母子家庭の方が高田馬場でもらえる手当と支援がわかります





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児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。




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高田馬場のシングルマザーをサポートする児童扶養手当

母子手当は母子家庭のシングルマザーや同じ境遇にある世帯に向けての大切な支援になります。

この手当は格差を少なくして、育児を援助することで、ひとり親家庭の子供達が元気に成長するのをサポートする目的を持っています。

高田馬場の家計が厳しい世帯では食費や衣料費といった生活関連の出費というのは少なくない重荷になってきます。

母子手当ては、こうした生活の課題に取り組むための給付金として、生活費の負荷を少なくします。

児童扶養手当は、子どもの学ぶ環境を維持したり、もしもの時には医療費を補助することによって、彼らが心配することなく成長できる家庭をつくる手段となっています。

児童扶養手当は育児援助の側面も含んでいます。

シングルマザーやシングルファザーは、親が一人で子どもたちの教育、健康といった日常生活の一切を背負う必要があります。

高田馬場にて、児童扶養手当は、お金の格差をなくすと同時に、シングルマザーやシングルファザーの子育てを援助する不可欠な支援金になっています。





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児童扶養手当がもらえる支給対象者の条件は?

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高田馬場の母子手当は親の離婚や死別などで父または母と生活していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の暮らしをサポートする支援金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受け取れます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

例外として、以下のようなケースには母子手当は支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

高田馬場でも、母子手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が決まります

所得が足りていない方へ支援する給付金なので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると金額はゼロです。

所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
5,380円〜10,750円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当には高田馬場でも所得制限が決められています。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことです。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の金額と比較して「収入」が多い方でも給付される可能性があります。

「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除金額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」と比べて低い額になるからです。

養育費を受け取っている人は、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意しましょう。





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母子家庭の児童扶養手当の支給日はいつ?

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一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時は前日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。





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高田馬場の母子家庭の母子手当ての手続きと申請方法は?

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母子手当の手続きは、高田馬場の役所で申請します。

請求手続きのための書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。





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就学援助制度で子供の教育費がサポートされる

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お金の事情で援助が必要な高田馬場の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものもあります。
補助対象は、教育関連のものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいがある子どものための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。

対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。

支給金額は月額で15,220円になります。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月から同時に支給されるようになりました。
ただし、障害年金の方が優先で支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を引いた差額が児童扶養手当として支払われます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合については対象になりません。




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母子家庭や父子家庭のための住宅手当とは

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国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援内容はそれぞれの自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。




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