母子家庭の方が横浜市でもらえる手当と支援がわかります





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児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。




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横浜市の母子家庭のための児童扶養手当

母子手当は、シングルマザーや同様の状況の世帯への大事な支援になります。

児童扶養手当は、格差を埋める方向で、子育てを応援することにより、ひとり親家庭の子供たちが健やかに成長していくことを応援する役割を持っています。

横浜市の経済的に厳しい世帯では食費や衣類費や教育や医療にかかる費用というような生活関連の費用は重い負担となり得ます。

母子手当ては、こういった生活費の問題に布石をうつ補助金ということで、金銭的負担を減らします。

母子手当ては、子どもたちの学習環境を整えて、必要な時に医療にかかる費用を補うことにより、子供たちが心配なく過ごせる家庭を整える手段になっています。

母子手当ては養育支援の役目も持っています。

シングルマザーやシングルファザーというのは、一人で子供の養育、健康等といった日常生活の一切を背負う必要があります。

横浜市にて児童扶養手当は、格差を少なくすると共に、母子家庭や父子家庭の育児をサポートする意義ある支援金になっています。





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児童扶養手当がもらえる給付対象者の条件は?

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横浜市の児童扶養手当は両親の離婚や死別等のために父や母と別れて暮らしている子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の家計をサポートする給付金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

ただし、以下のような場合は児童扶養手当はもらえません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

横浜市でも、母子手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決まります

所得が十分でない方へ助ける給付金なので、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超過すると金額は0円です。

所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
5,380円〜10,750円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当は横浜市でも所得制限が設定されています。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などの親族のうち、あなたの稼ぎで養っている人のことです。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の金額と比較して「収入」が上回っている方でも対象者になることがあります。

「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額ですので、
実際の「収入」よりも低めの金額となるためです。

養育費を受け取っている方は、年の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意が必要です。





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母子家庭の児童扶養手当ての支給日はいつ?

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通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前日となるケースが多いです。
金融機関により入金までに3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。





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横浜市の母子家庭の母子手当ての手続きと申請方法は?

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児童扶養手当の手続きは横浜市の役所で申請します。

請求手続きに必要な書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう
また、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。





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就学援助制度で子供の教育費がサポートされる

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お金の事情で困っている横浜市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といったものもあります。
補助の対象は、就学についてのものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費等が支援されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいをもつ子供のための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700円、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給できます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。

加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。

支給金額は月額で15,220円になります。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給できます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月よりともに受給できるようになりました。
ただし、障害年金の方が優先で支給されて、児童扶養手当の月額より、障害年金の子の加算部分の月額を引いた差額が児童扶養手当として支払われます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時は対象外です。




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母子家庭や父子家庭のための住宅手当とは

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国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
金額は自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。




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