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生活保護をもらっている人数は200万人を超える

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生活保護を利用している人の数は200万人超になっています。

とくにさいたま市緑区でも高齢者世帯の人数が多くを占めます。

埼玉県さいたま市緑区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護で受給できる金額

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生活保護で受給できる金額は、厚生労働省による最低生活費より収入を引いた金額になります。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

最低生活費は、世帯に住む人数や居住する地域で変わります

日常生活のための食費や光熱費などの生活扶助家の費用の住宅扶助を足したものが最低生活費になります。。

生活費、賃貸料が高い地域に居住しているケースでは最低生活費の金額は高くなりますし、家族の人数が多ければ最低生活費の額は高いです。

下記は最低生活費の目安です。下記の金額から収入を差し引いた金額が生活保護費となります。

一人暮らし・単身者の場合

100,000円〜130,000円程度

夫婦2人世帯の場合

140,000円〜190,000円程度

夫婦2人と子供1人の世帯の場合

180,000円〜230,000円程度

夫婦2人と子供2人の世帯の場合

200,000円〜260,000円程度

母子家庭や父子家庭等のひとり親家庭の場合

母子家庭や父子家庭等のひとり親家庭については「母子加算」分が増額になります。「母子加算」とされていますが父子家庭であっても対象です。

ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合

170,000円〜210,000円程度

ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合

210,000円〜260,000円程度

埼玉県さいたま市緑区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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さいたま市緑区の生活保護を受けるのための条件

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ます、世帯を構成するすべてが持つ資産(仕事をする)補助金などの公的制度親族の援助を生活費にあてて、それでもなお生活がつらい場合に生活保護をもらえます。

資産については換金すること

預貯金生活に使わない土地などの不動産等があるならば売って生活費にあてる必要があります

預貯金について

最低生活費の50%程度なら所有を認めてくれます。さらに、介護と医療のために必要な金額教育にかかる金額も所有することを認めてもらえることもあります。

持ち家について

老朽化している等で資産価値がないと判断されれば持つことを認められます

住宅ローンがあるときも生活保護を受給できないというわけではないですが、生活保護費を住宅ローンの支払いに充てることはできないため気をつけるようにしましょう。

自動車について

自動車については資産ですから、通常は売却する必要が生じます。

ただし、公共交通機関がないなど通勤に必須だったり、障害をお持ちの方の通勤や通院等に必須になる場合など、生活のために必須であると認定されると、自動車を持つことが認められるケースもあります。

仕事ができる場合は働くこと

職に就いていても収入が足りない場合は収入と最低生活費の差額分について生活保護費としてもらえます。

病気やケガなどが原因で仕事ができない場合や母子家庭で子育てなので職に就けない、介護をするために働くことができないケースについても理由が認めてもらえれば生活保護を受給できることもあります。

生活保護以外の公的制度を活用すること

遺族年金等がもらえるときについては年金が優先になります。

また、住居確保給付金、雇用保険失業給付、生活福祉資金貸付、母子父子寡婦福祉資金貸付金等、さいたま市緑区の生活保護以外の生活が苦しい方のための公的制度を使っていない場合もそちらが優先されます。

親族から援助してもらうこと

扶養義務のある親族から援助が受けられる場合は親族より援助を受けることが優先されます。

親族を持たなかったり、親族についても生活がつらくて支援ができないなどの場合、また、親や親族より虐待を受けている場合などは相談すれば生活保護をもらうことが可能になることもあります。

以上のような対応をしても収入が最低生活費まで行かない場合に生活保護が支払われます。

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埼玉県さいたま市緑区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

さいたま市緑区の生活保護の手続きと申請の流れ

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生活保護を受給するための手続きはさいたま市緑区地域の福祉事務所でします。

手続き後に家庭訪問等の実地調査資産調査仕事をしていなければ仕事をできるかの調査親族からの支援を受けられるかの調査などが実施されて、条件を満たせば生活保護費が支給されます。

調査期間は原則14日以内(最長30日以内)です。

まず福祉事務所の生活保護担当へ行く

さいたま市緑区を担当する福祉事務所の生活保護担当に足を運ぶことが第一歩です。

生活保護制度の概要や他に役に立つ生活福祉資金などの各種社会保障施策の紹介を受けます。

生活保護の申請手続きを行う

生活保護の申請手続きをしたい意思のある方であれば申請を行うことができます。

さらに、都合が悪くて本人が手続きできないときには代理の親族による申請も可能になります。

手続きの手順や申請書類の書き方等については担当者が教えてくれます。

申請のための必要書類は?

収入や資産の状況がわかる資料、例えば給与明細や通帳の写し等があるとよいでしょう。

担当者の指示に従って必要書類があれば準備します。

家庭訪問による訪問調査

自宅の生活状況についてヒアリングされます。

収入と資産の調査

給料や年金や親族の援助等の収入を世帯の収入ということで収入認定します。

加えて、銀行、金融機関等を調べて資産を認定していきます。

不動産、自動車、貴金属、金券や株券などの資産について、世帯の自立のために所有を認めるか否かの調査をします。

保有が認められない所有物については、生活保護を利用する際までに換金して生活費に充当する必要があります。

働く能力をもつかの調査

仕事をしていない方のうち就業可能な方は能力を使って就職して生活費のためにハローワークなどでの就活をすすめられます。

親族による援助が可能かの調査

親や子供、兄弟姉妹等の親族から支援をもらえるかをリサーチします。

さいたま市緑区でも、親族から虐待を受けている状況などは相談しておけば相手側に連絡がいかないようにすることが可能です。

生活保護の審査の結果にかかる期間は?

さいたま市緑区でも、通常であれば14日以内に審査結果がでます。

調査に時間が必要なケースでは最長30日以内となります。

生活保護を利用できる「開始」、または、もらえない「却下」かの通知が書面で届けられます。

住所を持たないなどの場合は電話にて知らされるケースもあります。

埼玉県さいたま市緑区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の支給額はどう決まる?

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生活保護の受給額はさいたま市緑区でも厚生労働省が定める最低生活費と収入で決定していきます。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

世帯人数や生活する地域によって最低生活費の金額は変わります。

生活保護の金額の目安はこちらです。

最低生活費の金額は住んでいる地域によって決まる

最低生活費は生活する地域によって決まり、家賃や物価が高めな地域に住んでいるのであれば最低生活費は高く設定されます。

「1級地−1」から「3級地−2」にカテゴライズされていて、「1級地−1」の地区は最低生活費の金額が高めになります。

厚生労働省「お住まいの地域の級地を確認」

世帯状況により加算されます

ひとり親家庭、障がい者、児童を養育する世帯には金額が加算されます。

身体障害者障害程度等級表で1,2,3級に該当すると等級により「障害者加算」分が加算されます。

障害の等級の目安についてはこちらです。

母子家庭や父子家庭等のひとり親家庭は児童の人数に応じて金額が「母子加算」を上乗せします。

用語は「母子加算」ですが父子家庭も適用されます。

加えて、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童を世帯に含む場合も児童の人数により金額が「児童養育加算」分を加算します。

住宅扶助基準に応じた加算

払っている家賃について実費相当が上乗せされます。

各地域の基準の範囲で決定するので必ずしも家賃すべてが受給できるわけではありません。

その他の加算される基準

教育扶助基準や高等学校等就学費として、小学生や中学生、高校生を含む世帯に加算されます。教材費、クラブ活動費、高校生の入学金などの実費も上乗せされます。

介護扶助基準ということで居宅介護にかかった介護費用の平均月額医療扶助基準として診療等にかかった医療費用の平均月額も受給できます。

また、最低生活費認定額として、出産や葬儀について経費の基準金額が加えられます。

埼玉県さいたま市緑区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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さいたま市緑区の生活保護の種類と内容

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生活保護では生活するのに必要な出費について扶助が受給できます。

生活扶助

食費・光熱費などの生活に欠かすことのできない費用がもらえます。

住宅扶助

家賃が地域で定められた基準の範囲で支給されます。

教育扶助

学用品、教材費、給食費等、義務教育に必要な支出のうち設けられている基準の範囲内で受給できます。

医療扶助

病気、けが等の医療費用が直接医療機関へ支払われます。(本人負担なし)

介護扶助

介護にかかる費用が直接介護事業者に支払われます。(本人負担なし)

出産扶助

出産のための費用について設けられている基準額の中で実費を受給できます。

生業扶助

働くのに不可欠な技能を身につけるのに支払う出費について決められている基準額の範囲で実費を支給します。

葬祭扶助

葬祭のための費用について決められている基準額の範囲で実費を支給します。

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さいたま市緑区の生活保護を受給すると免除される費用

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生活保護をもらっていると支払いが免除されるものも多いです。

様々な税金

所得税や住民税や固定資産税等のような税金を払う必要がありません。

国民健康保険料

生活保護を受けていると国民健康保険の被保険者より除外になるので国民健康保険料が免除されます。

生活保護の医療扶助により医療については全部無料で受けられます。

国民年金保険料

生活保護を利用していると、国民年金保険料を払う必要がありません。

しかしながら、もらえる年金の金額は少なくなってしまいます。

老齢基礎年金額については保険料を払っている場合の2分の1、平成21年3月以前の免除期間については3分の1になります。

NHK受信料

生活保護を受けていると手続きすればNHKの放送受信料を払わなくてよくなります。

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生活保護の水際作戦とは?

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生活保護の水際作戦というのは、福祉事務所の担当者が生活保護を希望する申請者に対して申請させないように仕向けることのことになます。

とにかく生活保護の申請をさせないという事例がかなり生じています。職に就いていない方の場合は、仮に精神的ストレスなど目には見えないことで仕事をするのが困難でも、まず職探しをして働くように説き伏せられるケースも多くなっています。

窓口で長い時間話をされた後に申請させてもらえなかったというような事例も少なくありません。

申請者のだいたい80%が生活保護をもらえているので、申請をされることが最後の砦、すなわち水際なわけです。

生活保護について申請した場合、福祉事務所は通常であれば14日以内に生活保護利用の可否について決定して本人に通知するように決められています。

申請することができないというのは誰が見ても変です。

最近はしっかり対応してくれる窓口や担当者も多くなっていますが、一部で今なお水際作戦的な対応をしている窓口や担当者があるようです。

かたくなに生活保護の申請をさせてくれないというような場合は支援団体や弁護士などに相談して、窓口に同席してもらうということも効果的です。

何はともあれ、生活保護の水際作戦というような対応はなくなってほしいものです。

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年金と生活保護を両方とももらえる?

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さいたま市緑区でも生活保護と年金の両方をもらえます。

しかし、年金は収入になります。

年金を加えた収入が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)以下なら生活保護を受けられます。

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無料低額宿泊所で住む場所を確保する

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無料低額宿泊所とは生活困窮者のために無料や低い料金で入れる簡易住宅、宿泊施設になります。

家を持たない方を含めて生計を維持できない方向けのもので、利用する方の多くは生活保護を支給されています。

略語で「無低(むてい)」と呼ばれることもあり無料低額宿泊所の中にはDVシェルターとして母子を対象にする施設も存在します。

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さいたま市緑区の生活保護をもらう方法

生活保護制度の手続きをする方は埼玉県さいたま市緑区で増えています。でも、申請をする人のみんなが生活保護を受け取ることができるということはないようです。例としては、水準を超えた給料がある場合で借金の返済に追われてやりくりが苦しいという場合は不適用になります。このケースでは債務整理や自己破産などの他の手段を利用することになります。

埼玉県さいたま市緑区で生活保護の制度の希望者は、まず初めに、生活保護の窓口へ足を運ぶ必要があります。生活保護の申請の時は経済状況までかなり調べられますが、ウソをつかないようにしましょう。後になって、細かな調査が入りますので、誤ったことを言っても、確実に気づかれてしまいます。嘘をついたことが気づかれてしまったら、生活保護の受給資格をもらえません。埼玉県さいたま市緑区でも生活保護の制度を望む方のみんなが生活保護をもらえるというわけではありません。一回目で却下されたとしても、あきらめないで日常生活に苦悩しているということを認めてもらうことが必要です。

関連地域 秩父郡小鹿野町,八潮市,さいたま市中央区

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さいたま市緑区でも生活保護をもらう申請は当該の都道府県、市町村の役所の福祉事務所に足を運びます。法律の規定によって厚生労働大臣が定める適用基準の最低生活費より就労の対価としての収入や社会保険、年金の給付額を差し引いた金額がさいたま市緑区でも支給額になってきます。生活保護法というのは1946年に作られた最初の法律の改正をして昭和25年5月4日に施行された法律で平成以降の今まで現状に応じて改正して政令、附則の追加の措置を行っています。受給の支援の種類としては、住宅扶助、日々の生活の負担の補助の生活扶助、介護施設側の事業者への費用の支給を行う介護扶助、都道府県知事より指定を受けている医療機関においての医療扶助等のような給付が挙げられます。

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