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生活保護を受けている人数は200万人を超える

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平成の終わりから生活保護を受ける人数は200万人超になっています。

特に佐賀郡川副町でも高齢者の人数が多くなっています。

佐賀県佐賀郡川副町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護でもらえる金額

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生活保護で支給される金額は、厚生労働省による最低生活費から収入を引いた金額になります。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

最低生活費の額というのは、世帯人数、住んでいる場所によって異なってきます。

日常生活に必要な光熱費、食費などといった生活扶助住居をもつための住宅扶助を合わせたものが最低生活費になります。。

生活費や賃貸料が高い場所に居住するケースでは最低生活費は高くなりますし、家族の人数が多ければ最低生活費の額は高いです。

下記は最低生活費の目安です。下記の額から収入を引いた金額が生活保護費となります。

ひとり暮らしの場合

100,000円〜130,000円程度

夫婦2人のみの世帯の場合

140,000円〜190,000円程度

夫婦2人と子供1人の世帯の場合

180,000円〜230,000円程度

夫婦2人と子供2人の世帯の場合

200,000円〜260,000円程度

母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭の場合

母子家庭や父子家庭のひとり親家庭は「母子加算」分が増額になります。「母子加算」となっていますが父子家庭でも対象です。

ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合

170,000円〜210,000円程度

ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合

210,000円〜260,000円程度

佐賀県佐賀郡川副町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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佐賀郡川副町の生活保護の条件

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世帯を構成する全員が持つ資産能力年金等の公的制度親族による支援を生活費に充てる必要があり、それなのに生活が厳しいときに生活保護が支給されます。

資産については売却すること

預金生活自体に使わない土地などの不動産等があるならば換金し生活費に充てなければなりません

預貯金について

最低生活費の1/2程度ならば認めてもらえます。介護や医療のために必要な金額子供の教育のために必要な金額についても持っていることを認めてくれることもあるようです。

持ち家について

築年数が経っている等の理由で資産価値がないと判断されれば持つことを認めてくれます

住宅ローンがあるケースでも生活保護が支給されないというわけではないですが、生活保護費を住宅ローンの支払いに充ててはいけないので注意しましょう。

自動車について

自動車というのは資産として扱われますから、通常であれば処分する必要が生じます。

しかしながら、公共交通機関がないために通勤に必須だったり、障害をお持ちの方の通勤や通院などに必要な場合など、生活の維持のために必要であると認められると、自動車を持つことができる場合もあります。

働くことが可能な場合は働くこと

働いていても収入が不十分であるときは収入と最低生活費の差額分について生活保護費としてもらえます。

ケガなどにより仕事ができないケースやひとり親家庭で育児のため働けない、介護のために働くことができないときについても、理由が認められれば生活保護をもらえる場合もあります。

生活保護以外の公的制度を活用すること

障害年金や遺族年金などが支給される場合は年金が優先になります。

そして、生活福祉資金貸付、母子父子寡婦福祉資金貸付金、雇用保険失業給付、住居確保給付金等、佐賀郡川副町の生活保護以外の生活が苦しい方を支援する公的制度が利用できるときについてもそちらが優先となります。

親族から支援してもらうこと

扶養義務者である親族から支援可能である場合は親族から援助してもらうことが優先されます。

親族を持たなかったり、親族も生活が厳しくて支援できないなどの場合、または親から虐待を受けている場合等は相談することで生活保護を受給することが可能になることもあります。

以上の措置を取っても収入が最低生活費に達しない場合に生活保護を受け取れます。

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佐賀県佐賀郡川副町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

佐賀郡川副町の生活保護の申請と手続きの流れ

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生活保護を受給するための手続きと申請は佐賀郡川副町を担当する福祉事務所で行います。

申請後に家庭訪問等の実地調査資産調査仕事をしていなければ仕事をできるかの調査親族からの支援をもらえるかの調査等がなされて、問題なければ生活保護費が利用できます。

調査の期間は原則14日以内(最長30日以内)になります。

まず福祉事務所の生活保護担当に行く

佐賀郡川副町地域の福祉事務所の生活保護担当に相談することが第一歩です。

生活保護制度の詳細や生活保護の他に使える生活福祉資金や各社会保障制度が紹介されます。

生活保護の申請手続きを行う

生活保護の申請手続きをしたいという意思を持つ方は誰でも申請を行えます。

都合が悪くて本人が手続きをすることができない場合には代わりの親族がすることも可能になります。

手続きの手順や申請書の記入等は担当者が教えてくれます。

申請に必要な書類は?

世帯の収入や資産を説明できる書類、たとえば預貯金通帳や給与明細などを持参しておきましょう。

相談時の担当者から指示された必要な書類があれば用意します。

家庭訪問による訪問調査

家族の生活状況を調べます。

収入や資産の調査

給与、年金や親族の仕送りなどといった収入を世帯の収入として収入認定します。

加えて、銀行や保険会社などを調査して資産を認定します。

持ち家などの不動産、貴金属、自動車などの資産について、日常生活のために不可欠か否かを調べていきます。

必需品ではないものについては、生活保護を利用するときにお金にして生活費とする必要があります。

働く能力があるかの調査

職に就いていない方のうち、職に就ける方は能力にしたがって就業して生活費を得るためにハローワークなどでの求職活動するようにすすめられます。

親族からの援助の可否の調査

親や子供、兄弟姉妹等の親族より支援してもらえるかを調査します。

佐賀郡川副町でも、親や親族より虐待を受けている場合などは事前に伝えていれば相手に連絡がいくことを避けられます。

生活保護の審査の結果にかかる期間は?

佐賀郡川副町でも、通常であれば14日以内に審査結果が伝えられます。

調査に時間がかかるときは、最長30日以内となっています。

生活保護を支給される「開始」、または、支給されない「却下」かの通知が書類で届きます。

住所を持たないなどというような時は電話にて通知されることもあります。

佐賀県佐賀郡川副町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の支給額はどう決められる?

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生活保護の受給額は佐賀郡川副町でも厚生労働省が定める最低生活費と収入で決定します。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

世帯人数と生活する地域をもとに最低生活費は決まります。

生活保護の金額の目安はこちらを参照してください。

最低生活費の額は住んでいる地域により変動する

最低生活費の額は住んでいる地域により変動し、家賃や物価が高額な場所で生活しているときは最低生活費の額は高めになります。

「1級地−1」から「3級地−2」まで分けられていて、「1級地−1」の地域は最低生活費の金額が高く設定されています。

厚生労働省「お住まいの地域の級地を確認」

生活の状況で加算されます

障がい者、ひとり親家庭、児童を養育する世帯には金額を加算します。

身体障害者障害程度等級表で1,2,3級に該当すると等級によって「障害者加算」分が加算されます。

障害の等級の目安についてはこちらを参照してください。

母子家庭、父子家庭等のひとり親家庭の場合は、児童の人数によって金額が「母子加算」分がもらえます。

用語は「母子加算」ですが父子家庭も当てはまります。

さらには、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童を養育する場合も児童の人数に応じて金額が「児童養育加算」がもらえます。

住宅扶助基準による加算

実際に払っている家賃について実費相当がもらえます。

各地域の基準の範囲で計上されますため必ずしも家賃すべてがもらえるわけではありません。

その他の加算される基準

教育扶助基準、高等学校等就学費ということで、小学生や中学生、高校生を対象に加算されます。教材費、高校生の入学金などの実費も受給できます。

介護扶助基準として居宅介護による介護費の平均月額医療扶助基準ということで診察等するための医療費の平均月額についても上乗せされます。

また、最低生活費認定額として、出産や葬儀についても経費の一定金額が受給できます。

佐賀県佐賀郡川副町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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佐賀郡川副町の生活保護の内容と種類

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生活保護制度では生活を維持するのに不可欠なそれぞれのコストについて扶助を支給します。

生活扶助

食費・被服費・光熱費等の生活維持に不可欠な支出が支払われます。

住宅扶助

賃貸物件の家賃が地域で決められている基準額の中で受給できます。

教育扶助

学用品、教材費、給食費などの義務教育に欠かせない出費について定められた基準金額の範囲で支給されます。

医療扶助

病気、ケガ等の時に医療にかかる費用が直接医療機関に支払われます。(本人負担なし)

介護扶助

介護にかかる費用が直接介護事業者へ支払われます。(本人負担なし)

出産扶助

出産費用のうち定められた基準額の中で実費をもらえます。

生業扶助

働くのに不可欠な技能を身につけるのに支払う出費のうち設けられている基準額の範囲内で実費をもらえます。

葬祭扶助

葬祭費用のうち定められた基準の範囲で実費を支払われます。

佐賀県佐賀郡川副町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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佐賀郡川副町の生活保護を受けると免除される料金

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生活保護を支給されていると支払い免除になるお金もあります。

さまざまな税金

所得税、住民税、固定資産税等の税金が免除になります。

国民健康保険料

生活保護を受けると、国民健康保険の被保険者から除外になるため国民健康保険料を払う必要がありません。

生活保護の医療扶助により医療に関してはすべて無料になります。

国民年金保険料

生活保護を利用していると国民年金保険料が免除されます。

ただし、受給する年金は減らされます。

老齢基礎年金額は保険料を支払っていた場合の2分の1、平成21年3月以前の免除期間では3分の1になります。

NHK受信料

生活保護を受給していると手続きによりNHKの放送受信料が免除されます。

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生活保護の水際作戦とは?

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生活保護についての水際作戦とは福祉事務所の担当者が生活保護を希望する申請者に対して手続きさせないようにすることを指します。

とにもかくにも生活保護の手続きをさせてくれないといったケースが少なからず存在します。働いていない方については、たとえ精神的ストレス等一見してわからないことで仕事をするのが難しいとしても、仕事を探して働くように説き伏せられる出来事も少なくないです。

窓口で数時間にわたって説き伏せられて申請できないといったケースも存在します。

申請者の約8割が生活保護を受けられていますので申請をされることが最後の砦、詰まりは水際なわけです。

生活保護について申請した場合、福祉事務所は基本的には14日以内に生活保護の利用の結果を決定して本人に文書で通知するように決められています。

申請さえできないというのは明らかにおかしいです。

最近はとっかりと対応してもらえる窓口も多いですが、一部で依然として水際作戦と言われる対応をしている担当者があるようです。

かたくなに生活保護の申請をさせてもらえないような場合は支援団体や弁護士などに相談して、窓口に一緒に行ってもらうというのが効果的になります。

どちらにしても生活保護の水際作戦というような対応はなくなってほしいものです。

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生活保護と年金の両方を受給できる?

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佐賀郡川副町でも年金と生活保護の両方をもらえます。

しかし、年金については収入扱いになります。

年金を含めた収入額が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)以下ならば生活保護をもらえます。

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無料低額宿泊所を利用して住む場所を確保する

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無料低額宿泊所とは生計を維持できない方向けに無料または低い料金にてつかえる簡易住宅や宿泊所になります。

家を持たない方を含む生活を維持できない方が対象で、利用者の多くは生活保護の対象になっています。

略語で「無低(むてい)」と呼ばれる場合もあり、無料低額宿泊所には、DVシェルターの役目を持つ母子に向けたものもあります。

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佐賀郡川副町の生活保護をもらう方法

生活保護制度の手続きをする方は佐賀県佐賀郡川副町で多くなってきています。そうは言っても、希望する人のいずれもが生活保護の対象となるというわけではありません。例としては、一定の生活費はあるが借金が大変で生活できないというような条件は給付されません。この場合では自己破産とか債務整理といった別の手段を使用することになります。

佐賀県佐賀郡川副町で生活保護制度の申請をする方は、まず、福祉事務所の担当窓口に足を運びます。生活保護の制度の申請の申し込みの時は仕事の状況まで事細かに聞かれることもありますが、包み隠さず話すことが大切です。のちほど、こと細かに調べられますので、誤ったことを言っても、必ずあばかれてしまいます。嘘をついたことがあばかれてしまったら、生活保護を受け取れません。佐賀県佐賀郡川副町でも生活保護の制度を手続きをする方のいずれもが生活保護の対象となるというわけではありません。申請が拒絶されたからといって、投げ出さないで毎日の生活で気が休まらないということを説明していくことが基本です。

関連地域 杵島郡白石町,杵島郡大町町,杵島郡江北町

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佐賀郡川副町でも生活保護を申請する場合は当該の都道府県、市町村の役所の福祉事務所でできます。受給することが出来る支援としては、知事より指定を受けた医療機関の医療扶助、日々の生活の負担についての補助の生活扶助、住宅扶助、介護施設事業者への費用を支給する介護扶助などといった給付が提供されています。法律の下の規定に基づいて厚生労働大臣が定める適用の基準の最低生活費から就労で得た収入や社会保険や年金で給付される金額を除いた金額が佐賀郡川副町でも支給額となってきます。生活保護法は1946年の旧法を基に改正して昭和25年5月4日に施行したもので平成以降の現在まで現況に応じて改正、附則や政令を追加する措置が行われています。

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