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札幌市北区の生活保護の条件

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札幌市北区の生活保護の手続きと申請方法

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札幌市北区で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です


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生活保護を受けている人数は200万人を超える

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2011年から生活保護をもらっている方の数は200万人となっています。

とくに札幌市北区でも高齢者世帯の数が多くを占めます。

北海道札幌市北区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護で受給できる金額

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生活保護で支給される金額は、厚生労働省が定めた最低生活費より収入を引いた金額になります。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

最低生活費の金額は、世帯に住む人数やお住いの地域にて変動してきます。

日常生活に必要な食費や光熱費等の生活扶助住居をもつための住宅扶助の合算額が最低生活費になります。。

物の値段、賃料が高い地域に住むケースでは最低生活費の金額は高めですし、家族の人数が多くなれば最低生活費の額は高めになります。

下記は最低生活費の目安です。下記の額より収入を引いた額が生活保護費となります。

一人暮らし・単身者の場合

100,000円〜130,000円程度

夫婦2人世帯の場合

140,000円〜190,000円程度

夫婦2人と子供1人の世帯の場合

180,000円〜230,000円程度

夫婦2人と子供2人の世帯の場合

200,000円〜260,000円程度

母子家庭,父子家庭等のひとり親家庭の場合

母子家庭や父子家庭等のひとり親家庭については「母子加算」分が上乗せになります。「母子加算」といっても父子家庭であっても当てはまります。

ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合

170,000円〜210,000円程度

ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合

210,000円〜260,000円程度

北海道札幌市北区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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札幌市北区の生活保護をもらうの条件

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まずは、一緒に生活するすべてが保有する資産(仕事をするなどの)給付金などの公的制度親族による支援を生活費に充てる必要があり、それなのに生活がつらいときに生活保護をもらえます。

資産についてはお金にすること

預貯金生活するのに利用されていない不動産など換金して生活費にしなければなりません

預貯金について

最低生活費の50%程ならば持っていることを認めてもらえます。医療、介護に必要な金額子供の教育のための金額についても所有を認めてくれることがあるようです。

持ち家について

古い等の理由で資産価値がないとされれば認めてもらえます

住宅ローンが残っている場合でも生活保護を受給できないわけではないですが、生活保護費を住宅ローンの返済に使えないので注意が必要です

自動車について

自動車については資産として扱われますので、原則として売ることになってしまいます。

ただ、公共交通機関が存在せず仕事に通うのに不可欠であったり、障がいがある方の通院等に不可欠であるケースなど、生活の維持のために必要になると認められれば、自動車を保有することが認められる場合もあります。

働ける場合は働くこと

仕事をしていても収入が不足しているならば収入と最低生活費の差額分について生活保護費として受け取ることができます。

病気等が原因で働けないときや母子家庭で育児中なので就業できない、介護が必要なので仕事をすることができないケースについても認められれば生活保護が支給されるケースもあります。

生活保護以外の公的制度を活用すること

障害年金などが支給される場合は年金が優先になります。

そして、住居確保給付金、雇用保険失業給付、生活福祉資金貸付、母子父子寡婦福祉資金貸付金など、札幌市北区の生活保護以外の生活が厳しい方のための公的制度が利用できるときについてもそちらが優先となります。

親族から支援を受けること

扶養義務者である親族から支援をもらえる場合は、親族から援助をもらうことが優先となります。

親族がいない、親族についても収入が低くて支援できない等の場合、または親より虐待されている場合等については相談により生活保護を受けることができる場合もあります。

以上の対処を講じても収入が最低生活費より少ない場合に生活保護を受給できます。

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北海道札幌市北区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

札幌市北区の生活保護の手続きと申請の流れ

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生活保護をもらうための申請と手続きは札幌市北区地域の福祉事務所でします。

申請すると家庭訪問などの実地調査資産調査無職ならば就労の可能性の調査親族による支援の可否の調査等が実施されて、問題なければ生活保護費が支払われます。

調査に要する期間は原則14日以内(最長30日以内)です。

まずは福祉事務所の生活保護担当に足を運ぶ

札幌市北区地域の福祉事務所の生活保護担当に相談するのがスタートです。

生活保護の仕組みや生活保護以外に使える生活福祉資金などの各社会保障施策を説明してくれます。

生活保護の申請手続きをする

生活保護の申請手続きを行う望みがある方は誰でも申請することができます。

都合が悪くて自分で手続きできない場合は代理の親族が申請することも可能です。

手続きの手順や書類の記入方法などは担当者に聞くことができます。

申請のための必要書類は?

世帯の収入、資産の状況が把握できる資料、例えば預貯金通帳の写しや給与明細等を持参しておきましょう。

相談する担当者から指示があった書類があれば準備します。

家庭訪問による訪問調査

自宅の状況について調査します。

収入と資産の調査

給与、年金や親族の支援などといった収入を世帯の収入として収入認定します。

また、銀行、金融機関などをリサーチして資産を認定します。

家などの不動産や貴金属、車、金券や株券などの資産を調べて、生活のために保有を認めるか否かを調べます。

不可欠でない所有物については、生活保護を使うまでに手放して生活費に充当する必要があります。

働く能力の有無を調べる調査

就業していない方は職に就ける方は能力を発揮して仕事をして生活費のためにハローワーク等にて仕事探しを勧められます。

親族からの支援の可否の調査

親や子供、兄弟姉妹等の親族から仕送りなどの援助の可能性をリサーチします。

札幌市北区でも、親族から虐待されている場合等は前もって相談すれば相手に連絡がいかないようにすることが可能です。

生活保護の審査の結果がわかる期間は?

札幌市北区でも、原則として14日以内に結果が出されます。

調査に時間が必要なときには、最長30日以内となります。

生活保護を利用できる「開始」か、受給できない「却下」かの通知が届けられます。

住所がない等といったときは電話にて知らされることもあります。

北海道札幌市北区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の支給額はどう決まる?

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生活保護の支給額は札幌市北区でも厚生労働省が定める最低生活費と収入で決定を行います。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

世帯人数や生活する地域をもとに最低生活費は決まります。

生活保護の金額の目安はこちらです。

最低生活費の金額は居住する地域によって決まる

最低生活費は地域によって変動し、物価や家賃が高めな場所の場合は最低生活費の額は高くなります。

「1級地−1」から「3級地−2」までカテゴライズされていて、「1級地−1」の地区は最低生活費も高めになります。

厚生労働省「お住まいの地域の級地を確認」

世帯状況によって加算されます

障がい者、ひとり親家庭、児童を養育する世帯には金額の加算がなされます。

身体障害者障害程度等級表の1,2,3級にあたる方は等級に応じて「障害者加算」が上乗せされます。

障害の等級の目安についてはこちらです。

母子家庭、父子家庭等のひとり親家庭は児童の人数で金額が「母子加算」が加算されます。

用語は「母子加算」ですが父子家庭でも加算されます。

また、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童を世帯に含む場合も児童の人数で金額が「児童養育加算」分が上乗せされます。

住宅扶助基準に応じた加算

現在払っている住宅の家賃について実費相当が上乗せされます。

各地域の基準内で決定するため家賃全額が支給されるとは限りません

その他に加算される基準

教育扶助基準や高等学校等就学費ということで、小学生、中学生や高校生のいる世帯に加算されます。教材費、クラブ活動費、高校生の入学金などの実費も計上されます。

介護扶助基準ということで居宅介護にかかった介護費の平均月額医療扶助基準として治療等するための医療費用の平均月額についても上乗せされます。

さらに、最低生活費認定額として、出産や葬儀がある場合は経費の基準金額が支給されます。

北海道札幌市北区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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札幌市北区の生活保護の内容と種類

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生活保護においては生活を維持するために不可欠な費用について扶助を支給します。

生活扶助

食費・光熱費等の生活維持に欠かすことのできない費用が支払われます。

住宅扶助

アパート等の賃貸物件の家賃が地域に応じて設けられている基準の範囲内で支給します。

教育扶助

学用品や教材費、給食費などの義務教育のために必須の費用について設けられている基準の範囲内でもらえます。

医療扶助

病気、怪我等の際に医療にかかる費用が直接医療機関に支払われます。(本人負担なし)

介護扶助

介護費が直接介護事業者に支払われます。(本人負担なし)

出産扶助

出産費用のうち決められている基準の範囲内で実費を支給します。

生業扶助

働くのに欠かせない技能修得に支払う費用について決められた基準金額の範囲内で実費を支給します。

葬祭扶助

葬祭のための費用について決められている基準の中で実費を支給します。

北海道札幌市北区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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札幌市北区の生活保護を受給すると免除される料金

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生活保護を受給していると免除になる費用もあります。

いろいろな税金

所得税や住民税や固定資産税等の税金を支払わなくてよくなります。

国民健康保険料

生活保護を受給していると国民健康保険の被保険者より除外されるので国民健康保険料を払う必要がありません。

生活保護の医療扶助によって医療はすべて無料で受けられます。

国民年金保険料

生活保護を利用していると国民年金保険料が免除されます。

ただし、受け取れる年金の金額は少なくなります。

老齢基礎年金額は保険料を納付するときの2分の1、平成21年3月以前の免除期間では3分の1となります。

NHK受信料

生活保護を支給されていると、申請すればNHKの放送受信料が全額免除になります。

北海道札幌市北区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の水際作戦とは?

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生活保護についての水際作戦とは福祉事務所の担当者が生活保護を受給したいと思っている申請者に対して手続きさせないように案内することを指します。

何としても生活保護の申請をさせてもらえないというようなケースがかなり生じています。若年の方で職に就いていない方については、精神的ストレス等目に見えないことが原因で働くことが難しい状態だとしても、まず就活をして働くことを説き伏せられる出来事も多々あります。

窓口で数時間にわたって話をされて申請させてもらえなかったケースも存在します。

申請した方のだいたい80%が生活保護を受給できていますので、申請を受けること自体が最後の砦、詰まりは水際というわけです。

生活保護について申請の意思を示した際には福祉事務所は原則14日以内に生活保護の利用の可否について決めて申請者に文書で通知しなければなりません。

申請さえできないというのは誰が見ても理不尽です。

最近はきちんと受け付けてくれる担当者が多いですが、一部で依然として水際作戦と思われても仕方がない対応をする窓口があるようです。

どうしても生活保護の手続きをさせないような場合は、支援団体、弁護士等に相談して、申請時に一緒に行ってもらうというのが有効です。

いずれにしても、生活保護の水際作戦という対応はなくなるべきです。

北海道札幌市北区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護と年金を両方もらえる?

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札幌市北区でも年金と生活保護の両方を受け取ることは可能です。

しかしながら、年金は収入と判断されます。

年金を含めた収入が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)以下ならば生活保護の対象になります。

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無料低額宿泊所で住む場所を確保する

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無料低額宿泊所とは生活できない方を対象に無料または低料金で入れる簡易住宅、宿泊所になります。

家を持たない方を含めて生計を維持できない方向けのもので、多くは生活保護の対象になっています。

略語で「無低(むてい)」と呼ぶ場合もあり無料低額宿泊所の中には、DVシェルターの役目を持つ母子向けのものも存在します。

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札幌市北区の生活保護をもらう方法

生活保護制度を望む人は北海道札幌市北区で多いです。そうはいっても、希望する方のすべてが生活保護を受け取れるというわけではないようです。たとえば、水準を超えた生活費はあるのだが借金のせいで家計が厳しいなどの状況では給付されません。こうしたケースは債務整理、自己破産などの別の選択を利用することになります。

北海道札幌市北区で生活保護制度の希望者は、第一に、生活保護担当窓口に足を運びます。生活保護の制度の申請の面接時には資産状況まで事細かに質問されることもありますが、間違ったことを言わないことを心がけましょう。その後、細かな調査が入りますので、誤ったことを言っても、絶対にわかってしまいます。ウソを言ったことが気づかれたら、生活保護の対象となりません。北海道札幌市北区でも生活保護の制度を望む人のすべてが生活保護の対象となるということはないようです。はじめての申請で許可されなかったとしても、ギブアップしないで生活に苦悩していることを説明していくことが重要です。

関連地域 中川郡本別町,足寄郡陸別町,河西郡中札内村

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札幌市北区でも生活保護をもらう申請をするには当該の都道府県や市町村の福祉事務所でできます。規定をもとに厚生労働大臣が定めた適用の基準の最低生活費より就労で得た収入、社会保険、年金の給付を除いた金額が札幌市北区でも支給額となります。生活保護法は1946年に施行された最初の法律を改正して昭和25年5月4日に施行した法で平成以降の今までその時代をふまえて改正され政令や附則の追加の措置が取られています。受給することが出来る支援として生活の負担について補助する生活扶助、介護施設事業者への費用を支給する介護扶助、住宅扶助、都道府県知事より指定をされている医療機関での医療扶助などという給付が提供されています。