大阪市住吉区で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
大阪市住吉区の生活保護チェック
生活保護でもらえる金額
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大阪市住吉区の生活保護の条件
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大阪市住吉区の生活保護の手続きと申請方法
大阪市住吉区で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
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- 大阪市住吉区の生活保護の手続きと申請の流れ
- 生活保護の支給額はどう決まる?
- 大阪市住吉区の生活保護の内容と種類
- 大阪市住吉区の生活保護を受けると免除される費用
- 生活保護の水際作戦とは?
- 生活保護と年金を両方もらえる?
- 無料低額宿泊所にて住居を確保する
生活保護を受けている人数は200万人を超える
2011年から生活保護を受ける人の数は200万人以上になっています。。
特に大阪市住吉区でも高齢者の割合が多いです。
大阪府大阪市住吉区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護で支給される金額
生活保護で支給される金額は、厚生労働省が定めた最低生活費より収入を差し引いた金額になります。
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
最低生活費の額は、世帯構成人数と居住する場所によって異なります。。
日常に必要な食費、光熱費等といった生活扶助と住まいを確保するための住宅扶助を合わせたものが最低生活費です。
モノの値段、家賃が高い地域に居住する場合では最低生活費の金額は高めですし、一緒に生活する人数が多いと最低生活費の金額は高くなります。
以下は最低生活費の目安です。以下の金額から収入をのぞいた金額が生活保護費となります。
一人暮らしの場合
100,000円〜130,000円程度
夫婦2人世帯の場合
140,000円〜190,000円程度
夫婦2人と子供1人の世帯の場合
180,000円〜230,000円程度
夫婦2人と子供2人の世帯の場合
200,000円〜260,000円程度
母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭の場合
母子家庭や父子家庭等のひとり親家庭については「母子加算」分が上乗せになります。「母子加算」とされていますが父子家庭であっても適用されます。
ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合
170,000円〜210,000円程度
ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合
210,000円〜260,000円程度
大阪府大阪市住吉区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
大阪市住吉区の生活保護を受給するの条件
まずは、世帯のすべてが保有する資産や(仕事をするなどの)や年金等の公的制度や親族の援助を生活費に充てなければなりません。そうしても生活が難しい時に生活保護をもらえます。。
資産は売却すること
預金や生活に利用されていない土地や家屋などは換金し生活費にしなければなりません。
預貯金について
最低生活費の1/2程度については所有することを認めてもらえます。介護や医療に必要な金額や教育にかかってくる金額も認めてくれる場合があるようです。
持ち家について
古い等の理由で資産価値がないと判断されれば認めてもらえます。
住宅ローンがある時でも生活保護を受けられないといったことはないですが、生活保護費を住宅ローンの支払に充てることはできないので気をつけてください。。
自動車について
自動車については資産になるので、通常は売却することになります。
ただ、公共交通機関が存在せず通勤に必要だったり、障害をお持ちの方の通院等に不可欠である場合など、生活のために不可欠であると認定されれば、自動車を所有することが認められるケースもあります。
働くことが可能な場合は働くこと
仕事に就いていても収入が少なすぎるならば収入と最低生活費の差額について生活保護費として受給することができます。
ケガなどにより就業できないときやシングルマザーで育児のため就業できない、介護のために仕事ができない場合も、理由が認められれば生活保護を受け取れるケースもあります。
生活保護以外の公的制度を利用すること
障害年金や遺族年金などがもらえる場合については年金が優先されます。
そして、生活福祉資金貸付、雇用保険失業給付、住居確保給付金、母子父子寡婦福祉資金貸付金など、大阪市住吉区の生活保護以外の生活費が足りない方を支援する公的制度を使っていない場合についてもそちらが優先です。
親族から援助してもらうこと
扶養義務を持つ親族より支援を受けられるときは、親族より支援してもらうことが優先となります。
親族がいなかったり、親族も生活が苦しくて支援ができないなどの場合、または親や親族より虐待を受けている場合等は相談により生活保護ができる場合もあります。
以上のような対処をしても収入が最低生活費に届かない場合に生活保護を受け取れます。
大阪府大阪市住吉区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
大阪市住吉区の生活保護の申請と手続きの流れ
生活保護を受給するための申請は大阪市住吉区地域の福祉事務所でします。
申請すると家庭訪問などの実地調査、資産調査、働いていなければ就労の可能性の調査、親族からの支援を受けられるかの調査などを受けて、認められれば生活保護費が利用できます。
調査ににかる期間は原則14日以内(最長30日以内)です。
まずは福祉事務所の生活保護担当に行く
大阪市住吉区を担当する福祉事務所の生活保護担当に足を運ぶことから始まります。
生活保護制度の趣旨や他に使える生活福祉資金等の各種社会保障制度を説明してくれます。
生活保護の申請手続きをする
生活保護の申請手続きを行う意思のある人は全員申請可能です。
事情があって自身で申請できない時は代理の親族に代行してもらうことも可能になります。
申請の手順や申請書の書き方などについては担当者に指示してもらいます。
申請に必要な書類は?
収入や資産がわかる書類、例えば預貯金通帳の写しや給与明細などを用意しておきましょう。
担当者の指示に従って必要書類があれば用意します。
自宅への家庭訪問による訪問調査
自宅の状況について調べます。
収入と資産の調査
給与や年金や親族の仕送り等といった収入を世帯の収入として収入認定を行います。
加えて、銀行や生命保険会社等を調べて資産を認定します。
家などの不動産、貴金属、車等の資産を把握して、生活維持のために保有を認めるかを調べます。
所有が認められない保有物については、生活保護を使うときに手放して生活費にしなければなりません。
働く能力をもつかの調査
就業していない方のうち働くことができる方は能力にしたがって就業して生活費を増やすためにハローワーク等での仕事探しをすすめられます。
親族による援助の可否の調査
親、子供、兄弟姉妹などの親族から仕送りなどの支援してもらえるかをリサーチします。
大阪市住吉区でも、親族より虐待を受けている状況等については相談しておけば相手に連絡しないようにすることができます。
生活保護の審査の結果はどのくらいで出る?
大阪市住吉区でも、通常は14日以内に審査結果がでます。
調査に時間を有するときには、最長30日以内とされています。
生活保護を受給できる「開始」かもらえない「却下」かの通知が送られます。
住所がないなどといった場合は、電話にて知らされる場合もあります。
大阪府大阪市住吉区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の支給額はどうやって決められる?
生活保護費の金額は大阪市住吉区でも厚生労働省が定める最低生活費と収入によって決定していきます。
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
世帯人数や地域によって最低生活費は決まります。
最低生活費の金額は居住する地域によって異なる
最低生活費の額は生活する地域によって決まり、物価や家賃が高い場所に住んでいるときは最低生活費の額は高くなります。
「1級地−1」から「3級地−2」まで細分されていて、「1級地−1」の場所は最低生活費の金額も高く設定されています。
生活状況によって加算されます
障がい者、ひとり親家庭、児童を養育する世帯は金額が上乗せされます。
身体障害者障害程度等級表で1,2,3級の方は等級に応じて「障害者加算」分として加算されます。
母子家庭や父子家庭等のひとり親家庭の場合は児童の人数に応じて金額が「母子加算」がもらえます。
用語は「母子加算」ですが父子家庭についても加算されます。
さらに、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童が生活する場合も児童の人数により金額が「児童養育加算」として加算されます。
住宅扶助基準に応じた加算
現在支払っている家賃について実費相当を上乗せします。
各地域の基準内で計算されますため、家賃すべてが支払われるとは限りません。
その他に加算される基準
教育扶助基準や高等学校等就学費ということで、小学生や中学生や高校生を対象にして支払われます。教材費、高校生の入学金などの実費も上乗せされます。
介護扶助基準として介護するための介護費用の平均月額、医療扶助基準として診療などにかかった医療費の平均月額についても支給されます。
さらに、最低生活費認定額ということで、出産や葬儀について経費の基準金額がもらえます。
大阪府大阪市住吉区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
大阪市住吉区の生活保護の種類と内容
生活保護制度においては生活するために欠かせない各費用に対して扶助が支払われます。
生活扶助
食費・光熱費などの生活維持に不可欠なコストを支給します。
住宅扶助
家賃が地域に応じて定められた基準の範囲で支給します。
教育扶助
学用品や教材費、給食費等の義務教育のために欠かせない支出について定められた基準額の範囲内でもらえます。
医療扶助
病気、ケガなどの際の医療にかかる費用が直接病院などの医療機関へ支払われます。(本人負担なし)
介護扶助
介護費が直接介護事業者へ支払われます。(本人負担なし)
出産扶助
出産費用について決められた基準額の中で実費を支払われます。
生業扶助
働くのに必須の技能を会得するためにかかってくる費用のうち決められている基準の範囲内で実費を受給できます。
葬祭扶助
葬祭費用について決められた基準金額の範囲で実費を支給します。
大阪府大阪市住吉区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
大阪市住吉区の生活保護を利用すると免除される料金
生活保護を利用していると免除になるものもあります。
いろいろな税金
所得税、住民税、固定資産税などというような税金が免除されます。
国民健康保険料
生活保護を受けると国民健康保険の被保険者より除外とされるため国民健康保険料を支払う必要がありません。
生活保護の医療扶助によって、医療に関しては全部無料で受けられます。
国民年金保険料
生活保護を受給していると、国民年金保険料を支払う必要がありません。
しかし、もらえる年金額は減らされます。
老齢基礎年金額は保険料を払っていた場合の2分の1、平成21年3月以前の免除期間では3分の1になります。
NHK受信料
生活保護を支給されていると、申請すればNHKの放送受信料が全額免除となります。
大阪府大阪市住吉区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の水際作戦とは?
生活保護についての水際作戦というのは、福祉事務所の担当者が生活保護を希望する申請者に手続きさせないように案内する行為になります。
とにもかくにも生活保護の手続きをさせてくれないといったケースが多く起こっています。若い方で職に就いていない方については、精神的ストレスなど一見してわからないことのために勤務するのが難しくても、まず就活をして働くように説き伏せられる例も少なくないです。
窓口で長い時間説得されて申請させてもらえなかったという事例もあります。
申請者のおよそ80%が生活保護を受けられていますので、申請をすることが最後の砦、いわゆる水際となっています。
生活保護について申請する意思が示されたときは福祉事務所は原則として14日以内に生活保護適用の可否について判断して申請者に通知しなければなりません。
申請すらすることができないのは変です。
今は親身に対応してくれる担当者が多いですが、一部ではいまだに水際作戦と思われる対応をする窓口があるようです。
どうしても生活保護の手続きをさせてもらえないという場合は支援団体、弁護士等に依頼して、申請時にいっしょに行ってもらうことが効果的です。
いずれにしても生活保護の水際作戦という対応はなくなるべきです。
大阪府大阪市住吉区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
年金と生活保護を両方もらえる?
大阪市住吉区でも生活保護と年金の両方を支給してもらうことは可能です。
ただ、年金は収入と判断されます。
年金を計算に入れた収入が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)以下であれば生活保護費を受けられます。
大阪府大阪市住吉区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
無料低額宿泊所を利用して住居を確保する
無料低額宿泊所というのは、生活できない方を対象にして無料や低額な料金で使える簡易住宅や宿泊施設です。
ホームレスを含めて生計困難者が対象で、利用者の多くは生活保護を支給されています。
略語として「無低(むてい)」と言われる場合もあって、無料低額宿泊所の中には、DVシェルターとして母子に向けた施設もあります。
大阪府大阪市住吉区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
大阪市住吉区の生活保護をもらう方法
生活保護制度を望む人は大阪府大阪市住吉区でも多いです。ただ、申請をする方のすべてが生活保護を受けられるというわけではないようです。例えば、基準以上の定収入がある場合で借金の返済が大変で家計が厳しいというような状況は対象になりません。これらの条件は任意整理とか自己破産等、ほかのやり方を使用することになります。
大阪府大阪市住吉区で生活保護の手続きをする方は、最初に、福祉事務所の生活保護担当窓口に行く必要があります。生活保護制度の申込み時には就労状況まで事細かに問われることもありますが、正しく答えることが大切です。後日、細かく調査されますので、間違ったことを言っても、絶対に発覚してしまいます。ウソをついたことが見破られてしまったら、生活保護の対象となりません。大阪府大阪市住吉区でも生活保護制度を申請をする方の全員が生活保護の対象となるわけではありません。申請が拒絶されたからといって、何度も毎日の生活で気が休まらないことを訴え続けることが重要です。
関連地域 豊能郡豊能町,摂津市,堺市美原区
大阪市住吉区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
大阪市住吉区で条件の良い仕事を探す
大阪市住吉区でも生活保護をもらう申請をするには当該都道府県、市町村の役所の福祉事務所に行きます。法の下の規定を基に厚生労働大臣が決めた適用基準の最低生活費から就労での収入や年金や社会保険で給付される金額を減額した額が大阪市住吉区でも支給額です。生活保護法は1946年に作られた最初の法律を改正し昭和25年5月4日に施行した法で平成以降の現在までその現状と共に改正や政令や附則の追加の措置をとっています。受給することが出来る支援のタイプとしては住宅扶助、暮らしの負担の補助をする生活扶助、知事から指定を受けた医療機関での医療扶助、介護施設の事業者に対して費用を支給する介護扶助などというような給付が挙げられます。