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生活保護をもらっている人数は200万人を超える

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2011年から生活保護を利用している人の数は200万人を超えています

特に猿島郡境町でも高齢層が多いです。

茨城県猿島郡境町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護で支給される金額

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生活保護で支給される金額は、厚生労働省が定める最低生活費より収入を差し引いた金額です。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

最低生活費の額というのは世帯構成人数と住む地域にて変動します。

生活に必要な光熱費や食費等のような生活扶助住まいのための住宅扶助を合算したものが最低生活費です。

物価、賃貸料が高い場所で暮らしている場合では最低生活費の額は高めですし、世帯を構成する人数が多くなれば最低生活費の額は高めです。

下記は最低生活費の目安です。下記の金額より収入を引いた額が生活保護費です。

単身者の場合

100,000円〜130,000円程度

夫婦2人世帯の場合

140,000円〜190,000円程度

夫婦2人と子供1人の世帯の場合

180,000円〜230,000円程度

夫婦2人と子供2人の世帯の場合

200,000円〜260,000円程度

母子家庭や父子家庭のひとり親家庭の場合

母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭は「母子加算」分が上乗せになります。「母子加算」といっても父子家庭についても対象になります。

ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合

170,000円〜210,000円程度

ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合

210,000円〜260,000円程度

茨城県猿島郡境町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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猿島郡境町の生活保護のための条件

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世帯すべてが所有する資産(働く)給付金等の公的制度親族の支援を生活費に使う必要があります。そうしても生活できない場合に生活保護をもらえます。

資産については売却すること

預金生活するのに利用していない土地や家などがあれば売却して生活費に充てる必要があります

預貯金について

最低生活費の1/2程度ならば持つことを認めてもらえます。医療、介護に要する金額子どもの教育のために必要な金額も持つことを認めてくれることがあります。

持ち家について

老朽化している等の理由で資産価値がないと判断されれば所有が認めてくれます

住宅ローンが終わってないときも生活保護を受給できないことはないですが、生活保護費を住宅ローンの返済に充ててはいけないため注意してください。

自動車について

自動車は資産として扱われるので、原則として売却することになってしまいます。

しかしながら、公共交通機関がない等通勤するのに必須だったり、障害がある方の通勤や通院等に必須になる場合など、生活のために必須であると判断されれば、自動車を保有することが許される場合もあります。

仕事ができる場合は働くこと

就業していても収入が不十分である場合は収入と最低生活費の差額を生活保護費として受け取れます。

病気やケガ等が理由で働くことができない場合やシングルマザーで子育て中のため就業できない、介護が必要なので就業できないケースについても、認められれば生活保護をもらえることもあります。

生活保護以外の公的制度を利用すること

遺族年金等が支給されるときについては年金が優先です。

加えて、雇用保険失業給付、母子父子寡婦福祉資金貸付金、住居確保給付金、生活福祉資金貸付等の猿島郡境町の生活保護以外の生活が苦しい方のための公的制度を使える場合についてもそちらが優先になります。

親族から支援してもらうこと

扶養義務を持つ親族より援助をもらえる場合は親族より援助してもらうことが優先されます。

親族がいない、親族も生活が厳しくて支援できない等の場合、また、親族から虐待を受けている場合などについては相談すれば生活保護が可能になるケースもあります。

以上の対処を講じても収入が最低生活費より少ないときに生活保護が支給されます。

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茨城県猿島郡境町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

猿島郡境町の生活保護の申請と手続きの流れ

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生活保護をもらうための手続きは猿島郡境町地域の福祉事務所でします。

申請後に家庭訪問等の実地調査資産調査就労していなければ就労の可能性の調査親族からの支援を受けられるかの調査等があって、認められれば生活保護費をもらえます。

調査の期間は原則14日以内(最長30日以内)になります。

まずは福祉事務所の生活保護担当へ行く

猿島郡境町地域の福祉事務所の生活保護担当へ行くのが第一歩です。

生活保護制度の詳細や生活保護以外につかえる生活福祉資金などの各社会保障制度を紹介してもらいます。

生活保護の申請を行う

生活保護の申請手続きを行うという希望がある人は全員申請できます。

また、諸事情のため本人が申請を行えない場合には代理の親族が行うことも可能です。

手続きのやり方や申請書類の記入方法等は担当者に指示してもらいます。

申請のための必要書類は?

世帯の収入、資産の状況がわかる書類、たとえば通帳や給与明細などを持っていきましょう。

相談する担当者の指示によって必要書類があれば提出します。

家庭訪問による訪問調査

自宅の生活状況について調べます。

収入と資産の調査

給与、年金や親族の支援等の収入を世帯の収入ということで収入認定します。

さらに、銀行、金融機関などを調査して資産の認定を行います。

不動産、自動車、貴金属、金券や株券等の資産を調査し、日常生活のために必需品であるかどうかを判断する調査を行います。

必要でない保有物については、生活保護を使う際に売って生活費に充当する必要があります。

働く能力の有無を調べる調査

仕事をしていない方については、就職できる方は能力を活用して働いて収入を増やすためにハローワークなどでの就職活動を指導されます。

親族からの援助が可能かの調査

親、子供、兄弟姉妹等の親族から仕送りなどの援助が可能かを調べます。

猿島郡境町でも、親族から虐待を受けているケースなどについては前もって相談することで相手に連絡がいかないようにすることが可能です。

生活保護の審査の結果がわかる期間は?

猿島郡境町でも、基本的には14日以内に結果がでます。

調査に時間が必要となる場合には、最長30日以内となっています。

生活保護を支給される「開始」か支給されない「却下」かの通知が届きます。

住所をもたない等といったときは、電話で通知する場合もあります。

茨城県猿島郡境町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の支給額はどう決まる?

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生活保護費の受給額は猿島郡境町でも厚生労働省が定める最低生活費と収入で決定します。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

世帯の人数や居住地をもとに最低生活費の金額は決まってきます。

生活保護の金額の目安はこちらです。

最低生活費は居住する地域により決まる

最低生活費の金額は住む地域によって変わり、家賃や物価が高い地域のならば最低生活費の金額は高くなります。

「1級地−1」から「3級地−2」まで分類されていて、「1級地−1」の地域は最低生活費の額が高く設定されています。

厚生労働省「お住まいの地域の級地を確認」

生活状況によって加算されます

障がい者、ひとり親家庭、児童を養育する世帯については金額が加算されます。

身体障害者障害程度等級表で1,2,3級に該当すると等級に応じて「障害者加算」分として加算されます。

障害の等級の目安はこちらになります。

母子家庭、父子家庭などのひとり親家庭の場合は児童の人数により金額が「母子加算」分がもらえます。

表現は「母子加算」となっていますが父子家庭も該当します。

また、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童についても児童の人数により金額が「児童養育加算」分を加算します。

住宅扶助基準に応じた加算

現在負担している家賃について実費相当が上乗せされます。

各地域の基準内で計上されますので、必ず家賃すべてが受給できるわけではありません。

その他に加算される基準

教育扶助基準、高等学校等就学費ということで、小学生、中学生、高校生のいる世帯に上乗せされます。教材費、クラブ活動費、高校生の入学金等の実費も上乗せされます。

介護扶助基準として在宅介護にかかった介護費の平均月額医療扶助基準として診察等による医療費用の平均月額も支給されます。

また、最低生活費認定額として、出産や葬儀について経費の一定金額が支給されます。

茨城県猿島郡境町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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猿島郡境町の生活保護の内容と種類

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生活保護においては生活を維持するために欠かせない各々の支出に扶助がもらえます。

生活扶助

食費・光熱費・被服費などの日常生活に必須のコストが支払われます。

住宅扶助

家賃が地域によって定められた基準額の範囲で支払われます。

教育扶助

学用品や教材費や給食費等の義務教育を受けるために欠かせない出費について決められている基準金額の範囲内でもらえます。

医療扶助

病気、怪我等の際に医療費用が直接病院などの医療機関に支払われます。(本人負担なし)

介護扶助

介護費用が直接介護事業者に支払われます。(本人負担なし)

出産扶助

出産にかかる費用について定められた基準金額の範囲内で実費を支給されます。

生業扶助

働くのに欠かせない技能を学ぶためにかかってくる費用のうち定められた基準の範囲内で実費を受給できます。

葬祭扶助

葬祭費用のうち定められた基準の中で実費を支払われます。

茨城県猿島郡境町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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猿島郡境町の生活保護を利用すると免除される費用

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生活保護を受給していると支払いが免除されるお金も多いです。

様々な税金

所得税、住民税、固定資産税などのような税金を支払う必要がありません。

国民健康保険料

生活保護受給者は、国民健康保険の被保険者から除外になるため国民健康保険料を支払わなくてよくなります。

生活保護の医療扶助で医療に関してはすべて無料となります。

国民年金保険料

生活保護を受けていると国民年金保険料を支払わなくてよくなります。

ただ、支給される年金の金額は減ってしまいます。

老齢基礎年金額については保険料を払っていたときの2分の1、平成21年3月以前の免除期間については3分の1となります。

NHK受信料

生活保護を受給していると、申請すればNHKの放送受信料が全額免除されます。

茨城県猿島郡境町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の水際作戦とは?

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生活保護に関する水際作戦というのは、福祉事務所の担当者が生活保護を申請したいと思っている申請者に対して申請させないように誘導する行為のことになます。

とにもかくにも生活保護の申請をさせてくれないというようなケースが少なからずあります。年齢が若い方で職に就いていない方の場合は、たとえ重度な精神的ストレス等一見してわからないことのために勤務することが難しくても、仕事を探して働くことを説得されるケースも多くなっています。

窓口で何時間も話をされて申請できなかったといった事例も少なくありません。

申請した方のだいたい80%が生活保護をもらえているので、申請をすること自体が最後の砦、つまり水際なのです。

生活保護について申請したときは福祉事務所は基本的には14日以内に生活保護の利用の結果を決定し、申請者に文書で通知する必要があります。

申請もすることができないのは誰が見ても理不尽です。

今はしっかり対応してもらえる窓口も多いですが、一部で相も変わらず水際作戦と思われる対応をしている窓口があるようです。

かたくなに生活保護の申請をさせないという場合には支援団体や弁護士などに相談して、申請時に同席してもらうというのが効果的になります。

いずれにせよ生活保護の水際作戦というような対応はすべきではありません。

茨城県猿島郡境町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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年金と生活保護を両方とも受給できる?

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猿島郡境町でも生活保護と年金の両方をもらうことは可能です。

しかし、年金は収入と判断されます。

年金を加えた収入が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)以下であれば生活保護を受けられます。

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無料低額宿泊所で住む場所を確保する

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無料低額宿泊所とは、生活困窮者向けに無料や低い料金で入れる簡易住宅や宿泊所です。

ホームレスを含めて生活困窮者が対象で、利用者の多くは生活保護を受けています。

略語として「無低(むてい)」と言うこともあって、無料低額宿泊所にはDVシェルターの役目を担う母子向けの施設もあります。

茨城県猿島郡境町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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猿島郡境町の生活保護をもらう方法

生活保護の申請をする方は茨城県猿島郡境町で多くなっています。でも、手続きをする方のみんなが生活保護をもらう資格があるというわけではありません。例としては、ある程度の所得はあるが借金のせいで家計が苦しいなどの状況では対象になりません。こうした状況は債務整理や自己破産というような他の方法をとることになります。

茨城県猿島郡境町で生活保護の手続きをする方は、最初に、福祉事務所の担当窓口にいきます。生活保護の申し込みの時はプライベートなことまで細かくヒアリングされることもありますが、包み隠さず話すことが大切です。日を改めて、細部まで調べられますので、うそを言っても、すぐに見破られます。嘘を言ったことが気づかれたら、生活保護をもらう資格がなくなります。茨城県猿島郡境町でも生活保護制度を手続きをする人のみんなが生活保護を受け取ることができるというわけではないようです。申請が却下されたとしても、幾度も日々の生活に苦慮していることを説明し続けることが大切です。

関連地域 東茨城郡茨城町,坂東市,北相馬郡利根町

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生活保護法は1946年に作られたものを改正し昭和25年5月4日に施行された法で平成以降の今まで現況に対応して改正や附則、政令を追加する措置が行われています。猿島郡境町でも生活保護の申請は当該都道府県や市町村にある福祉事務所でできます。法の規定によって厚生労働大臣が決めた適用の基準の最低生活費より就労での収入や社会保険や年金の給付金額をのぞいた金額が猿島郡境町でも支給額になります。受給する支援の種類には介護施設事業者に費用の支給を行う介護扶助、暮らしの負担について補助する生活扶助、都道府県知事より指定をされている医療機関の医療扶助、住宅扶助等のような給付があります。

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