保護が支給されないというわけではありませんが、生活保護費を住宅ローンの支払いに充てることはできないため注意しましょう。

自動車について

自動車については資産となりますから、通常であれば手放す必要が生じます。

しかしながら、公共交通機関が存在せず通勤に不可欠だったり、障がいをお持ちの方の通勤、通院等に欠かせない場合など、生活の維持のために必須であるとされると、自動車を所有することが可能になるケースもあります。

仕事ができる場合は働くこと

仕事に就いていても収入が少なすぎるならば収入と最低生活費の差額分について生活保護費としてもらえます。

病気等が原因で働くことができないときや母子家庭で子育てなので職に就けない、介護をする必要があるので仕事ができない場合も認めてもらえれば生活保護が支給されることもあります。

生活保護以外の公的制度を利用すること

遺族年金などが受給できる場合については年金が優先です。

そして、住居確保給付金、生活福祉資金貸付、母子父子寡婦福祉資金貸付金、雇用保険失業給付など、南佐久郡佐久穂町の生活保護以外の生活が苦しい方を支援する公的制度が利用できるときについてもそちらが優先となります。

親族から援助してもらうこと

扶養の義務がある親族から援助可能であるときは親族から支援してもらうことが優先となります。

親族を持たなかったり、親族についても生活が苦しくて支援できないなどの場合、または親より虐待を受けている場合などについては相談することで生活保護を受給することが可能になることもあります。

以上の対処をしても収入が最低生活費を下回るときに生活保護を受給できます。

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長野県南佐久郡佐久穂町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

南佐久郡佐久穂町の生活保護の手続きと申請の流れ

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生活保護を受給するための申請は南佐久郡佐久穂町を担当する福祉事務所でします。

申請すると家庭訪問等の実地調査資産調査仕事に就いていなければ働けるかの調査親族からの支援を受けられるかの調査等が行われて、認められれば生活保護費をもらえます。

調査に要する期間は原則14日以内(最長30日以内)です。

まず福祉事務所の生活保護担当に足を運ぶ

南佐久郡佐久穂町を担当する福祉事務所の生活保護担当へ行くのが第一歩です。

生活保護制度の概要や生活保護の他につかえる生活福祉資金、様々な社会保障施策の説明をしてくれます。

生活保護の申請手続きをする

生活保護の申請をするという意思のある人は誰でも申請できます。

諸事情のため自身が手続きをすることができない場合には代理の親族が行うことも可能です。

申請の手順や申請書の記入等は担当者が教えてくれます。

申請のための必要書類は?

世帯の収入、資産を説明できる書類、通帳の写しや給与明細などを持参しておきましょう。

担当者の指示によって必要なものがあれば準備します。

家庭訪問による訪問調査

家の生活状況を調査します。

収入や資産の調査

給与、年金、親族からの援助などの収入を世帯の収入ということで収入認定します。

また、銀行や生命保険会社などへの調査を行い資産を認定していきます。

持ち家などの不動産や自動車、貴金属、金券や株券などの資産を調べて、世帯の自立のために必要か否かの調査をします。

不可欠でないとされたものについては、生活保護を利用する際までに手放して生活費にします。

働く能力があるかの調査

職に就いていない方については、働くことができる方は能力に応じて就業して収入のためにハローワーク等で就職活動するように指導されます。

親族による援助が可能かの調査

親や子供、兄弟姉妹などの親族から支援を得られるかを調べます。

南佐久郡佐久穂町でも、親族から虐待を受けている状況などは伝えておけば相手側に連絡されないようにすることができます。

生活保護の審査の結果はどのくらいで出る?

南佐久郡佐久穂町でも、基本的には14日以内に結果が伝えられます。

調査に時間を有する場合には、最長30日以内となっています。

生活保護を受給できる「開始」、または、支給されない「却下」かの通知が書類で届きます。

住所を持たない等の場合は、電話で通知される場合もあります。

長野県南佐久郡佐久穂町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の支給額はどうやって決まる?

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生活保護費の受給額は南佐久郡佐久穂町でも厚生労働省が定める最低生活費と収入をもとに決定されます。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

世帯の人数や居住地で最低生活費の額は変わってきます。

生活保護の金額の目安についてはこちらになります。

最低生活費の金額は居住する地域によって異なる

最低生活費の額は住んでいる地域によって変わり、物価が高い場所で生活しているのであれば最低生活費は高くなってきます。

「1級地−1」から「3級地−2」に細分されていて、「1級地−1」は最低生活費も高めになります。

厚生労働省「お住まいの地域の級地を確認」

世帯状況で加算されます

ひとり親家庭、障がい者、児童を養育する世帯は金額が加算されます。

身体障害者障害程度等級表で1,2,3級の方は等級により「障害者加算」がもらえます。

障害の等級の目安についてはこちらです。

母子家庭、父子家庭などのひとり親家庭の場合は、児童の人数で金額が「母子加算」分として加算されます。

表現は「母子加算」ですが父子家庭についても加算されます。

また、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童が生活する場合も児童の人数に応じて金額が「児童養育加算」分を加算します。

住宅扶助基準による加算

実際に支払っている家賃について実費が加算されます。

各地域の基準額の範囲で決定するため、必ずしも家賃すべてが加算されるとも限りません

その他の加算される基準

教育扶助基準や高等学校等就学費ということで、小学生、中学生や高校生のいる世帯に加算されます。教材費、クラブ活動費、高校生の入学金等の実費も計上されます。

介護扶助基準として介護するための介護費用の平均月額医療扶助基準ということで治療等にかかった医療費の平均月額ももらえます。

さらに、最低生活費認定額として、出産や葬儀についても経費の一定額が支給されます。

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南佐久郡佐久穂町の生活保護の種類と内容

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生活保護では生活を維持していくために欠かせない各々の出費に扶助を支給します。

生活扶助

食費・光熱費などの生活に欠かせない費用がもらえます。

住宅扶助

アパートなどの賃貸物件の家賃が地域に応じて設けられている基準金額の範囲内でもらえます。

教育扶助

学用品、教材費、給食費などの義務教育を受けるために必須の支出のうち設定されている基準金額の範囲で支払われます。

医療扶助

病気、けが等のときに医療費用が直接病院などの医療機関へ支払われます。(本人負担なし)

介護扶助

介護費用が直接介護事業者へ支払われます。(本人負担なし)

出産扶助

出産のための費用のうち決められた基準金額の範囲で実費を受給できます。

生業扶助

就労に欠かすことのできない技能を身につけるのに発生するコストについて決められている基準額の範囲で実費を受給できます。

葬祭扶助

葬祭費用について設けられている基準の範囲で実費を支払われます。

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南佐久郡佐久穂町の生活保護を受給すると免除される料金

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生活保護を受給していると支払いが免除になるお金もあります。

様々な税金

所得税や住民税などのような税金が免除されます。

国民健康保険料

生活保護を受給していると国民健康保険の被保険者より除外になるので国民健康保険料を払わなくてよくなります。

生活保護の医療扶助によって医療については全部無料となります。

国民年金保険料

生活保護をもらっていると国民年金保険料を払わなくてよくなります。

しかし、支給される年金の金額は少なくなってしまいます。

老齢基礎年金額は保険料を支払っていたときの2分の1、平成21年3月以前の免除期間については3分の1になります。

NHK受信料

生活保護を受給していると申請によりNHKの放送受信料が全額免除になります。

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生活保護の水際作戦とは?

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生活保護の水際作戦というのは福祉事務所の担当者が生活保護を望んでいる申請者に対して手続きさせないように導く行為を指します。

どうしても生活保護の手続きをさせてもらえないというような事例がかなり起こっています。若い方で働いていない方の場合は、仮に精神的ストレス等が原因で職に就くのが困難でも、まずは仕事探しをして働くことを説き伏せられる出来事も多くなっています。

窓口に行くと長時間にわたって話をされて申請できなかったといったケースも少なくないです。

申請者の約80%が生活保護を受けられているので申請を受け付けること自体が最後の砦、要するに水際というわけです。

生活保護を申請した際には福祉事務所は基本的には14日以内に生活保護の結果を決めて申請者に通知するように決められています。

申請できないというのは誰が見ても理不尽です。

最近ではしっかり受け付けてくれる窓口や担当者が多いですが、一部で今もなお水際作戦のような対応をする窓口があるようです。

何をしても生活保護の申請をさせてくれないというような場合には、支援団体や弁護士などに相談して、窓口に同席してもらうということも有効です。

いずれにしても生活保護の水際作戦のような対応はすべきではありません。

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年金と生活保護を両方とももらえる?

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南佐久郡佐久穂町でも生活保護と年金を両方もらうことは可能です。

しかし、年金については収入とみなされます。

年金を含めて収入が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)より下であれば生活保護を受けられます。

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無料低額宿泊所にて住む場所を確保する

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無料低額宿泊所とは、生活困窮者を対象に無料や安い料金にて使える簡易住宅や宿泊所になります。

ホームレスを含めて生活を維持できない方が対象で、利用する方の多くは生活保護を受給しています。

略称で「無低(むてい)」と呼ばれる場合もあり、無料低額宿泊所の中には、DVシェルターの役割を担う母子に向けた施設も存在します。

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南佐久郡佐久穂町の生活保護をもらう方法

生活保護の制度を希望する人は長野県南佐久郡佐久穂町でも多くなっています。とはいえ、手続きをする人の全員が生活保護の受給資格をもらえるというわけではないようです。例えば、水準以上の生活費はあるのだが借金がたまってしまってやりくりが苦しい等の条件は受給できません。このケースは債務整理とか自己破産等、別の手段をとります。

長野県南佐久郡佐久穂町で生活保護の制度を望む方は、まず、福祉事務所の担当窓口に足を運ぶ必要があります。生活保護の申し込みのときは仕事の状況まで細部までたずねられますが、正確に話すことを心がけましょう。後々、詳細に調査されますので、嘘を言っても、間違いなく気づかれます。間違ったことを言ったことが見破られたら、生活保護を受け取れません。長野県南佐久郡佐久穂町でも生活保護制度を申請をする方みんなが生活保護を受け取ることができるということはないようです。一度棄却されたとしても、何度も日々の生活で気が休まらないことを認めてもらうことが大切です。

関連地域 中野市,下高井郡野沢温泉村,南佐久郡川上村

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法律の規定に基づいて厚生労働大臣が決めた基準を適用した最低生活費から就労収入や年金や社会保険の給付額を差し引いた額が南佐久郡佐久穂町でも支給額になってきます。南佐久郡佐久穂町でも生活保護をもらう申請をするには当該の都道府県や市町村にある福祉事務所でします。受給することが出来る支援には介護施設の事業者への費用を支給する介護扶助、日々の生活の負担について補助する生活扶助、住宅扶助、知事から指定を受けている医療機関においての医療扶助等といった給付が提供されています。生活保護法は1946年の旧法の改正をして昭和25年5月4日に施行された法律で平成以降の今まで時の状況とともに改正して政令や附則を付け足す措置をとっています。

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