下水内郡栄村で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
下水内郡栄村の生活保護チェック
生活保護でもらえる金額
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下水内郡栄村の生活保護の条件
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下水内郡栄村の生活保護の手続きと申請方法
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- 下水内郡栄村の生活保護の手続きと申請の流れ
- 生活保護の支給額はどう決まる?
- 下水内郡栄村の生活保護の内容と種類
- 下水内郡栄村の生活保護を受けると免除される費用
- 生活保護の水際作戦とは?
- 生活保護と年金を両方もらえる?
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生活保護を受給する人数は200万人を超える
2011年から生活保護を受給している方の数は200万人超になっています。。
とりわけ下水内郡栄村でも高齢者世帯の割合が多くを占めています。
長野県下水内郡栄村で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護で支給される金額
生活保護で支給される金額は、厚生労働省が定める最低生活費から収入を差し引いた金額です。
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
最低生活費の金額というのは、世帯構成人数、住む場所で変動します。。
日常に欠かせない食費や光熱費などのような生活扶助と住まいの費用の住宅扶助を合わせたものが最低生活費になります。。
生活費や賃貸料が高い地域に住むケースでは最低生活費の額は高めですし、一緒に生活する人数が多いと最低生活費の額は高めになります。
以下は最低生活費の目安になります。下記の金額より収入を引いた金額が生活保護費です。
ひとり暮らしの場合
100,000円〜130,000円程度
夫婦2人のみの世帯の場合
140,000円〜190,000円程度
夫婦2人と子供1人の世帯の場合
180,000円〜230,000円程度
夫婦2人と子供2人の世帯の場合
200,000円〜260,000円程度
母子家庭,父子家庭などのひとり親家庭の場合
母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭の場合は「母子加算」分が上乗せになります。「母子加算」となりますが父子家庭についても当てはまります。
ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合
170,000円〜210,000円程度
ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合
210,000円〜260,000円程度
長野県下水内郡栄村で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
下水内郡栄村の生活保護を受給するの条件
ます、世帯のすべてが持つ資産、(働くなどの)や年金等の公的制度や親族による支援を生活費にあてて、そうしても生活できない場合に生活保護を利用できます。。
資産は売却すること
預金や生活自体に利用されていない土地などの不動産などがあれば売却し生活費に充てる必要があります。
預貯金について
最低生活費の50%程度については所有することを認めてくれます。また、介護、医療に要する金額や子供の教育に必要な金額も認めてもらえることもあります。
持ち家について
築年数が経っているなどで資産価値がない場合は所有を認められます。
住宅ローンが終わってない場合でも生活保護が利用できないということはありませんが、生活保護費を住宅ローンの支払に使えないため注意が必要になります。。
自動車について
自動車は資産になりますので、基本として処分する必要があります。
しかし、公共交通機関がないために通勤や通学に必須だったり、障害のある方の通院等に必要なケースなど、日常に必要だと認定されると、自動車を持つことが認められるケースもあります。
働くことが可能な場合は働くこと
職に就いていても収入が不十分である場合は収入と最低生活費の差額について生活保護費として受け取ることができます。
ケガなどが理由で働けない場合やひとり親家庭で育児のため働けない、介護が必要なので働くことができない場合も、認められれば生活保護をもらえるケースもあります。
生活保護以外の公的制度を活用すること
障害年金や遺族年金などが受給できるときは年金が優先になります。
加えて、生活福祉資金貸付、雇用保険失業給付、住居確保給付金、母子父子寡婦福祉資金貸付金等、下水内郡栄村の生活保護以外の生活費が不足している方を援助する公的制度を利用していない場合もそちらが優先になります。
親族から支援してもらうこと
扶養の義務がある親族より援助をもらえるときは親族より援助をもらうことが優先です。
親族を持たなかったり、親族も生活が厳しくて援助が難しいなどの場合、または親から虐待を受けている場合などは相談により生活保護を受給することが可能になる場合もあります。
以上のような対処を講じても収入が最低生活費を下回る場合に生活保護を受け取れます。
長野県下水内郡栄村で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
下水内郡栄村の生活保護の手続きと申請の流れ
生活保護をもらうための手続きと申請は下水内郡栄村を担当する福祉事務所で行います。
申請すると家庭訪問等の実地調査、資産調査、働いていなければ就労の可能性の調査、親族による支援を受けられるかの調査などが実施されて、条件が満たされると生活保護費が支払われます。
調査に要する期間は原則14日以内(最長30日以内)です。
まず福祉事務所の生活保護担当に行く
下水内郡栄村を担当する福祉事務所の生活保護担当へ行くのがスタートです。
生活保護制度の概要や生活保護の他に役立つ生活福祉資金等の各種社会保障施策の説明をしてくれます。
生活保護の申請を行う
生活保護の申請をするといった意思のある方は誰でも申請可能です。
加えて、諸事情により自身が手続きできないときは代理の親族が手続きすることも可能になります。
手続きのやり方や書類の書き方などは担当者に聞くことができます。
申請に必要な書類は?
収入や資産を示す資料、たとえば預貯金通帳や給与明細等を持参しておきましょう。
相談する担当者の指示に従って必要書類があれば用意します。
自宅への家庭訪問による訪問調査
自宅の生活について調査します。
収入と資産の調査
給料、年金や親族からの仕送りなどといった収入を世帯の収入ということで収入認定していきます。
また、銀行や金融機関等を調査して資産を認定していきます。
家などの不動産や貴金属、車、金券や株券等の資産を調査し、生活していくために保有を認めるかを調べていきます。
保有が認められない保有物については、生活保護を利用する際にお金にして生活費とする必要があります。
働く能力の有無を調べる調査
働いていない方については就業可能な方は能力にしたがって仕事をして生活費を得るためにハローワーク等での就活するようにすすめられます。
親族による援助の可否の調査
親、子供、兄弟姉妹などの親族から送金などの支援をもらえるかをリサーチします。
下水内郡栄村でも、親や親族より虐待されている場合などについては相談しておけば相手側に連絡されないようにすることができます。
生活保護の審査の結果はどれくらいの期間で出る?
下水内郡栄村でも、通常は14日以内に結果がわかります。
調査に時間が必要な場合は最長30日以内となっています。
生活保護を利用できる「開始」か、受給できない「却下」かの通知が届きます。
住所をもたないなどといった時は、電話で通知するケースもあります。
長野県下水内郡栄村で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の支給額はどう決まる?
生活保護の金額は下水内郡栄村でも厚生労働省が定める最低生活費と収入によって決定を行います。
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
世帯の人数や居住する地域をもとに最低生活費の額は変動していきます。
最低生活費は居住する地域により決まる
最低生活費の金額は住んでいる地域によって変動し、家賃や物価が高めな地域に住むときは最低生活費の額は高くなります。
「1級地−1」から「3級地−2」までに分けられていて、「1級地−1」の場所は最低生活費の金額も高く設定されています。
生活の状況で加算されます
ひとり親家庭、障がい者、児童を養育する世帯は金額が加算されます。
身体障害者障害程度等級表の1,2,3級に該当すると等級により「障害者加算」として加算されます。
母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭は児童の人数により金額が「母子加算」分が上乗せされます。
用語は「母子加算」となっていますが父子家庭でも加算されます。
加えて、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童を世帯に含む場合も児童の人数によって金額が「児童養育加算」が上乗せされます。
住宅扶助基準に応じた加算
現在払っている住宅の家賃の実費相当が上乗せされます。
各地域の基準額の範囲で決定されますので、必ず家賃すべてがもらえるわけではありません。。
その他の加算される基準
教育扶助基準や高等学校等就学費ということで、小学生、中学生、高校生を対象に受給できます。教材費、高校生の入学金などの実費も加えられます。
介護扶助基準ということで在宅介護による介護費用の平均月額、医療扶助基準として診察などによる医療費用の平均月額ももらえます。
さらに、最低生活費認定額ということで、出産や葬儀について経費の基準額が加算されます。
長野県下水内郡栄村で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
下水内郡栄村の生活保護の種類と内容
生活保護では生活を維持していく上で欠かせない各種支出について扶助が支給されます。
生活扶助
食費・光熱費・被服費等の生活に欠かすことのできない支出を支給します。
住宅扶助
家賃が地域によって定められた基準金額の範囲内で支給されます。
教育扶助
学用品や教材費や給食費など、義務教育のために不可欠なコストのうち決められている基準の範囲内で支払われます。
医療扶助
病気やケガなどの際に医療にかかる費用が直接医療機関へ支払われます。(本人負担なし)
介護扶助
介護費用が直接介護事業者へ支払われます。(本人負担なし)
出産扶助
出産のための費用について設定されている基準金額の範囲で実費を受給できます。
生業扶助
働くのに欠かすことのできない技能を身につけるのに支払う出費について定められた基準の範囲で実費を支給されます。
葬祭扶助
葬祭にかかる費用について決められている基準額の範囲で実費をもらえます。
長野県下水内郡栄村で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
下水内郡栄村の生活保護を受給すると免除される費用
生活保護を受給していると支払いが免除されるお金もあります。
さまざまな税金
所得税や住民税などというような税金を支払う必要がありません。
国民健康保険料
生活保護をもらっていると、国民健康保険の被保険者より除外とされるので国民健康保険料を支払わなくてよくなります。
生活保護の医療扶助によって、医療はすべて無料で受診できます。
国民年金保険料
生活保護を受けると国民年金保険料を支払わなくてよくなります。
しかし、もらえる年金額は少なくなります。
老齢基礎年金額は保険料を納付する場合の2分の1、平成21年3月以前の免除期間については3分の1です。
NHK受信料
生活保護をもらっていると、手続きすればNHKの放送受信料が全額免除になります。
長野県下水内郡栄村で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の水際作戦とは?
生活保護に関する水際作戦とは福祉事務所の担当者が生活保護を申請したいと思っている申請者に対して申請させないように仕向ける行為のことです。
何としても生活保護の申請をさせないといった例が多く起こっています。職に就いていない方については、たとえ精神的ストレス等目には見えないことのために職に就くのが難しくても、職探しをして働くように説得されるケースも多々あります。
窓口で長時間にわたって説き伏せられて申請までいかなかったといったケースも少なくないです。
申請者のだいたい80%が生活保護を受給できていますので、申請をされることが最後の砦、詰まりは水際となっているわけです。
生活保護について申請した場合、福祉事務所は原則的には14日以内に生活保護利用の結果を決定して本人に通知しなければなりません。
申請すらできないというのはおかしいです。
今は誠実に対応してもらえる担当者も多いですが、一部で相も変わらず水際作戦と思われても仕方がない対応をしている担当者もあるようです。
どうしても生活保護の申請をさせてくれないような場合は、支援団体や弁護士等に相談して、窓口にいっしょに行ってもらうというのが有効になります。
何はともあれ、生活保護の水際作戦という対応はすべきではありません。
長野県下水内郡栄村で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護と年金の両方をもらえる?
下水内郡栄村でも年金と生活保護を両方受給できます。
ただ、年金は収入になります。
年金を加えた収入金額が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)以下なら生活保護費をもらえます。
長野県下水内郡栄村で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
無料低額宿泊所を使って住む場所を確保する
無料低額宿泊所は生計を維持できない方向けに無料や低い料金にてつかえる簡易住宅や宿泊施設になります。
家を持たない方を含む生活できない方を対象としていて、多くは生活保護の対象になっています。
略称で「無低(むてい)」と言うこともあって無料低額宿泊所にはDVシェルターとして母子のための施設も存在します。
長野県下水内郡栄村で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
下水内郡栄村の生活保護をもらう方法
生活保護制度を望む方は長野県下水内郡栄村で多くなってきています。それでも、希望する人のいずれもが生活保護の対象となるということはないようです。例えば、水準を超えた定収入がある場合で借金返済に追われて生活が厳しいといった状態では適用されません。このケースは任意整理、自己破産等、他の手段を使用します。
長野県下水内郡栄村で生活保護制度の申請は、第一に、福祉事務所の生活保護担当窓口へ行かなければなりません。生活保護の制度の申請の時は家族の就労状況まで細部まで尋ねられますが、うそを言わないことが重要です。後々、こと細かに調査されますので、隠し事をしても、絶対にわかります。隠し事をしたことが見破られたら、生活保護の受給資格をもらえません。長野県下水内郡栄村でも生活保護を希望者のいずれもが生活保護をもらえるわけではありません。一回目で許可がおりなかったからといって、あきらめることなく日々の生活に苦悩していることを訴えていくことがポイントです。
関連地域 東御市,下伊那郡清内路村,北佐久郡軽井沢町
下水内郡栄村で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
下水内郡栄村で条件の良い仕事を探す
下水内郡栄村でも生活保護をもらう申請をする場合は当該の都道府県や市町村の福祉事務所でします。生活保護法というのは1946年のものをベースに改正して昭和25年5月4日に施行した法律で平成以降の今までその現況に対応して改正され政令、附則の追加の措置を実施しています。受給できる支援のタイプとしては都道府県知事の指定を受けた医療機関の医療扶助、日々の暮らしの負担の補助の生活扶助、介護施設側の事業者に対して費用を支給する介護扶助、住宅扶助などのような給付が提供されています。法律の規定により厚生労働大臣が決めた適用基準の最低生活費から就労での収入や年金や社会保険の給付金額をのぞいた額が下水内郡栄村でも支給額になってきます。